「相談事例」を含むコラム・事例
605件が該当しました
605件中 401~450件目
相続時精算課税制度の申告期限
期限厳守です! 相続時精算課税の手続きは、非常に厳しいです。 最初に相続時精算課税の適用を受けようとする年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を提出しなければなりません。 それを一日でも遅れると、相続時精算課税は適用できず、原則の暦年課税となってしまいます。 3,500万円の住宅取得資金の贈与の場合、暦年課税だと贈与税は15...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益の場合)の確定申告手続と必要書類
確定申告をしないと特例の適用はありません! マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる買換特例(譲渡益の場合)の確定申告手続と必要書類について説明します。 確定申告手続と必要書類 マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法36条の2」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して申告を行います。 A.譲渡所得の内訳書 B.売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益の場合)制度の概要
譲渡益を繰り越せます。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換特例(譲渡益の場合)の適用が考えられます。 買換特例(譲渡益の場合)とは、マイホームを売却して、その資金で新たなマイホームを購入した場合には、譲渡益の一部に対する課税を繰延べますという制度です。 適用の条件は少し複雑です。平成19年に売却した場合で説明します。 売却したマイホームの条件 A.国内に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除 注意点その6
家屋を取壊している場合 マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。 その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。 家屋の所有者と土地や借地権の所有者とが異なる場合には、次の全ての条件を満たした上で、その家屋の譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合に限り、3,000万円のうちその家屋の譲渡所得の金額から引ききれない...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除 注意点その5
家屋を取壊している場合 マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。 その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。 居住の用に供していた家屋(居住の用に供されなくなったものを含みます)を取壊し、土地や借地権だけを売却した場合であっても、その取壊しの日から1年以内に敷地の売却に関する契約の締結があり、かつ、その取壊しの日か...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除 注意点その4
一時的に入居した場合等について マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。 その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。 3,000万円控除の適用の対象となるマイホームについては、3,000万円控除の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められるマイホーム、マイホームの改築期間の仮住まいとして使用しているマイホームな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除 注意点その3
居住の用に供さなくなってから数年後に売却した場合 マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。 その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。 マイホームの売却には、通常ある程度の時間を要します。そこで、以前住んでいたマイホームから引越し、別のマイホームに住んでいる場合であっても、一定の条件を満たしていれば、以前住んでいた...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除 注意点その2
居住の用に供しているとは? マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。 その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。 転勤や療養等の事情により、家族と離れ単身で別の住宅に住んでいる場合であっても、これらの事情が解消したときには、元のマイホームに戻ることとなると認められる時は、家族が住んでいるマイホームをその人にとっても...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除 注意点その1
居住の用に供するとは? マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。 その3,000万円控除の注意点について、これから何回かに渡って説明します。 まず、マイホームが店舗併用住宅のように自分が住むための用途以外の用途にも使用している場合には、自分が住むための用途(居住の用といいます)に使用している部分だけが3,000万円控除の特例の対象...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除の特例の確定申告手続と必要書類
確定申告をしないと特例の適用はありません! マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる3,000万円控除の確定申告手続と必要書類について説明します。 確定申告手続と必要書類 マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法35条」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して申告を行います。 A.譲渡所得の内訳書 B.マイホームを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除の特例の概要
所有期間に関係なく適用を受けられます。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 3,000万円控除とは、マイホームを所有している人が、その居住の用に供しているマイホームを売却した場合で、次に掲げる条件を満たしている場合には、利益から3,000万円(その利益の額が上限です。)を控除することができます。 A.身内以外に譲渡していること...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例 注意点その3
居住の用に供さなくなってから数年後に売却した場合 マイホームを売却して利益が出た場合には、軽減税率の特例の適用が考えられます。 その軽減税率の特例の注意点について、説明します。 マイホームの売却には、通常ある程度の時間を要します。そこで、以前住んでいたマイホームから引越し、別のマイホームに住んでいる場合であっても、一定の条件を満たしていれば、以前住んでいたマイホームについて軽...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例 注意点その2
居住の用に供しているとは? マイホームを売却して利益が出た場合には、軽減税率の特例の適用が考えられます。 その軽減税率の特例の注意点について、説明します。 転勤や療養等の事情により、家族と離れ単身で別の住宅に住んでいる場合であっても、これらの事情が解消したときには、元のマイホームに戻ることとなると認められる時は、家族が住んでいるマイホームをその人にとっても「居住の用に供してい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例 注意点その1
居住の用に供しているとは? マイホームを売却して利益が出た場合には、軽減税率の特例の適用が考えられます。 その軽減税率の特例の注意点について、これから何回かに渡って説明します。 まず、マイホームが店舗併用住宅のように自分が住むための用途以外の用途にも使用している場合には、自分が住むための用途(居住の用といいます)に使用している部分だけが軽減税率の特例の対象となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の確定申告手続と必要書類
確定申告をしないと特例の適用はありません! マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる軽減税率の特例の確定申告手続と必要書類について説明します。 確定申告手続と必要書類 マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法31条の3」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して申告を行います。 A.売却したマイホームの登記事項証明書又は売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の必要書類
初年度確定申告時に必要となる書類です。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度に必ず確定申告をする必要があります。 確定申告書に添付する書類として、次に掲げるものが必要となります。(給与所得しかない方が確定申告する場合) A.住民票の写し B.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高証明書 C.マイホームの売買契約書or請負契約書の写し D.マイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの税金 無料レポートプレゼント中!
佐藤税理士事務所からのお知らせです。 無料レポート完成しました。 すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。 住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。 無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。 無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの税金 無料相談会 開催中!
佐藤税理士事務所では、しばらくの間事務所でのマイホームの税金に関する無料相談会を行うことにしました。 マイホームの税金に関するお悩みなら、夫婦共有の持分割合、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与、買換特例、3,000万控除、相続時精算課税制度などなんでも歓迎します。 特に今年、来年入居の方の住宅ローン控除は税制改正により10年と15年の選択制となり、将来の予測をして、予想される控除額を計算...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の住宅ローンを借換した場合
連帯債務で借りていた住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合の取扱いについて説明します。 連帯債務の場合には、家屋等の取得対価の額の持分割合と連帯債務の住宅ローンの負担割合のいずれか少ない金額が対象となります。 連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合であっても、上記の計算方法で対象となる金額を求めることになります。 つまり、連帯債務の住宅ローンを借換し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合
贈与税が課税される場合があります。 夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。 住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をしなければ、2人の間で不公平となり、贈与税が課税される可能性があります。 また、住宅ローン控除も上...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除
それぞれの持分と借入金の負担割合により対象金額が変わります。 夫婦共有(親子共有)の場合で、連帯債務の場合の住宅ローン控除の対象となる借入金の金額の計算方法について説明します。(連帯債務以外の住宅ローンがない場合で説明します。) まず、それぞれの所有者の持分割合に家屋等の取得対価の額(建物と土地の購入金額)をかけます。 家屋等の取得対価の額×持分割合=A 次に、連帯債務...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務で単独所有の場合の住宅ローン控除
単独所有者が住宅ローン控除の適用を受けられます。 住宅ローンが連帯債務で住宅の持分は連帯債務者のうちの1人だけとなっているような場合の住宅ローン控除の適用について説明します。 住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、通常それぞれの住宅の持分に相当する借入金の金額が住宅ローン控除の対象となります。 しかし、今回のケースのように1人で所有している場合には、その所有者が住宅ロー...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除コース選択の表示方法
2箇所記載します。 住宅ローン控除については、平成19年入居者かた10年コースと15年コースの選択性となりました。 この選択をしたコースを表示する箇所が、確定申告書に2箇所ありますのでご注意下さい。 まず、確定申告書第二表の特例適用条文等欄に 10年コースの場合には、平成○○年○月○日居住開始と記載します。 15年コースの場合には、○特(特と書いて○で囲みます)平...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
選択シミュレーション付住宅ローン控除の確定申告
選択シミュレーション付住宅ローン控除の確定申告のご案内 佐藤税理士事務所では、住宅取得者、住宅譲渡者向けに日本全国対応で確定申告書の作成代行サービスを行っております。 例えば、住宅をローンで購入された方は「住宅ローン控除」と言って、所得税の一部が10年間又は15年間に渡り還付される制度があります。住宅取得をした初年度のみ確定申告を必ず行う必要があります。2年目以降は、年末調整で手続...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の税金セミナーを行ないます。住まいるフェスタ2010
さて、海の日を含む3連休にまたまたセミナーを行うことになりました。 住まいるフェスタ2010 in 六本木 会場:泉ガーデンギャラリー http://www.sumitomo-rd-tokyo.com/smile2010s/index.html お申込みはリンク先からお申込み下さい。参加無料です。 ちなみに私が登場するのは、 7月17日(土)16時~ 7月18日(日)13時~ ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その2
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
僅少であれば対象となるようです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 原則として、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得の対価の額は、住宅ローン控除の対象となる家屋の取得等の対価の額に含まれないことになります。 しかし、家...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
実際に建築した家屋に対するものは対象になります。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 この家屋等の取得対価の額には、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料も含まれます。 ただし、設計料は、実際に建築した家屋に係るものに限られます。 佐藤税理士事務所からのお知らせです。 無料レポー...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
附属設備の金額は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
建物と一体として取得していることがポイントです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 つまり建物本体や土地以外の諸費用をローンでまかなっている場合には、建物本体と土地の金額までが住宅ローン控除の対象となります。 この家屋等の取得対価の額には、家屋を新築又は購入する場合に、その家屋と一体とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換と住宅ローン控除の関係
条件を満たしていれば引き続き住宅ローン控除の適用があります。 住宅ローン控除の適用を受けている期間中に、住宅ローン借換を行った場合の住宅ローン控除の適用関係について説明します。 住宅ローン控除の条件の一つに一定の借入金を有していることというのがあります。 既にこの条件を満たして住宅ローン控除の適用を受けていた場合で、住宅ローンの借換を行った場合には、次の2つの条件を満たしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 家屋の持分名義がない場合
家屋の持分名義がないと住宅ローン控除の適用はありません。 住宅ローン控除の条件の一つとして、家屋(家屋とその家屋の敷地を購入する場合を含む)を購入するために要した資金を借入していることが条件になっています。(10年以上の住宅ローン) 例えば、家屋と土地とそれぞれ別の人の名義となっている場合で、双方とも借入金を有している場合には、家屋の持分をもっている人は住宅ローン控除の適用を受ける...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定
全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに床面積た50平方メートル以上であることがあります。 例えば、共有名義で取得した場合の床面積については、それぞれの持分割合で按分して、それが50平方メートル以上であるかどうかで判定するのでしょうか? 住宅を共有名義で取得している場合には、共有割合によって家屋の床面積を按分するのではなく、全体の床面積でそれぞれの共有者ごとに判定する...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 店舗併用住宅の場合の床面積の判定
店舗部分も含めた全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。 例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか? 店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合
修正申告する必要があります。 マイホームを購入(物件A)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年にそのマイホーム購入以前に住んでいた別のマイホーム(物件B)を売却して、3,000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。 まず、住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例の適用を受けていないということが条件としてあります。 そのため、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 つなぎ融資の場合
つなぎ融資は住宅ローン控除対象外のローンになります! マイホームをローンで購入した場合、ローンによっては、抵当権設定後に融資となるので、物件の引渡しを受けた日から登記が終わりローンが実行されるようになるまでは、つなぎ融資というのを行います。 その資金で売主に支払を行います。 それでは、つなぎ融資は、住宅ローン控除の対象となる一定の借入金とすることができるのでしょうか? ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 融資実行日が翌年になる場合
契約締結日で判定します 住宅ローン控除の条件に、一定の借入金を有していることという条件があります。 例えば年末入居の物件で、融資実行日が金銭消費貸借契約締結日の翌年になる場合については、いつから住宅ローン控除の適用の対象となるのでしょうか? 年内に居住の用に供しており、金銭消費貸借契約締結日も年内であれば、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができます。 佐藤税理士事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 床面積の判定
登記事項証明書の床面積により判定します。 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50平方メートル以上であることが要件となっています。 具体的には戸建住宅の場合には、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)によって、マンションの場合には、階段や廊下などの共用部分を除いた専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(登記...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。 次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。 A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホーム売却損と住宅ローン控除
特例の併用で最大の節税効果を! マイホームの売却の特例と住宅ローン控除については、どちらか一方しか受けられません。 しかし、マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度と住宅ローン控除制度については、併用することができます。 マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度とは、簡単に説明すると、マイホームを売却した時に発生した損失を他の給与所得等と相殺でき、更に相殺...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 中古住宅のみ必要となる条件
中古住宅の場合には、築年数に注意して下さい。 住宅ローン控除は、5つの条件を満たしている場合に適用を受けることができます。 しかし、中古住宅については、さらにいくつか細かい条件があります。 A 建築後使用されたものであること B 原則として、耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の控除額
期間を選択する必要があります! 住宅ローン控除の控除額は、その居住の用に供した日に応じて、次の算式によって計算した金額(100円未満の端数は切り捨てます。)になります。 ただし、次の計算式で計算した金額とその年の住宅ローン控除を引く前の所得税額とを比較していずれか少ない金額(所得税額が限度)となります。 平成19年1月1日〜平成19年12月31日までの間に居住の用に供した場合 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 居住用特例との併用不可条件
居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの5つ目を紹介します。 前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと 初めてマイホームを購入された場合には、あまり気にしなくていい条件になります。 前後2年の間とは、マイホームを購入した年とその前々年、前年、翌...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 所得条件
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること 合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが条件です。 これは、住宅ローン控除を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 居住の条件
年末まで引き続き住んでいることが条件です。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。 今日は、その5つの条件のうち3つ目を紹介します。 その居住用のマイホームを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること 取得してから6ヶ月以内というのは、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内のことをいいます。 引き続き居...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除と買換特例の選択について
どれがいいのかは個別に判断します。 マイホーム売却時に利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けるか、買換特例の適用を受けるかどちらかを選ぶことになります。もちろん、その前に特例の条件を満たしている必要がありますが。。。 選ぶ際のポイントですが、新たに購入したマイホームを10年超保有する予定があるかどうかというのがポイントになります。 新たに購入し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却の特例と買換資産の取得日と取得費の関係
買換特例の選択は慎重に行いましょう! マイホームを売却し利益が出た場合に、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を受けることになります。それぞれ条件がありますが、今回は省略します。 今回は、それぞれの特例の適用を受けた場合に、その後新しいマイホームを将来売却する時に影響が出てきますのでその説明をします。 3,000万円控除の適用を受けた場合には、新しいマイホームの...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益と扶養の関係
選択した特例により扶養に影響します。 マイホーム売却による利益と扶養の関係について説明します。 マイホーム売却時に利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えます。それぞれ条件はありますが、今回は省略します。 マイホーム売却をした年について、それぞれの特例により、扶養に該当するかどうかの判断の元になる「合計所得金額」の金額が異なります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの税金の特例の関係について
併用できる特例とできない特例があります。 マイホーム売却時の特例については、利益が出ている場合と損失が出ている場合で異なります。 今回は利益が出ている場合の特例について説明します。 利益が出ている場合の特例で考えられるのは3つあります。 1つ目は、利益の3,000万円まで課税しませんよという3,000万円控除と呼ばれる特例 2つ目は、利益の6,000万円まで税率を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか
それぞれ特例を選択できます。 10年超所有のマイホーム売却時の税金についてです。 10年超所有のマイホーム売却時に利益が出ている場合には、2つの特例の選択が考えられます。 1つは、「3,000万円控除+軽減税率の特例」で もう1つは「買換特例」です。 どちらも条件があるのですが、今回はその説明は省略します。 AさんBさんの共有物件を今回売却した場合には、それ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
605件中 401~450 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。