「相続財産」を含むコラム・事例
413件が該当しました
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生命保険 こんな使い方もある
生命保険 こんな使い方もある 生命保険の死亡保険金には相続税の非課税額がある? ●非課税枠がある 納税資金のために用意してある現預金であっても、死亡時には相続財産の総額に加えられる。 しかし生命保険に変えて準備しておいた場合はどうなるか? 生命保険の死亡保険金は現金で支払われるにもかかわらず、法定相続人1人につき500万円までは非課税。 した...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
金持ちでなくても、仲がよくても「相続」は大変!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは最近急増している相続トラブルの対策についてのお話です。 相続というと、「縁起でもない」とか「そんな資産がないので、うちには関係ない」と思っている人も多いかもしれませんね。 でも、残念ながら「相続」は避けて通ることができない事柄です。 人は必ず亡くなってしまいます。 死ん...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(9・完)
ここまで検討してきた民主党政策集INDEX2009に基づく民主党による 税制改正であるが、今日が最後。 これまで検討していない課題として 「相続税・贈与税改革の推進」 「国税不服審判のあり方の見直し」 「徴税の適正化」 の3点を検討します。 まずは、「相続税・贈与税改革の推進」について、こう記載していた。 相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ 「遺産課税方式」への転換を検...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
今週のコラム(2009/8/16)
2009.8.13 外貨建てMMF(人生のための!資産運用) 2009.8.10 「土地成約価格(平米単価)の推移(2009年08月) 2009.8.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年08月) 2009.8.10 相続財産の多くが不動産です。相続税の納税はどのようにすれば良いでしょうか。(ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産な...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
会社存続の危機。敵は身内にあり?遺留分合意制度とは
平成20年10月に中小企業庁が主体となり、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定され、その中の民法の遺留分に関する特例として遺留分合意制度が設けられました。 その内容はいかに。 遺留分とは、亡くなった人(被相続人)が遺言書を作成していた場合に発生する相続人の権利です。例えば配偶者既に死亡していて、子が3人(A、B、C)いたとしましょう。被相続人Xは会社の存続をAに託し、遺...(続きを読む)
- 薬袋 正司
- (税理士)
贈与税減税案 住宅取得・改修資金の非課税
政府・与党は4月8日、追加経済対策の裏付けとなる2009年度補正予算案を打ち出しました。財政支出で約15兆円という過去最大の規模です。減税は全体で1000億円規模。その中に贈与税の減税があります。それは住宅の購入や改修などにその資金を充てることを条件に、贈与税の非課税枠を500万円上乗せするという内容です。 住宅取得資金に関する現行の贈与税は2本柱となっています。一つは相続時精算課税制度があり...(続きを読む)
- 薬袋 正司
- (税理士)
相続財産の現金4億円隠し、相続税脱税、仙台地裁摘発
先日に引き続き、脱税摘発の記事を紹介します。 相続財産約4億円もの現金を隠し持っていたとして起訴されたようです。 13日15時河北新報社ネット記事はこう報じた。 自宅に現金約4億円を隠し持ち、相続税約2億円を脱税したとして、 仙台地検は12日、相続税法違反の罪で、仙台国税局から刑事告発された 宮城県登米市の衣料品販売会社の白石勝男社長(54)=同市迫町佐沼=を 在宅起...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
言葉は悪いが寄与分とは”見返り”のこと
寄与分:共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めた寄与分権利者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分に、寄与分を加えた額をもって寄与分権利者の相続分とする。 ...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
相続での寄与分制度について
寄与分制度とは 共同相続人の中に、相続財産を維持・増加する上で特別に寄与したものがいる場合に、その相続人は遺産分割の際に他の相続人に優先して遺産から寄与分を受けることが出来るとされています。 例えば、お父様の家業を手伝った、お父様の資産増加に役立つ支援・活動などの実績があることが必要になります。 単に、ご両親と同居していたことだけでは寄与分とは捉えられません。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税申告の実績を国税庁が公表
相続税申告の実績を国税庁が公表【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 国税庁が平成19年分の相続税の申告実績をHPにて公表しています。 相続税の課税対象となった被相続人47000人のうち税務調査の対象 となったのは、14000人。 そのうち、申告漏れは86%も調査により発見されたようです。 その主なものを簡単にご紹介し...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
民主党税制調査会(2・税目ごとの改革指針 その1)
昨日に引き続き、 民主党税制抜本改革アクションプログラム から、3.各税目における改革指針 について紹介する。 この内容について、 民主党政権の最初の任期中に順次具体的な制度設計を行う旨 明言している。 (1) 所得税 産業構造の変化、雇用の不安定化、これらに対する政府の無策から 格差の拡大が進行している。 加えて、国際金融危機などに端を発する急速な実体経済の悪化の中で、 社会的弱者...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続対策としての不動産有効活用
不動産有効活用の効果の一つとして、「相続対策」がよく挙げられます。 更地に賃貸アパートを建てることにより、相続税を算出する場合の財産評価は、土地については「貸家建付地」として、建物については「貸家」として評価の減額ができます。 「相続税評価額を引き下げる」効果があるため、このように言われていますが、「相続税」が発生しない場合には、意味がありません。 ところが、「相続税...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続した不動産の売却
相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません。 登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在、誰が所有しているのか確定できないからです。 原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が「自分が相続した」と言って売却しようとしても、他の相続人全員の同意が得られていなければ、本当の所有者(売主)の意思であるとは言えません。 したが...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2008/11/23)
2008.11.20 相続税の課税方式が変わる?(専門的過ぎない相続の話) 2008.11.18 チェックしておきたい!ゴミ置き場の場所(マンション知識のツボ!) 2008.11.18 相続財産の分割問題(相続・贈与とその税務) 相続Q&A 不動産Q&A 【相続・不動産コンサルティング】 FP会社フリーダムリンク 不...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
株の生前贈与と遺留分
いつも、ありがとうございます 青い空に、赤や黄色や緑の木の葉 空気も澄んで、気持ちいいですね お元気ですか? 今回は、株の生前贈与と遺留分です 会社を引き継ぐために お父さんから、株の贈与を受けます がんばって、会社が、良くなって 株価が、高くなります お父さんが、亡くなったときの 相続...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
相続税法24条が改正? 【相続税 節税対策】
相続税法24条が改正されるかも? 【相続税 節税対策】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 事業承継対策税制が、脚光を浴びている平成21年度の税制改正 ですが、金融機関の皆さんは相続税法24条の改正の動向が 気になるところだと思います。 【相続税法第24条って???】 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
年金関係課税事件(3・特約年金二重課税まとめ)
昨日、一昨日と長崎の特約年金二重課税事件について紹介してきました。 地裁(長崎地裁平成18年11月7日判決)は、 夫の死亡に基づき妻に年金として支給される特約年金について、 相続財産として相続税が課せられながら、雑所得ともなるのは、 二重課税に該当し、許されないと判断したが、 高裁(福岡高裁平成19年10月25日判決)は、 特約年金については、夫の死亡を基因として生じ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金関係課税事件(2・特約年金二重課税高裁判決)
昨日は、納税者勝訴の地裁判決を紹介したが、 高裁では一転して逆転敗訴でした。 高裁判決を検討してみよう。 1.控訴人の主張 (1)所得税法9条1項15号は、「相続により取得するもの」 については、所得税を課さない趣旨を規定している。 そして、相続税法3条1項は、同項各号に掲げる場合において、 当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は 遺贈により取得したものとみなす旨規定しているから、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金関係課税事件(1・特約年金二重課税地裁判決)
特約年金分を年金としてもらうと、相続財産になりながら、 暦年で雑所得として所得税が課せられることが争われた 長崎の特約年金二重課税事件 長崎地裁平成18年11月7日判決(TAINSコードZ888-1185) 福岡高裁平成19年10月25日判決(TAINSコードZ888-1293) のうち、地裁判決を紹介することにしよう。 1.事件の概要 乙は、平成8年、乙を契約者及び被保険者、原告を受取人と...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
生前贈与を受けた財産の評価
いつも、ありがとうございます すっかり、秋らしくなってきましたが お元気ですか? 今回は、生前贈与を受けた財産の評価です 遺留分を計算するときには 相続財産に生前贈与を受けた財産を 合計して計算するのですが 生前贈与を受けた財産は 相続時の評価額で計算します 株を生前贈与された場合 もら...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
アパ・マン経営の法人化−1
法人化のメリットは? ・相続財産の分散をはかることができる ・給与所得控除が利用できる(本人給与、家族給与) ・退職金の積立額を経費にできる ・生命保険料を経費にできる ・税制面で非常に有利(個人の最高税率は50%、法人の最高税率は約35%。その差15%) ・事業運営に必要なものを経費化できる 個人か法人か、その分岐点とは? ...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
本日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」の第2章『遺留分に関する民法の特例』の施行日が平成21年3月1日と官報にて公布されました。 この法律は、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、経済産業大臣の確認及び''家庭裁判所の許可''を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができると...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
相続時清算課税制度の要件
相続時清算課税制度とは 相続税と贈与税の課税を一本化したものです。 生前贈与を受ける方(受贈者=子)の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、相続が発生した時に、受けた贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除した額を払うものです。 この制度には複数年に渡り利用できる非課税枠として2,500万円が設定されていますので...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
遺言書を作成される際、どうしても相続させたくない方が居られても、相続を相続にしないために、遺留分は残されるようお勧めします。 遺留分とは 日本の民法では、相続財産は被相続人(亡くなられた方)の私有財産であるという観点から、被相続人がご自分の財産を自由に処分できるように制度を設けています。しかしながら、被相続人から取得する財産を生活ののベースとするために期待している相続人の権利も保護し...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その11(特別縁故者)
■特別 縁故者 相続人がいない場合において、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別 の縁故があった者について、相続財産管理人が選任された旨の公告をなし、その後2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならない場合に相続債権者及び受遺者に対する弁済請求申し出の2ヶ月以上の公告、その後、相続人の捜索の公告を6か月間以上なした後の、3ヶ月以内に、家...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
30年間の不倫交際した男が癌に
ご相談されたのは、70歳代の女性です。 彼女は未婚者ですが、30年以上前より既婚の男性と交際をしていました。 その男性が、末期癌であることがわかったのです。 30年間のうち、かなりの期間同居しており、ここ3年は完全に同居していました。 相談者は男性の食事の世話など家事全般、金銭的援助もしていたのです。 その間、男性は妻...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います。 相続の放棄をする場合は、やはり相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄は限定承認とは異なり、各相続人が夫々の立場で単独で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
被相続人(亡くなった方)の負債額が、財産の額を上回る場合があります。この場合に使えるのが限定承認という方法です。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。 平べったく言いますと、遺された財産の額まで弁済に廻し、それ以上のものは支払いませんと言うことになります。 従いまして、相続人は、被相続...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その8(相続の3つの方法)
■相続の3つの方法 相続には3つの方法があります。 1、単純承認 被相続人の有した権利義務をそのまま相続することです。 次の場合には、法定単純承認といって、限定承認・相続放棄をした場合であっても、被相続人の権利義務を相続します。 (1) 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その6(寄与分)
■寄与分 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別 の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時点において有した相続財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各自の法定相続分を算定します(民法904条の2)。寄与分の算定は、まずは共同相続人の協議により定め、協議がととのわないときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その5(特別受益)
■特別受益 被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与・遺贈を受けた場合、相続開始時の相続財産にその価格を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定します。特別 受益を受けた者の相続分は特別受益を控除した残額を相続分と算定します(民法903条)。子供が親からマイホームの購入資金の贈与を受けたり、事業資金の援助を受けたり、相続人中で特に1人だけ大学に行ったりした場合の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その4(相続財産)
■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その1(法定相続人・法定相続分)
■法定相続人・法定相続分 配偶者は常に相続人となります。 第1順位 子(子が死亡している場合などは、孫。孫が死亡している場合には、ひ孫) 第2順位 父、母(父母ともに死亡している場合には祖父母) 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥、姪。ただし、甥、姪の子供の再代襲はありません) 第2順位は、第1順位の人が1人もいない場合に相続します。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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