「労働者」を含むコラム・事例
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10.深夜労働と手当
深夜労働とは、原則として午後10時から翌日の午前5時間まで(一部例外あり)に行われる労働をいい、深夜業は人間の有する1日単位のリズムに反して働くというその特性から健康へ影響を及ぼす可能性が高いとの指摘があり、深夜労働に対しては法律的にも様々な優遇措置が設けられています。 まず給与についていえば、労働基準法第37条第3項では、深夜労働に対して「通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
8.残業時間と手当(その2)
残業手当の算出には、「基本給+諸手当/1ヵ月あたりの平均所定労働時間×割増率=割増賃金時間単価」という計算式を用います。 しかし、これにはいくつかのルールがあります。 まず、計算式の分子に当たる、計算の基礎にとして参入しなければならない賃金ですが、基本給を初め、原則としてすべての手当が対象とされます。 しかし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
7.残業時間と手当(その1)
給与明細書において、残業手当は勤怠項目との密接が深く、残業した時間に連動して金額が決定されるために、毎月の残業時間が変動すれば残業手当も必然的に増減します。 労基法では、使用者は労働者に休憩時間を除いて1日について8時間、1週間について40時間(一部の特例事業所は44時間)を超えて労働させてはならないとしています。これを法定労働時間といいます。 しかし、会社が過半数労働組...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
高気密高断熱住宅は何故生まれたか??
■昭和47年(1972年)は、住宅業界にとって大変な年でした。 ・木材パニックが発生し、木材の急騰は社会問題となりました。アメリカ・シアトル港の港湾労働者のストライキによって、木材の積み出しが停止されたために、日本では木材不足が発生し、商社を先頭に値上がりが続いたのです。 このことは、日本の住宅は、国産材ではなく外材依存であるということの証明であります。現在も外材比率80%ということは、...(続きを読む)
- 宮原 謙治
- (工務店)
開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【3】
【関連Q&A】 ''個人経営における従業員雇用について '' あと毎月のお給料支払いの際には、源泉所得税の控除と併せ、上の料率に応じた雇用保険料の従業員負担分を控除していく事務を行う必要があります。 このケースでいくと 30万円 × 0.6% = 1,800円 をそれぞれ従業員の給与より毎月控除していくことになります。 続いてハローワークでの手続きです...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【35】
(6) 「偽装請負」の適正化(?) これはあまり一般的な例とは言えず適用シーンは限られてくると思いますが、理論上「会社分割」の枠組みを使って「偽装請負」の適正化(と言ってよいか疑問ですが…)を図ることも可能と考えられます。 例えば今回のA社事例のような店舗系の事業において、店舗責任者を形式上請負契約のもと「請負労働者」と「仮想自営業者」化したうえ使用者責任を回避している会社が...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
モテる中途採用者 (1)
先日閣議決定された2007年版の「中小企業白書」によると、中小企業が中核的業務を担う「キーパーソン」の調達の多くを「中途採用」市場に求めており、近年その不足感が高まっているという実態が明らかになっています。 「即戦力志向」、「雇用の流動化」、「タイトな新卒(売り手)市場」などの社会情勢がからみ、中小企業が優秀な人材の確保を「中途採用」に依存せざるをえない実情を反映したものとの見方、あるい...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (3)
そして注意が必要なのは、このように違法な就労形態が認定された場合、取締りを受けるのは何も労働者を出す側の請負業者側だけでなく、その外部労働者を受け入れる側の会社もその対象とされる ことです。 したがって受ける側も主体的に違法性を認識し適正化を図るマネジメントが必要ということになります。 ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆ ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (2)
(前コラムより続き) …実は原則論としては 違法 なのです。 「エッ? ということは今存在する派遣会社はみんな捕まってしまうってこと?」 そうではありません。 なぜなら派遣会社はちゃんと 労働者派遣法 上の手続き、約束事をきっちり守って事業を行っているので 合法 なのです。 現在のように規制が緩和され、法律が改正されてもなお原則は ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (1)
【関連Q&A】 請負契約でよいですか? http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1197 偽装請負 が問題となっています。 平成16年の労働者派遣法の改正にともない、もともと派遣NG業種であった製造業への派遣が解禁され、暫定措置として設けられた派遣期間の制限 1年 が この3月1日より他業種と同じ ''3年'' に延長...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小企業と資本金 【3】 〜労働法の視点から〜
(前コラムより続き) など、これらは 規制 ではなく中小企業そしてその従業員に限定したメリット供与と言えるでしょう。 3回にわたって中小企業と資本金の関係を法律の視点で見てきましたが、それぞれの法律の趣旨から企業規模の定義が異なっているということがわかります。 小 さいことで税制面でのメリットを積極的に認める ''法人税法'' 大 きいことで(情報公開や...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小企業と資本金 【3】 〜労働法の視点から 〜
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1159 最後に労働法から 労働法は政策の趣旨が 労働者保護 にあることから、法人税法のように資本金を尺度として「小」規模事業者に着目し ''積極的(経済的)メリット'' を与える考え方はありません。 もちろん反対解釈すれば、小さいことでいくつかの手続きや規制が免除に...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (5)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 年俸制が適しているのはどのような従業員? 前回までのコラムでは、企業サイドの割増賃金負担というコスト的な観点から、一般従業員に賞与込みの年俸制を採用する積極的な効果が見出せない根拠について見てきしました。 では、いったいどのような従...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
【労務110番】 管理職に時間外手当は不要か?
労働基準法第41条では、いわゆる「管理監督者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない、と定めています。したがって、管理監督者に該当する労働者は、そもそも時間外労働や休日労働などという概念が生じないことになります。しかし、部下が一人もいないのに肩書きが課長というだけで残業手当が支給されない、というような残業手当のカットを目的にその解釈を広く用いるという不適正な取り扱いが散見されます...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
【労務110番】 法定労働時間と所定労働時間
労働時間は「法定労働時間」と「所定労働時間」に区分されます。 法定労働時間とは、労基法第32条で定めた「1日について8時間、1週間について40時間(特例事業場は44時間)」のことをいい、一方の所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で会社が就業規則などで独自に決めることができる労働時間をいいます。このケースのように、午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間を除く)の会社の場合、所定労働時間は7...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
【労務110番】 始業前の準備時間は労働時間か?
自らが率先して、始業前に仕事の準備を済ませて、始業時刻とともに業務を開始することは、むしろ社会人として望ましい姿です。また、始業時刻からしっかり業務が遂行できるように、始業時刻前に作業着に着替えを済ませ、あるいは掃除を終えることが慣習化している会社も少なくありません。 ところが、労働者の自発的な行為ではなく、これが会社からの指示や命令によるものだとしたら話は別です。全員で準備体操を行うこと...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
許認可等はどういった場合に必要か
○○○のような事業を行いたいのだけれども、許認可は必要ですか? 必要なら窓口はどこですか? といった内容の相談を受けることが良くあります。 相談を受ける事例の中でも、とくに多いものを一覧にしてみました。*1 なお、この表に挙がっていないものでも、許認可等が必要なものは沢山あります。 「自分がこれからやることには、許認可等が必要ない」と勝手に決めつけずに必ず、事前にお訪ね...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
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