「遺産分割」を含むコラム・事例
362件が該当しました
362件中 101~150件目
遺産相続放棄と遺産分割協議
亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産を、相続人が引き継ぐための手続きについてのお話しです。 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員による話し合いによって、誰が遺産を相続するかを決定します。この話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。 ■遺産を相続しないことを何と言うのか ところで、相続による不動産登記(相続登記)の手続きを、司法書士にご依頼いただく際、「自分以外...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合 最高裁平成15・4・25 通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。 最高裁平成21・7・10 法人税の確定申告に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続手続きセミナー講師を行ってきました|茨城県那珂郡東海村
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2011年11月13日(水)東海村社会福祉協議会主催で、茨城県那珂郡東海村内在住および在勤者向けの、セカンドライフ応援講座(2回中2回目)を行ってきました。 第1回目は「遺言書作成」で、今回の第2回目は「相続手続き」です。 家族の誰かが死亡すると、葬儀や納骨などの供養だけではなく、本人が死亡するまでに発生した支払いをしたり、残った財産を分けたり...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続分なきことの証明書って何?
相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか? 家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな相続手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな総則手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲とする最高裁判決の影響は?
平成25年9月4日、非嫡出子(婚姻関係にある男女間で生まれた嫡出子でない子)の法定相続分を嫡出子の2分の1する民法900条4号但し書きについて、最高裁で違憲判決が出されたことは、皆さんもご承知のところではないしょうか(判決の内容は最高裁のHPをご覧下さい。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf)。 この最高裁判決は、遅くとも...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点講座を終えて|神奈川県金沢区
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 神奈川県の八景島にある関東学院大学で120分、エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点の講座を担当してきました。 6回講座の内の第3回目を担当です。 その他の講座は、ライフプランや不動産、金融、税金、相続などそれぞれ担当の先生が得意としている分野をお話する生涯学習講座です。 受講者の人数はそう多くありませんでしたが、受講者の方とお話...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
【非嫡出子に関する違憲判決に対する国税庁の対応 】
非嫡出子の法定相続分に関する最高裁違憲判決に基づいて 国税庁の対応がHPで明らかになりましたのでご案内いたします <国税庁の対応:平成25年9月4日の最高裁判決以後の対応について> 平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受け、その趣旨を尊重し、 平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告 をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に 開始された...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
非嫡出子の相続差別の解消、個人の尊厳が優先される
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「非嫡出子の相続差別の解消、個人の尊厳が優先される」 についてお伝えいたします。 H25年9月4日、最高裁は、婚外子の増加や離婚の増加などによる 家族観の多様化を重視し、非嫡出子の相続差別を定めた民法の 規定を違憲と判断した。 婚外子(非嫡出子)の尊厳がやっと認められたわけだ。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続税質疑応答編-43 今週の国税庁からの情報です 】
今週は、国税庁からの情報を2項目ご案内いたします 第1は、最近の最高裁判決に基づく情報です 既にマスコミで報道されていますが、非嫡出子の法定相続分の 民法規定が違憲と判断されました。 最高裁の見解としては、遺産分割協議が確定した事案にまで 今回の違憲判決は影響しない旨を示しています そこで、実務上問題になるのは以下の論点です 1.申告済みの相続税の事案で、今回の違憲判決に基づき 相続税額の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
10-10書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 9月10日の第10回目は、今までの総まとめを予定していましたが、そういえば相続税や保険の税金のお話しをしていなかったので、税金や保険も含めて「今から始める相続対策」のお話しをしてきました。 (...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-9書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 9月3日の第9回目は、「家族が亡くなったときにやるべきこと」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成方法 (3)家...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-8書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 8月20日の第8回目は、「こんなにある!相続の手続き」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成方法 (3)家族が認...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
共有の不動産(土地・建物・マンション)持分のみ買取ります!大田区目黒区品川区
共有の不動産(土地・建物・マンション)持分のみ買取ります! 《ケース1》 離婚をしたいのですが夫婦2人名義で買ったマンションに離婚後も主人が住み続けることに・・・ 離婚後も私(妻)の名義が残るのはイヤなので、私の持ち分を主人に買い取ってもらいたのですが、 主人はリストラに会い収入もなくローンが組めない状態です。 贈与といっても税金のこともあるし、他人になる以上、高額の贈与はする気にはなれ...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
今後勉強していきたい法律分野
昨日で、ほぼ労働法に関するコラムを作り終えて、amebroとAllAboutに掲載しました。 「M&Aの法務(第2版)」(中央経済社、2009年)を書き終え出版した後、ここ3年間、 2010年に「事業承継(相続、遺言、遺産分割、中小企業承継円滑化法、相続税法、信託法、労働法、会社法、倒産法など)」、 2011年から「離婚にまつわるお金の法律(婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、養育費)」、 「従業員の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区
不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・一部権利のみ買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区 土地持分のみ売却 建物持分のみ売却 不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・一部権利のみ買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区 土地持分のみ売却 建物持分のみ売却 《《《 相続を受けた不動産権利・・・》》》 父が亡くなりました。 母はすでに他界していま...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
持分売買・物件買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区・世田谷区・目黒区
不動産持分売却(下取り)・物件買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 持分売買・物件買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 離婚、相続などの共有持分の買取 売却に困っている「共有持分」買い取ります ・身内同士だからこそ話がまとまらない ・長年疎遠になっているので ・身内同士で長年仲が悪い ・どうしても直接話すの...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続登記に必要な書類
相続が発生した場合、遺言があれば原則的にそれに従うことになりますが、遺言がない場合、相続財産を相続人間で分配するには遺産分割協議が必要になります。 以下は、遺産分割協議があった場合の相続登記手続きに関して必要となる書類です。 ① 相続する不動産(土地、建物)の登記簿謄本(共同担保目録付のもの) ② 相続する不動産の評価証明書 ③ 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
無料相談会を実施しました
5/11(土)、12(日)の両日、司法書士法人長津田総合法務事務所と共催し、イオン相模原店にて、無料相談会を行いました。 土曜日はあいにくの雨でしたが、大勢の皆様にお越しいただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。 足をお運びいただいた皆様、ありがとうございました。 相続税の改正を受け、多くの方が相続税対策、また遺産分割対策にご興味を持たれていることを実感した二日間でした。 弊社で...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、家事事件手続法の相続関係の審判・家事調停(遺産分割など)、後見・補佐・補助の審判、任意後見の審判の各論部分を読み、ほぼ読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続に関する確認の訴え
相続に関する確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では、特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ、その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。 そこで、この具体的相続分の確認訴訟を提起することも考えられます。 しかし、「具体的相続分は、・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続問題についてご相談ください。
当事務所では相続問題において、すでに紛争になっている場合の遺産分割協議から、紛争予防のための遺言書作成まで幅広く対応しております。 相続問題は、相続人間で感情的対立が発生しやすく当事者同士の話合いでは解決が困難なケースが多いといえます。このような場合、お客様のお話をよく聞いて、共に対応策を考えることが重要になります。当事務所ではお客様の話をよく聞き、気持ちをよく理解して、お客様の目線に立ってその...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その4
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。 ・相続に関する遺産分割 ・寄与分 ・相続放棄、限定承認 ・相続人の不存在(相続財産管理人) ・遺言の検認 ・遺言執行 ・遺留分減殺請求 ・遺留分放棄 ・推定相続人の廃除 ・任意後見 ・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第7 代表者個人の債務
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には、被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ、単純な金銭債務その他可分債務は、その相続分にしたがい分割され、相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても、単純な金銭債務のような可分債務は、分割承継され、各自その承継した範囲において、本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和3...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
362件中 101~150 件目
「相続」に関するまとめ
-
相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。