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「会社法」を含むコラム・事例

498件が該当しました

498件中 301~350件目

事業承継とM&A(株式譲渡)

第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡  株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。  株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。  所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と信託の類型

第4章 信託の類型   第1 自己信託 1 定義  自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継対策としての信託の利用法

第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争  相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

有限責任社員に従業員退職金規定の適用が認められた事例

【コラム】合資会社の有限責任社員で,「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員退職金規定の適用が認められた事例(最判平成7・2・9判タ874号123頁)  原告は被告合資会社の有限責任社員でありましたが,「専務取締役」との名称の下に,事実上の社長として,被告合資会社の代表者(原告の母親)である無限責任社員の職務を代行していました。第一審において被告...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金

5 使用人兼務取締役の退職慰労金  使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。  そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

役員退職慰労金の減額・不支給、変更

4 退職慰労金の減額・不支給  定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:38

取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済

(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法  株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:30

取締役の退職慰労金につき取締役会への一任の可否

2 取締役会への一任  前述の通り,取締役の報酬に関して,取締役会への無条件の一任は許されません が,いわゆるお手盛り防止の趣旨からは,支給総額を定め,その具体的配分を取締 役会に委ねることはできることを説明しました。このことは,退職慰労金の場合に も当てはまります。もっとも,退職慰労金支給に関しては,支給を受ける者が一人 である場合に,総額を定めたところで,個人の退職慰労金の具体額が明...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:05

役員退職慰労金代わりの生命保険金

【コラム】判例研究(大阪高判平成元・12・21判タ715号226頁) (ⅰ)事案 形式上は株式会社ですが,実体は両親が中心となり,家族全員で経営する町工場が舞台です。父親が代表取締役,長男,次男が取締役であり,株主には,両親,長男,次男,父親の友人が名を連ねていましたが,両親以外は実際には,出資をしておらず,実質株主は両親のみです。 両親は,会社の中心的な働き手である息子に万...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 05:53

退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2

イ 損害賠償責任の追及  次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1

(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法  同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者

【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者  死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。  これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の退職慰労金

第6 取締役の退職慰労金 1 株主総会の決議 (1)会社法361条の適用  退職慰労金は,報酬の後払い的性質のもので,これには,在職中の職務執行の対 価に該当する部分と特別功労に対する報償に該当する部分が有しているとされてお り,判例(最判昭和39・12・11民集18巻10号2143頁)は,「その在職中における 職務執行の対価として支給されるものである限り」会社法361条1項の適用があ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:44

使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与

5 使用人兼務取締役の使用人分給与 (1)会社法361条の問題  使用人兼務取締役の使用人分給与は,会社法361条の株主総会の承認の対象になるでしょうか。  この点,判例(最判昭和60・3・26判タ557号124頁)は,「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては,使用人兼務取締役について,別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の報酬の減額・不支給、変更

4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁  事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:35

取締役の報酬の決定方法

第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約  取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権  報酬...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:30

辞任登記未了の取締役の責任

【コラム】辞任登記未了の取締役の責任  辞任登記未了の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)について,①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合,②登記申請者である会社の代表者に対し,辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のある場合にのみ責任を負うとするのが判例(最判昭和...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:26

取締役の辞任

第4 取締役の辞任 1 辞任の自由  取締役は,いつでも自己の意思で辞任することができます(会社法330条,民法651条1項)。ただし,それにより欠員が生ずる場合には,新任の取締役が就職するまで取締役の義務を免れることができない(会社法346条1項)ことに注意が必要です。 また,取締役が会社にとって不利な時期に辞任したときは,やむを得ない事由がない限り,会社の損害を賠償しなければならなくなり...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:23

取締役解任の訴え(会社法854条)

5 取締役解任の訴え(会社法854条)  取締役の職務執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき(種類株式として,役員選任権付種類株式(会社法108条1項9号)を発行している場合には,当該選解任種類株主総会において否決されたとき)又は②当該役員を解任する旨の株主総会の決議が,種類株式として,拒...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:19

取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)

4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格  会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。  旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。  法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:16

事業承継とオーナー社長からのクビ宣告

【コラム】オーナー社長からのクビ宣告  中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。  まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取締役の解任

第3 取締役の解任 1 株主総会の決議による解任  取締役は,いつでも,株主総会の決議によって解任されます(会社法339条1項)。ただし,解任された者は,その解任について正当な理由がある場合を除き,会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。  なお,取締役の解任議案が提出された株主総会において,解任対象である取締役には,監査役等の場合(会社法34...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事実上の取締役の責任

【コラム】事実上の取締役の責任  中小企業においては,取締役として選任されておらず,また,登記簿上も取締役とはなっていませんが,対外的にも対内的にも重要事項につき決定権限を有し,会社の主宰者として積極的に業務執行を行っている者がいることが少なくありません。このような者については,会社法429条1項の類推適用により責任を認める裁判例(東京地判平成2・9・3判時1376号110頁)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

選任決議を欠く登記簿上の取締役の責任

【コラム】選任決議を欠く登記簿上の取締役の責任  取締役は,株主総会の決議によって選任されますから,選任決議を欠く者は,取締役ではありません。したがって,選任決議を欠く登記簿上の取締役は,会社法429条1項の「取締役」に該当せず,原則として,第三者に対する責任(会社法429条1項)を負いません。しかし,旧商法の事案ですが,その不実の就任の登記につき本人が承諾を与えるなど,取締役と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 20:56

取締役の欠格事由

【コラム】取締役の欠格事由  取締役には,法定の欠格事由があり,これに該当する者は取締役となることができず,また,欠格事由が生じた場合には,取締役としての地位を失います(会社法331条1項各号)。具体的には,法人(1号),成年被後見人または被保佐人(2号),会社法・一般法人法・金融商品取引法・破産法等倒産法制上の罪を犯した者(3号),3号に規定する法律以外の法令に違反し,禁錮以上...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取締役の選任

第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任  取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。  また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

名目的取締役の責任

【コラム】名目的取締役の責任  名目的取締役とは,株主総会において選任され,れっきとした取締役であるものの,当該取締役と会社との間で取締役としての職務を果たさなくてもよい旨の合意がなされているなど,実際には取締役としての職務を果たしていない取締役のことをいいます。  「取締役会を構成する取締役は,会社に対し,取締役会に上程された事項についてだけ監視するにとどまらず,代表取締役の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と役員の処遇(取締役の地位)

第2章 事業承継と役員の処遇 第1 取締役の地位  株式会社には,一人又は二人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。ただし,取締役会設置会社では,取締役は三人以上でなければなりません(会社法331条4項)。  会社法の下では,取締役は,取締役会を設置しているか否かにより,その位置づけが異なります。 取締役会非設置会社では,取締役は会社の業務を執行し,原則として会社を代...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

執行役員の法的性質

【コラム】執行役員の法的性質  執行役員とは,主に大規模会社において,取締役の人数を減らして会社の業務執行に当たる役員ポストとして設けられるものです。 執行役員は,取締役会によって選任され,代表取締役や業務執行取締役の指揮の下,会社の業務執行を分担し,代表取締役や業務執行取締役を補佐するものとされます。 委員会設置会社における「執行役」とは異なり,会社の機関ではなく,一種の重...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法

第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法  事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する  ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める  ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう  といった3つに...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

執行役員の法的性質

【コラム】執行役員の法的性質  執行役員とは,主に大規模会社において,取締役の人数を減らして会社の業務執行に当たる役員ポストとして設けられるものです。 執行役員は,取締役会によって選任され,代表取締役や業務執行取締役の指揮の下,会社の業務執行を分担し,代表取締役や業務執行取締役を補佐するものとされます。 委員会設置会社における「執行役」とは異なり,会社の機関ではなく,一種の重...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 12:09

事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在

第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について  事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。  ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と持株比率変更のための各方法の比較

【持株比率変更のための各方法の比較】  現経営者または後継者の持株比率を上昇させるための方法として考えられるものは,募集株式の発行等および新株予約権の発行,株式併合,単元株の導入,自己株式の取得,他の株主が有する株式の議決権制限株式への変更,属人的種類株式の導入といったものがあります。 (ⅰ)募集株式の発行等および新株予約権の発行  現経営者や後継者など持株比率を高めたい者に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と単元株

第2 単元株  単元株とは,株式の一定数をまとめたものを1単元とし,1単元に1個の株主の議決権を付与する制度のことをいいます。これにより,1単元とされた一定数の株式に満たない株式しか持たない株主は,その有する単元未満株式については,株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができなくなります(会社法189条1項)。その他,取得対価の交付を受ける権利等会社法189条2項各号に定める権利以...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式併合

第1 株式併合  株式併合とは,数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とする会社の行為をいいます。例えば,10個の株式を1株とするような行為です。株式併合は,端数が生じる株主に不利に働くという理由から平成13年改正前は,法律が特に必要性を認めた場合にしか行うことができないものとされていましたが,同改正で限定がはずされました。会社法の下では,法定の手続を踏めば,どのような場合でも行うことが可能で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 11:46

事業承継と株式無償割当て

【コラム】株式無償割当て 株式無償割当てとは株主または種類株主に対して,新たに払込みをさせないで(無償で),当該会社の株式の割当てをすることをいいます(会社法185条)。追加的に新株を割り当てる,あるいは,自己株式を交付することにより行うもので,一種の募集株式の発行等と考えることができます。株式無償割当てにおいては,ある種類の種類株主に対して異なる種類の株式の交付が可能です。また...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株主割当てによる持株比率変更

【コラム】株主割当てによる持株比率変更 全株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える,株主割当ての方法による場合,株主がその有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有します(会社法202条2項)から,株主間に持ち株比率の変更は生じないとも思えますが,期日までに申込みをしない株主は,募集株式の割当てを受ける権利を失います(会社法204条4項)。したがって,全株主に募集株...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 11:40

事業承継と新株予約権(ストックオプション)

第2 新株予約権  新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係  新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。  しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題とな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と募集株式の発行等

第7章 株式の発行,自己株式の処分,新株予約権の発行 第1 募集株式の発行等  募集株式の発行等とは,会社の成立後における「株式の発行」と「自己株式の処分」のことをいいます。両者は同じ手続規制に服します(会社法199条ないし213条)。 1 事業承継との関係  【事例】における甲は,まず,甲あるいは丙に株式を集中させる方法を考えます。その場合,他の株主から株式を買い取ることが最も簡単な方法...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限株式の譲渡承認請求に応じての取得

9 譲渡承認請求に応じての取得 (1)手続 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除きます)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。  これを受けた株式会社が承認をするか否かの決定をするには,株主総会普通決議(取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得

8 相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得 (1)手続  株式会社(公開会社を含む)は,相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。なお,定款の定めを設ける時期に制限はありませんから,相続後に定款変更して相続人に対して売渡請求することも可能です(相澤哲・葉玉匡美...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と全部取得条項付株式の取得

7 全部取得条項付株式の取得 (1)手続  全部取得条項付株式を発行した株式会社は,株主総会の特別決議により,当該全部取得条項付株式を取得することができます(会社法171条1項,309条2項3号)。  この株主総会では,次の会社法171条1項各号所定の事項を定めなければなりません。 (ⅰ)全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは,当該金銭等(取得対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得条項付株式の取得

6 取得条項付株式の取得 (1)手続  会社は,取得事由が生じた日に,取得条項付株式を取得することができます(会社法170条1項)。ただし,取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,取得事由が生じても,取得の効力は生じません(会社法170条5項)。会社が,会社が定める日が到来することをもって,会社が株式を取得する一定の事由とした場合には,その日を株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得請求権付株式の取得

5 取得請求権付株式の取得 (1)手続  取得請求権付株式の株主は会社に対して,当該株式を取得することを請求することができます(会社法166条1項)。請求がなされた場合には,会社はその請求の日に当該株式を取得することになります(会社法167条1項)。ただし,当該株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,請求をしても取得の効力は生じません(会社法166条1項ただ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と市場取引等による自己株式の取得(会社法165条)

4 市場取引等による取得(会社法165条)  市場取引や公開買付けの方法により自己株式を取得する場合も,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。したがって,会社法156条1項の株主総会普通決議(取締役会設置会社にあっては,定款に定めることによって取締役会決議,会社法165条2項)だけで自己株式を取得することができます。もっとも,非公開会社や市場に上場していない会社はこの手法を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と子会社からの株式取得(会社法163条)

3 子会社からの取得(会社法163条)  株式会社が子会社から自己株式を取得する場合については,会社法156条の特則が設けられています。  取締役会設置会社にあっては,会社法156条の授権決議を取締役会決議によって行うことが可能です。そして,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。子会社から取得する場合であっても特定の株主から取得することに変わりはありませんが,例外的に手続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式の各取得方法の比較(1)

第3 各取得方法の比較 1 株主との合意による取得 (1)手続  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(1)

【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅰ)株主間の株式の買取  現経営者・後継者に株式を買い集めるだけの資金があるならば,他の株主から株式を買い集めることが最も簡単な株式の集中方法です。 譲渡制限会社においては,株主間の譲渡にも原則として会社の承認が必要になりますが,定款上,一定の者(例えば買主が株主,従業員など)については会社の承認があったとみなす旨の定めがあ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と自己株式の取得

第6章 自己株式の取得 第1 自己株式とは  自己株式とは,株式会社が有する自己の株式のことをいいます(会社法113条4項)。株式会社は,次に掲げる場合に限り,当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条)。 株主対策として活用 1号 取得条項付株式の取得(会社法107条2項3号イ) 2号 譲渡制限株式につき譲渡承認をしなかった場合の承認請求...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較

【経営権をコントロールするための各手段の比較】   拒否権付種類株式 役員選任権付種類株式 属人的種類株式 メリット ・拒否権の対象が役員の選任に限られない。 ・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。 ・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

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