「遺言」を含むコラム・事例
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相続税では民訴の知識も必要かも・・・
昨日の角田先生のご講演は、いい意味で期待を外した。 期待していた以上に役立つ角田先生のノウハウが満載された 素晴らしい発表でした。 現在係争中の訴訟を例にとり、先行判例を参考にして、 遺産の範囲をどのように確定していくべきなのか、実に緻密に、 裁判まで発展しても対応可能な考え方をレクチャーして頂いた。 多くの税理士は、税務の専門家として、税務会計を処理するのみで、 税法の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
葬儀セミナーを終えて|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 昨日は東京とないで葬儀セミナーを行ってきました。 めずらしく受講者全員が男性でしたが、遠方から来て下さった方もいらっしゃたようです。 私たちは「死」を忌み嫌うため、当然「葬儀」について事前に考えようとはしないものです。 周りで大変な思いをした話を聞いたり、身内でそう遠くないうちに起るかもしれないという、何かのキッカケがなければ「葬儀」について考え...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続のトラブルを避ける。~元気なうちの「遺言」
相続は家族の死を前提にするため、前もって話し合うのはためらわれるもの。相続時にはさまざまな費用や手続きが必要になります。あらかじめ手配や準備をしておかないと、あわてたり、遺産を巡って家族が争ったりすることにもなりかねません。 相続が発生すると直ちに、葬儀費用など一定の現金が必要となります。また、被相続人(亡くなった人)が自営業者や年金受給者だったなら、その年の1月1日から死亡した日までの所得税も...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続の手続き② 相続財産の調査と評価、遺産分割協議
②財産より借金が多ければ「相続放棄」、「限定承認」 財産よりも借金が多い場合に選択します。財産、借金ともに引き継がないのが「相続放棄」、相続財産の範囲に限って借金を引き継ぐのが「限定承認」です。本人が亡くなって相続が発生してから3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。 財産と借金のすべてを引き継ぐのが「単純承認」、特に手続きをしなくてもかまいません。 ③相続財産の調査と評価 不動産...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続の手続き① 戸籍謄本で相続人を確認する。
相続手続きには、税法に基づいて相続税を納めることと、民法にもとづいて親族の間で遺産を分けることがあります。相続税の納税はある程度の遺産がなければ対象となりません。親族の間で遺産を分けるのはどのような場合でも原則的に必要となります。 ①法的に遺産を相続する権利を持つ「法定相続人」を確定する。 亡くなった人が法的に結婚していれば、配偶者は常に法定相続人となります。ただし婚姻届を出さない、いわゆる「...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
「エンディングノート・成年後見・遺言書・葬儀」を盛り込んだ相続対策セミナーを行ってきました|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年2月24日(土)は、5時間の研修講座でした。 相続対策として、老後準備やエンディングノート、成年後見、遺言書、葬儀などを知っておくことは必要ですから、周辺知識を盛り込んだ 『老い支度セミナー』 を行ってきました。 エンディングノートの注意点や、成年後見制度のメリットデメリット、遺言書作成の必要性、葬儀の正しい知識や準備の仕方などの...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
会社に対する債権を放棄した時に相続税は課税されますか?
【相続税質疑応答編-11 会社経営者が会社に対する債権を放棄した時に相続税は課税されますか? 】 <事例> Aさんは、自らが代表取締役を務める株式会社Xに対して 1億円の貸付債権があります。(株式会社Xでは、役員借入金に計上 されています。) Aさんは、昨今の不景気を考えると会社の業績が回復することは 困難であると考え、また長男Bが株式会社Xの代表取締役を 継いでくれることから、貸付金1億円...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』書籍発行のお知らせ
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 昨年末に出来上がった書籍が発売になりました。 PHP研究所からの出版です。 監修は、私が代表をしている相続専門家団体「これから相続コンサルネット 」のメンバーがおこないました。 詳細はこちら↓にありますので、ご興味のある方は、ご一読ください。 ----------------------------------------...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産を死因贈与する場合の留意事項を教えてください
【相続税質疑応答編-10 不動産を死因贈与する場合の留意事項を教えてください】 <事例> Aさんは、不動産賃貸業を営んでいます。将来を考えて孫にもAさん名義の 不動産を死因贈与することにしました。さて、この場合Aさんが留意すべき 項目を教えてください <解説> 死因贈与は、Aさんが死亡することによって効力が発生する贈与です。 民法の考え方では「贈与」ですが、税金の計算上は相続税の課税対象となり...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続と物上保証(物的担保)または連帯保証
物的担保と連帯保証 (1)遺産共有 会社の債務につき連帯保証をし,かつ個人資産を担保に供している旧代表者が遺言をせずに死亡してしまった場合,担保に供されていた不動産は,相続人の共有状態となります(民法898条)。 (2)委託を受けた連帯保証の場合 旧代表者が委託を受けた連帯保証人であった場合,相続人から会社に対して,連帯保証人としての立場での事前求償権の行使(民法460条)が行われる可...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の手続の流れ
遺産分割の手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行われることになり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
この時期ですが、相続の話(兄弟には遺留分がありません)
確定申告シーズンが始まりましたが、最近の私は「相続」です。 実例紹介された「相続の現場55例」(八木美代子・ダイヤモンド社)が 先月末に発売されました。 昨日は山野井友子行政書士の相続セミナーに参加してきました。 山野井先生の話は実例が中心で、非常に参考になりましたね。 明後日も内田麻由子税理士のご紹介で日本想続協会主催の相続セミナーに 参加して、武内優宏弁護士の話を聞いてきます。 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
夫が夫の両親よりも先に死亡!残された妻の権利は?
Q夫の父名義の土地上に、夫の資金で建てた二世帯用の住宅で、夫の両親と一緒に住んでいますが、最近、夫が不治の病にかかっていることがわかりました。夫の兄弟は別居していますが、夫が夫の両親より先に亡くなってしまった場合に、現在の住居に住み続けられるのでしょうか、また、生活資金をどうするのかなど生活が不安ですが、どうしたらよいのでしょうか?A 原則として、妻は夫の財産について相続権を有しますが、夫の両親の...(続きを読む)
- 大島 良子
- (弁護士)
2月10日、11日、12日開催 セミナーのお知らせ
FP&葬儀コンサルの明石久美です。 セミナーのお知らせです。 02.10(金)14:00-17:00 市ヶ谷駅徒歩5分。5,000円/税込 『葬儀のときに困らないために!知っておきたい「葬儀費用と実態」』 02.11(土)10:30-16:30 竹橋駅徒歩3分。10,500円/税込 『老いじたく入門~遺言・葬儀知識からエンディングノート作成まで』 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2
こんにちは。弁護士の白木麗弥です。今回は前回のお話、遺言執行者の続きを書きます。自分がおばあちゃんに遺言書の話を聞いていました。その遺言書では遺言執行者として頼まれていたのですが、最終的におばあさまが亡くなってしまった。。。。では、遺言書を確認しましょう。万が一、自分が話に聞いていた遺言書よりも後に別の遺言書が作成されていれば内容の抵触がある箇所について原則として新しいものが有効となります。そして...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
事業承継と物的担保・債務の相続
第8 事業承継と物的担保・債務の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに,あるいは,個人保証とともに,自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては,第三者が担保を提供する場合には,同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合,会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても,個人資産が担保に入っている状態のままです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言信託と遺言代用信託の違い
【コラム】 遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには,2つのものがあります。 一つは,信託銀行が行っている,遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち,遺言を行おうとする者に対して,その作成支援・保管をサポートし,遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は,通常の遺言と異なる何か特別なことが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と拒否権付種類株式
9 拒否権付種類株式 (1)概要 株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言と相続欠格事由の関係
6 遺言と相続欠格事由の関係 詐欺または強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,またはその取消・変更することを妨げ,あるいは,これをさせた場合(民法891条3号4号),相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造,破棄又は隠匿した場合(民法891条5号)には,その相続人は当然に相続資格を失います。被相続人は,遺言をする際,この相続欠格事由を相続人に知らせることで,相続人による被相続人への不当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無効な遺言の死因贈与への転換
3 無効の遺言の死因贈与への転換 死因贈与は,遺言による方式を要求されないことから,遺言がその方式の不備により無効である場合に,死因贈与の成立が認められるのではないか問題となることがあります。単独行為としての遺言を契約の申込みとして取り扱うことができたとして,受贈者の承諾の意思表示がなされていたのかどうかが問題となります。無効の自筆証書遺言につき死因贈与契約の成立を認めたものとして水戸家審昭和...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の内容証明郵便サンプル
遺留分減殺請求通知書 平成○○年○○月○○日,被相続人△△△△が亡くなりました。 被相続人△△△△の法定相続人は被相続人の妻,被相続人の長男である貴殿,被相続人の次男の私の3名です。 被相続人は全財産を貴殿に相続させる旨の遺言をしており,遺言は執行されました。 私の遺留分は,遺産全体の8分の1にあたりますが,上記遺言は私の遺留分を侵害しております。 よって,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較
【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】 特定遺贈 包括遺贈 死因贈与 意義 遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 成立 遺言者の一方的意思表示で成立 遺言者の一方的意思表示で成立 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【公正証書遺言サンプル】
遺 言 公 正 証 書 本公証人は,遺言者甲の嘱託により,証人○○○○,同○○○○の立会いのもとに,遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 第1条 遺言者は,遺言者の有する次の不動産を,遺言者の妻乙(生年月日)に相続させる。 一 土地 所 在 ○○市○○町○丁目 地 番 ○番○号 地 目 宅地 地 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無
【コラム】 「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無 (ⅰ)最判平成3・4・19民集45巻4号477頁 「相続させる」旨の遺言は,特段の事情がない限り,遺産分割方法の指 定を定めた遺言と解すべきであり,かつ,何らの行為を要せずして,被相 続人の死亡の時に直ちに当該遺産が指定された相続人に相続により承継 されるとされました。 (ⅱ)最判平成7・1・24判タ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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