「贈与税」を含むコラム・事例
1,256件が該当しました
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生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果と注意点
1.生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果 生命保険を使った保険料生前贈与プランとは、子どもや孫に現金を贈与して、それを保険料として保険に加入する方法である。 年間110万円までは非課税で贈与が可能なため、相続対策として有効だ。 例えば、父親が子どもに現金を贈与し、それを保険料にして生命保険に加入するというようなパターンである。 契約者は子ども、被保険者は父親、保険金の受取人が子どもと...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
年金を受け取ったとき
個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者・受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めてい...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき
個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、所得税、源泉分離課税、贈与税、いずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPで...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険にかかわる税金
生命保険は税金と密接な関係があります。個人契約の場合、預貯金、投資信託、株といった他の金融商品と比較してみると、生命保険は保険料を支払っている間や、保険金・給付金等を受け取る場合に、税の優遇策があるのが大きなメリットです。ただし、保険金などを受け取った場合は、契約形態によって、相続税・所得税・贈与税と税金の種類が違ってきます。税金の種類が違えば、計算方法も税率も異なります。それによって有利不利、損...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除
結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローン」の基本
住宅ローンについての基本的な解説です。お役立ていただければ幸いです。 返済方法 ・元金の減少が遅く、返済が進むにつれて元金分の比率が高くなる。 ・同じ返済期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなる。 ●元金均等返済 ・毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていく ・当初の返済額は多く、元金の減少が早い。 ・同じ返済期間の場合、元利均等返...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与?
2013年4月にスタートした「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」についてのお話をしたいと思います。相続税の基礎控除が見直された(減額された)こともあり、相続対策(相続税対策)としての関心も高いものと思われます。信託協会によれば、今年の3月末時点(制度開始から2年)で11万8,554件、贈与額は8,030億円となっており、その約1割にあたる約750億円が教育資金をして既に引き出されたとの...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
ジュニアNISAの活用法「二重非課税の恩恵を享受しよう!」
私はマネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。先日、お客さまと「ジュニアNISA」についてお話をする機会がありました。皆様とも情報の共有をさせていただければと思います。以下、お役立ていただけますと幸いです。 いよいよ来年から『ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)』がスタートします。 口座開設は2016年1月~、運用開始は2016年4月~ となっています。 個人...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
ライフプラン上のリスク 離婚時の知識(婚姻費用・財産分与)と婚前契約
前回は公的資料に基づく、挙式・披露宴の費用について、各県別の違いを紹介しました。 愛の永遠を誓った二人ですが、色々なご事情により離婚しなければならないケースもありますので、裁判所の資料に基づき、結婚と離婚に纏わる費用を紹介します。 ■離婚の種類別にみた離婚の年次推移(厚労省HPより)です 期間は昭和25年~平成20年で裁判離婚と協議離婚の割合を表わしています。裁判離婚が徐々に増えている...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
教育資金(5)教育資金贈与制度の活用(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
祖父母の財布に余裕がありそうなら、 サポートを頼んでみるのもひとつの方法です。 2013年4月から、 祖父母から孫などへの教育資金の贈与が 1500万円まで非課税になる制度がスタートしました。 当初は、2015年12月末までの時限措置でしたが、 今年の改正で2019年3月末まで延長されました。 贈与されたお金の使い道は、 教育資金に限られますが、1500万円のうち、500...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金(11)親のスネをかじる(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
実家が比較的裕福な人の中には、 住宅取得の際に土地を譲り受けたり、 資金援助を受けたりする場合もあるでしょう。 「スネかじり」に抵抗を感じる人も いるかもしれませんが、 税制の優遇も受けられるので、 遠慮なくかじっておくのが得策です。 (以下のお話の数字は、 すべて2015年の場合です。) 現金などの贈与を受ける場合、 年間110万円までなら 非課税になりますが (暦年課税の基礎控...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成27年税制改正メルマガ②
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定) 今回は、相続や贈与に係る税制改正を中心に解説してい...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
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「相続税対策」に関するまとめ
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事前の相続税対策で節税が可能です!相続に特化した相続税対策を行いましょう!
相続税っていくらからかかるのかしら?子供に財産を譲ったら相続税は減るのかしら?今住んでる家ってどうすればいいの?新築で家を建てるときに両親からの贈与で税金が節約できるの?贈与税と相続税、どちらも遠いと思っているかもしれませんが、税制改正によってあなたも対象になるかも。相続税はきちんと対策することで節税できるかもしれません!相続に特化した専門家たちがあなたのお悩みをサポートします!!
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