「予定納税」を含む検索結果一覧
27件が該当しました
利用者からのQ&A相談
こんにちは。両親が始めた小さな花屋を夫婦で運営しています。父は73歳で入院中。母は私たちの為に週3回出勤してくれています。年間売り上げは3千万ほどで、この地域では立地の良いテナントビルで運営しています。母は数年前より店を私たちに譲ると申しておりますが、父は会計や節税に力を入れており、また楽しみにもしています。父の現状をみると、周囲からも早く店を譲るようにしたほうがいいと言われておりますが個性的な父...
- 回答者
- 高橋 博章
- 資産経営アドバイザー
今年3月まで個人事業主でしたが、4月より会社員になりました。現在、所得税や社会保険は給与から天引きされています。先日、予定納税の通知が届き一期目を支払ったのですが、その予定納税額は年末調整の際に月々の源泉徴収税額と合算されるのでしょうか。それとも確定申告の際に、所得税の源泉徴収税額(確定申告書Bの44番の欄)に、年末調整で算出された所得税に、予定納税額を加えて申告するのでしょうか。個人事業は廃業せず、来年以降も継続する予定です。よろしくお願いいたします。
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
現在、海外に10年居住しています。3年ほどまえより毎年50万円ほどの原稿料を日本の出版社から受け取っています。その際、毎年10万円ほどが源泉徴収されています。日本での収入はこの50万円のみです。確定申告をして、予定納税した額が還付出来ない物か調べています。どのように、申告したらいいのでしょうか? また、3年前までさかのぼっての申告は可能でしょうか?現在、日本の住民票はありません。ご不明な点がありましたら、ご連絡いただけますでしょうか? お返事宜しお願いいたします。
- 回答者
- 大黒たかのり
- 税理士
今までこういった相談をしたことが無く、初めて質問させて頂きます。宜しくお願いします。家族構成夫39歳(自営業) 妻32歳(専業主婦) 子供2歳手取り収入46万 ボーナス無し賞与 年2回12万程住宅ローン 9万6000円(ボーナス払い無し)電気代 9000円 ガス代 8000円 水道代 月計算 4000円 NHK代 月計算 2000円 携帯 2人分12000円(固定電話無し)ガソリン代 140...
- 回答者
- 渡辺 行雄
- ファイナンシャルプランナー
専門家が投稿したコラム
夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い
夫婦ともにそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。 確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させよう...
- 執筆者
- 佐々木 保幸
- 税理士
国税の徴収
国税の徴収 国税の徴収について、国税通則法36条以下が定めている。 第2節 国税の徴収 第1款 納税の請求 (納税の告知) 第36条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。以下次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 一 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
税額の確定(国税通則法)
税額の確定(国税通則法) (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第15条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。 2 納税義...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
所得税法のしくみ
所得税法 所得税法第2編は、居住者の納税義務を定める。 第1章が通則である。 第2章~第4章は、その年の税額がいくらになるかを定める実体規定である。 第2章は「課税標準及びその計算並びに所得控除 」であり、課税標準とは課税所得を金額にしたものである。 第2章のうち、第1節が「課税標準」を定義し、第2節で各種所得の計算を行い、第3節で損益通算・損失の繰越控除を行い、第4節で所得控除を...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
所得税 予定納税額の減額申請
予定納税額とは、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、 その1/3相当額をそれぞれ7月と11月に納付する制度です。 しかし、廃業や業況不振、災害などにより、6月末の現況で、 今年の「申告納税見込み額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、 「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることがで...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
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