「監査」を含むコラム・事例
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903件中 201~250件目
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その1)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要論点となる。 第1章 行政組織法・行政手続法 「行政手続法」 行政処分に理由付記が必要とされているのは、処分理由の合理性の担保、行政庁の恣意抑制、申請者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
地方自治法の会計法令違反の公共契約の私法上の効力
地方自治法の会計法令違反の公共契約の私法上の効力 (契約の締結) 地方自治法第234条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 行政文書の開示(第3条―第17条) 第3章 不服申立て等(第18条―第21条) 第4章 補則(第22条―第26条) 第1章 総則 (定義) 第2条1項 この法律において「行政機関」とは、国会(立法)と裁判所(司法)を除く、国の行政機関をいう。 2 この法律において「行政...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (略称、行政機関情報公開法) 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 行政文書の開示(第3条―第17条) 第3章 不服申立て等(第18条―第21条) 第4章 補則(第22条―第26条) 第1章 総則 (定義) 第2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第2章 行政庁に対する申請に対する処分
行政手続法第2章 行政庁に対する申請に対する処分 申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3号)。 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従っ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国特許判例紹介(30) 中国における職務発明報酬の算出基準 (第2回)
中国における職務発明報酬の算出基準 ~意図的に特許を放棄した場合の算出基準~ 中国特許判例紹介(30)(第2回) 2013年11月26日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 河野 英仁 重慶長江塗装機械場 上訴人(一審被告) v. 石孝氷等 被上訴人(一審原告) (3)訴訟の経緯...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ブログ2013年11月-2、会社法、金融商品取引法など
今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 ビジネス法務2013年9月号、民法改正 遠藤「事例でわかる民法改正 契約実務編」 民法改正中間試案に即して、具体的に、契約の条項について、下記の点を論じている。 ・解除 ・危険負担 (注)試案では危険負担を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国特許判例紹介(30) 中国における職務発明報酬の算出基準 (第1回)
中国における職務発明報酬の算出基準 ~意図的に特許を放棄した場合の算出基準~ 中国特許判例紹介(30)(第1回) 2013年11月22日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 河野 英仁 重慶長江塗装機械場 上訴人(一審被告) v. 石孝氷等 被上訴人(一審原告) 1.概要 中...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ビジネス法務2013年9月号、会社法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2013年9月号、会社法 塩野ほか「論点検証 取締役会の運営 第2回 日本の取締役会運営のリアリティ」 外部から招へいした上場企業の社長経験者であれば、短期間で会社内部に精通することができるという指摘があった。 しかし、むしろ、そのような経済界の重鎮のような有能な人材がどれほ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
破産手続開始によって従前の役員は当然に地位を失わない.
破産手続開始によって従前の役員は当然に地位を失わない. 会社が破産手続開始を受けた場合、破産財団の管理・処分に関する権限については、破産管財人に専属するが(破産手続終了後の会社財産については従前の取締役ではなく別に精算人の選任をすべきである。)、従前の取締役は破産手続開始後も会社法の組織法上の行為について代表権を有する。 [1]大審院大正9・5・29民録26輯796頁 旧々商法による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
ビジネス法務2012年5月号、独立役員
ビジネス法務 2012年 05月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2012年5月号、金融商品取引法 「東京証券取引所 独立役員 制度改正の解説」 独立役員とは「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役」をいう。単に、社外役員というだけでは、独立役員とはいえない点に留意を要する。 会社法改正を先取りする意味で、東京証券...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
近時の注目すべき株主代表訴訟事件
アパマン株主代表訴訟事件(最高裁平成22・7・15裁判集民事 第234号225頁)について. 不動産賃貸あっせんのフランチャイズ事業等を展開するA社が,事業再編計画の一環としてB社を完全子会社とする目的で同社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,株式交換に備えて算定された上記株式の評価額が1株当たり6561円ないし1万9090円であったとしても...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、会社法・金融商品取引法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年11月号、会社法・金融商品取引法 「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。 大塚和成ほか「会社法・金融商品取引法」について、最新ビジネス判例を取り上げ、アパマン株主代表訴訟事件(最高裁平成22・7・15裁判集民事 第234号225頁)について...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2011年4月号、会社法、金融商品取引法
ビジネス法務 2011年 04月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年 川村賢治「会社法と金商法の交錯 第9回」は、会社法と金融商品取引法について、会計監査、引受審査、上場審査について、会計監査人、証券会社の民事責任、課徴金について、述べている。 4月号、 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※このメールはこれまでに小川猛志と名刺交換させていただいた方やパズル会員様にもお送りしています。 ※登録内容変更、配信停止はコチラ → http://goo.gl/XFxDw ※お知り合いにもススメたい!と思った方はコチラをお伝え下さい! → http://goo.gl/rb0vH ※バック...(続きを読む)
- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
社外取締役及び社外監査役に関する規律
① 社外取締役及び社外監査役に関する規律 ・オリンパス粉飾決算事件、大王製紙事件での社外役員についての評価(社外役員が経営陣寄り) ・経営者の実績を評価するのは財務諸表のモニタリング。したがって、社外役員の機能強化、社外性の要件の独立性の強化。 ・「社外取締役を置くことが相当でない理由」を、金融商品取引法24条の2第1項の適用を受ける会社(有価証券報告書提出会社)では、事業報告の内容とするこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
監査・監督委員会設置会社制度
① 監査・監督委員会設置会社制度 平成14年商法改正により「委員会等設置会社」が導入され、会社法では「委員会設置会社」(指名・報酬・監査・監査の委員会+執行役)となったが、経済界では、反対が強く、上場企業では委員会設置会社は3%しか採用されていない。ことに、指名・報酬について委員会に握られると、経営者の実権が失われると危惧される。そこで、監査・監督委員会設置会社に、指名・報酬の権限を弱いながらも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
関西でベンチャー支援の動き、よくを言うなら、
現在の株高によって、IPOがまた盛り上がってくるというのは 皆さんも、お感じのこと。 2012年のIPO社数48社のうち、関西は4社のみ。 今後 関西でIPO企業が増えると予想しての取り組み。 ・ファンド運営会社のミュージックセキュリティーズが、 グランフロント大阪に西日本支社を設置。滋賀銀行、 関西アーバン銀行、京都信用金庫、みなと銀行と提携し 年末までに50社...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定(1)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定 営業秘密について、まとめてみました。 「営業秘密」とは、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)、③公然と知られていないもの(非公知性)をいう(不正競争防止法2条6項)。 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
MRIインターナショナル詐欺事件とカルト宗教
MRIインターナショナルというアメリカの資産運用会社の詐欺事件が世間を賑わしています。 この会社は「MARS投資」と呼ばれる金融商品を販売しており、年率6%から8%という高金利を謳っておりました。 ただ実際のところ、この会社が謳っているような運用は行われておらず、全くの詐欺であった事が判明しつつあります。 今回、MRIインターナショナルが販売していた「MARS投資」は、いわゆる「オルタナ...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その21
今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法の罰則(21条、22条)、刑事訴訟法の特例(23条以下)を読みました。 また、第三章 国際約束に基づく禁止行為(16条-18条)も読み、今日で同書を読み終えました。 一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 第五章 罰則 (罰...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
固定合意時の自社株評価をめぐる問題
固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は、当該合意の時における価額について、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士、税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業円滑化法4条1項2号括弧書)。なお、①旧代表者、②後継者、③業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「中小会計指針」総論~その2~
今日は「中小企業会計指針」の総論の解説の続きです。 総論は、「目的」につづき「対象」が記載されています。 「対象」は、「4.本指針の適用対象とする株式会社」及び「5.特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社」の項目より構成されています。 「中小会計指針」が対象とする企業についての記載なので、本文を再記載することで解説に代えさせて頂きます。 ・本指針の適用対象...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
「中小会計指針」~その2~
今日から、「中小会計指針」の本文を抜き出していきたいと思います。 今回は、総論部分について本文の抜き出しを行います。 【総 論】 目 的 ・株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられている。 ・中小企業の会計に関する指針(以下「本指針」という。)は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。 ・このため、中小企業は...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
「会社法判例百選(第2版)」、その5
今日は、上記書籍のうち、監査役、会計監査人、計算、罰則の部分を読みました。 本書は103件の判例を収録していますが、残りは29件となりました。約7割を読み終えました。 2011年刊行ですので、最近の判例をフォローするのに最適です。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
太田洋「速報!会社法改正」その2・完
会社法改正の要綱についての解説書です。 今日は、上記書籍を読み終えました。 ・組織再編等の差止請求 ・会社分割等に際しての債権者保護 ・金融商品取引法の義務違反株主の議決権行使の差止請求 ・株主名簿閲覧等の請求拒絶事由から競業者であることの規定の削除 ・監査役の監査の範囲に関する登記 などです。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
太田洋「速報!会社法改正」その1
今日までに、上記書籍のうち、企業統治のありかたまでを読みました。 会社法改正予定項目 ・監査監督委員会設置会社 ・会計監査人の専任解任の議案 ・支配株主の異動を伴う募集株式の発行 ・仮装払込みについての規律 ・多重代表訴訟 ・キャッシュアウト(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
つじつま合わせだけの改善はすぐにやめるべき
先日、3年ほど前に、ISO取得の支援をした会社の 社長から、突然、電話を頂きました。 ISOの審査で重大な不適合が出て、再審査になって しまった、と。 審査結果報告書を見せてもらうと、 以下の理由があって再審査になっていました。 実施されたとされる内部監査において 下記の事実が存在し、内部監査が実施されているとは 言えない状態でした。 ・「内部監査チェックリスト」が、 ISO規格要求事...(続きを読む)
- 人見 隆之
- (ISOコンサルタント)
中小会計要領~総論~
引き続き、「中小会計要領」の総論についての解説です。 「2.本要領の利用が想定される会社」として、金融商品取引法の規制の適用対象会社及び会社法上の会計監査人設置会社を除く株式会社を想定している。いわゆる上場会社及び上場準備会社は、公認会計士による監査をもとめられるため、いわゆる会計基準に従った会計処理が求められることになり、「中小会計要領」によらない会計処理となるため、当然「中小会...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
土田道夫「労働法概説」、その22
今日は、上記書籍のうち、労働組合法の個所を読みました。 労働組合法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
三枝匡の名言(情熱をもって突き進む者が)
皆さまおはようございます。営業コンサル@竹内です ではでは、今日の名言をご紹介します!! 今日の名言は… 激しい議論は、成長企業の社内ではよく見られるが、 沈滞企業では大人げないと思われている。 情熱を持って突き進む者がしばしば「青い」と疎まれる。 三枝匡 株式会社ミスミ CEO 【一言】 あなたの会社では情熱を持った議論が行われていますか? またあなた自...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
「独占禁止法入門」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 独占禁止法研修(入門編) 研修実施日 2010年10月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 禁止 ・私的独占(2条5項、排除措置命令7条1項 ・不当な取引制限(2条6項、排除措置命令7条2項 →カルテル、入札談合 ・不公正な取引方法(2条9項、差止命令等の排除措置命令20条1項 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブランド保護のための不正競争防止法
ブランド保護のための不正競争防止法 行為規制型 (定義) 第二条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
デューディリジェンス
第2章 M&Aの手続 M&Aは、以下の流れに従って行われるのが一般的です。 1 M&A目的の明確化 2 M&A対象会社の選定 3 M&A対象会社への打診 4 基本合意書(Letter of Intent)の締結 5 デューディリジェンスの実施 6 本契約の締結 7 本契...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&Aの手続
第2章 M&Aの手続 M&Aは、以下の流れに従って行われるのが一般的です。 1 M&A目的の明確化 2 M&A対象会社の選定 3 M&A対象会社への打診 4 基本合意書(Letter of Intent)の締結 5 デューディリジェンスの実施 6 本契約の締結 7 本契...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社法における種類株式の概要
2 種類株式の概要 株主の多様なニーズに対応するために,一定の事項につき権利内容等の異なる株式の発行が認められています。 一定の事項とは,以下の9つの事項のことをいいます。 (ⅰ)剰余金の配当 剰余金の配当について,配当の条件や金額等が普通株式と異なること (ⅱ)残余財産の分配 残余財産の分配について,分配価額の決定方法や残余財産の種類などが普通株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
公開会社と非公開会社
第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社 事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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