「領収書」を含むコラム・事例
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寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
2006/02/15 12:04
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