「就業規則」を含むコラム・事例
257件が該当しました
257件中 101~150件目
Q業績が悪化したため、就業規則を変更して従業員の給与を引き下げることは許されるのですか。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則よるものとなります。 ただし、労働契約において、労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q能力不足による理由の解雇は許されますか?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような場合に能力不足を理由に解雇が許されるのでしょうか。 まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を解雇事由...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働協約とは何ですか?
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の交渉によって取り決めた労働条件その他の事項を記載した書面で、両当事者が署名又は記名押印したものといいます。簡単にいうと、労働協約による労働条件は、労働者が勝ち取った権利といえます。 ただし、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。 労働協約には、3年を超える有...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則の労働基準法に反する部分について、その効力はどうなりますか?
就業規則は労働基準法に反してはなりません。就業規則の中で労働基準法に反する部分は無効となり、その無効部分については、労働基準法の規定が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則が作成されることになりましたが、従業員の許諾は必要ありませんか?
就業規則に作成にあたって従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則に最低限書かれていなければならない内容を教えてください。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。このとき当該就業規則には、次に掲げる事項を最低限盛り込まなければなりません。 ■ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ■ 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか?
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、その使用者には就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。 したがって、本件においては常時10人以上の労働者がいるのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。 これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。したがって、この場合は就業...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
退職手続きに入る前にすべきことは?
A. 会社の社内規定とプロジェクトの引継期間 (1)会社の社内規定では、退職届は何日前に提出する必要があるか。 (2)現在進行中のプロジェクトの引継期間は何日間が必要か。 B. 退社のためのステップ 下記日程を予め想定しておくことが必要です。 ステップ1. 直属の上司への退職意志の伝達 ステップ2. 退職届の提出 ステップ3. 業務引継開始 ステッ...(続きを読む)
- 西田 正晴
- (転職コンサルタント)
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか パソコンが会社員の私物の場合 個人的に家庭内などで他人の著作物を利用できる(著作権法30条1項)。 パソコンが会社の所有物である場合 パソコンが他の会社員と共同で使用している場合、あるいは会社が会社員に対して私物の著作物のソフトウェアや素材などの持ち込み・ダウンロードを就業規則などで禁止している場合には、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
病気欠勤を繰り返す従業員への対応
病気欠勤を繰り返す従業員への対応 病気欠勤(病欠)を繰り返す従業員について、病欠日数の上限をもうけることが考えられます。 就業規則上「連続して○日以上、欠勤した場合」と定めてしまうと、断続的に出勤と欠勤を繰り返す場合には対処できません。 そこで、「○か月以内に、合計して○日(または所定出勤日数の○%)以上欠勤した場合」と就業規則で定めることが考えられます。 上記例でいう...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」
ナンバーワン社労士 必修テキスト 2013年度 (TAC社労士ナンバーワンシリーズ)/TAC出版 ¥3,360 Amazon.co.jp 「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」、まとめ、完
「社会保険労務士 必修テキスト」 本来は、社会保険労務士試験のためのテキストですが、労働法や社会保障法(社会保険)を勉強したくて、読み始めました。 労働基準法 労働基準法の「第3章 労働時間」の規定は、残業代・割増賃金などに関する請求事件で必要なものです。 休憩・休日 みなし労働時間(事業場外労働、裁量労働制)を読みました。 年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Qフレックスタイム制導入を検討しています。フッレックスタイムについて教えてください。
A フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則に社員の有給休暇に関する規定がない場合、社員から有給休暇を求められたら?
A: 使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。 さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q11月末で退職した従業員に、12月支給予定のボーナスを支給しなくても問題ありませんか。
A ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定されていないのであれば支...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社の業績が悪化し、ボーナスが支払えなくなりました。ボーナスは支給しなくても問題ありませんか。
A ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、労働協約や就業規則・労働契約等で規定があればボーナスを支給しなければなりませんし、規定がなければ支給しないことも可能です。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q業績悪化により、就業規則を変更し給与を下げる場合は?
A 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則によるものとなります。 ただし、労働契約にお...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その7
今日は、上記書籍のうち、労働基準法の妊婦産婦保護、就業規則、寄宿舎、消滅時効、罰則の部分を読みました。 これで、労働基準法のパートは読了しました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働者の能力不足により解雇する場合の注意点
A 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、能力不足を理由に解雇する場合はどのような手続が必要でしょうか。 まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労使協定とは何ですか。
A 労使協定とは、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労働基準法等で定められた特定の事項について書面により合意することをいいます。 労使協定を締結することにより、本来、法律で禁止されている時間外・休日労働等が法律の範囲内で可能となります。 時間外及び休日労働に関する労使協定を36協定(サブロクキョウテイ)ということもあります。これは労働基準法の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働組合から労働協約の締結を求められています。労働協約とは何ですか。
A 労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の交渉によって取り決めた労働条件その他の事項を記載した書面で、両当事者が署名又は記名押印したものといいます。簡単にいうと、労働協約による労働条件は、労働者が勝ち取った権利といえます。 ただし、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。 労働協約には、3年を超え...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則の内容に、労働基準法に反する部分があった場合は?
就業規則は労働基準法に反してはなりません。就業規則の中で労働基準法に反する部分は無効となり、その無効部分については、労働基準法の規定が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則の内容について従業員の許諾は必要ですか。
A 従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際にその意見を記した書...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則作成の際、最低限盛り込まなければならない内容は何ですか?
A 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。就業規則には、次に掲げる事項を最低限盛り込まなければなりません。 ■ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ■ 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q当社には就業規則がありません。就業規則を作成しなければなりませんか。
A 労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、使用者に就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。 したがって、本件においては常時10人以上の労働者を使用しているのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。 これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。しかし、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 最終改正:平成二四年九月五日法律第七八号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十四年九月五日法律第七十八号 (未施行) 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第八条―第十一条) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
あの本の作家に会いたい 須田敏裕氏
社会保険労務士として企業の労務コンサルティングに従事し、 著書『社長は「労務トラブル」をこう防げ!」(日本実業出版社)がある 須田敏裕氏にお話を伺いました。 →公式サイトはこちら →アスラン編集スタジオ出版部はこちら ◆労務トラブルが起きやすい時代 ──本書の冒頭では、「寝坊の原因は起こしてくれる人がいないから」と始末書に書いた若手社員のエピソードが紹介されていて驚きました。こういった...(続きを読む)
- 野村佳代
- (ライター)
土田道夫「労働法概説」、その12
労働協約による労働条件の変更の個所を読みました。 労働契約法 (法令及び労働協約と就業規則との関係) 第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。 労働組合法 (一般的拘束力) 第十七条 一の工場事業場に常時使用される同...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その11
上記書籍のうち、労働契約・労働条件の変更の個所を読みました。 労働契約法 第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その8
今日は、懲戒(減給、出勤停止、自宅待機)の個所を読みました。 労働基準法 (制裁規定の制限) 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 労働契約法 (懲戒) 第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
パートタイム労働者法の要点
パートタイム労働者法の要点 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 定義 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代請求事件(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 労働者による残業代請求と使用者側の対応に関する研修会 研修実施日 2011年7月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 小川 英郎 弁護士(第二東京弁護士会) 峰 隆之 弁護士(第一東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険料削減で会社安定 」セミナーin大阪
厚生年金保険料は毎年上昇し、健康保険料・介護保険料も隔年で上昇し、経営を圧迫しています。 この傾向は今後も続き、ますます経営を圧迫していきます。そこで国も推奨する「選択制確定拠出年金」 を活用することで、社会保険料が軽減されます。「ユニクロ」が日本初で導入して話題になった制度 です。上手に活用し社会保険料を削減して、経営を安定させましょう。そのノウハウをお伝えします。 日 時 :平成24年...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、4
今日は、上記書籍の111頁まで読みました。 該当条文は、以下のとおりです。 労働基準法での賃金に関する主な規定 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、3
今日は、上記書籍の79頁まで読みました。 おおむね、労働契約法の下記条文に相当する部分です。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
介護事業者様向けミニセミナー&情報交換会を開催します
こんばんは。 フットサルの粘りと気迫に感激しております。 いかがお過ごしでしょうか。 介護事業者様向けに ミニセミナー&情報交換会を開催します。 日時 2012年11月21日(水)18:30~20:30 場所 ANGビジネス情報館セミナールーム (大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル10F) 会費 1,000円 申し込みはこちら http://www.kaikei-oos...(続きを読む)
- 小田 和典
- (税理士)
人事・総務系 事務の自己PR
毎日、何人か転職や就職希望の方々とお会いさせていただけています。 人事や総務の事務への応募者は ものすごく多数になることが多いです。興味のもたれる 自己PRの例のポイント。 「総務・人事として できることは給与規定の改定、改善を0から作成できます。有効な就業規則の作成ができます。助成金の申請全般すべて自分一人でできます。もちろん、社会保険関係手続きは全般できます。00等の許可申請の手続きもできま...(続きを読む)
- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
今日は、第20回サロンアプリケーションズセミナーの開催日です
美容室の経営を応援する勉強会、 サロンアプリケーションズセミナー。 今日10月16日(火)は、第20回の開催日です。 私も講師しで参加しますが、今回は最近話題のシニア市場 について、「シニア市場を開拓せよ!」というタイトルでお話 します。 どれだけシニアについて理解しているのか。 セミナーについては、サロンプロデュースさんのブログ をご 紹介いたします。 お待...(続きを読む)
- 森 大志
- (税理士)
第20回サロンアプリケーションズセミナーで講師をします
美容室の経営を応援する勉強会、 サロンアプリケーションズセミナーの開催が近づいて 来ました。 10月16日(火)に行います。 私も講師しで参加しますが、今回は最近話題のシニア市場 について、「シニア市場を開拓せよ!」というタイトルでお話 します。 どれだけシニアについて理解しているのか。 セミナーについては、サロンプロデュースさんのブログ をご 紹介いたします。 ...(続きを読む)
- 森 大志
- (税理士)
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