「遺族」を含むコラム・事例
533件が該当しました
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建築に携わる者として・・。
東北地方太平洋沖地震が発生してからもう4日が過ぎようとしています。 名称呼称の方は東日本大震災ということになってきたようです。 とにかく大変なことの数々が今もなお続いています。 この場を借りて被害にあわれた皆様に心からのお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様には、深く深くお悔やみを申し上げるところです。 あまりのことにこの数日間は記事を書く気にもなれず・・ ...(続きを読む)
- 杉浦 繁
- (建築家)
社会保険制度(概要2)
2.それぞれの保険制度の特徴や保険料の負担 健康保険は、業務外の病気やケガのときに3割の負担で病院に行くことができる制度です。 医療費だけではなくて、出産や病気・ケガで働けないときに給与の3分の2が支給される制度もあります。 保険料は社員と会社で折半負担しています。 厚生年金保険は、社員や社員として働いたことがある人の老齢、障害について年金を支給し、死亡した場合は遺族に年金を支給する制度で...(続きを読む)
- 佐々木 泰志
- (社会保険労務士)
『社会人になったら「とりあえず」保険?』
一般的な考え方に則り、「もしものときの残された遺族のため」という考え方から保険 こめを捉えた場合、独身の若者に保険は必要ありません。 養うべき「残された遺族」がいないからです。その為、特に20代前半の若者は保険について考える機会は極めて少ないでしょう。ただ、就職をしてすぐの若者は例外で、こんなことをよく言われます。 「社会人になったのだから、『とりあえず』保険に加入しなさい。」 家庭も持って...(続きを読む)
- 高津 嘉邦
- (保険アドバイザー)
もしもの時の「備え」が「逆転」するとき
私が保険の仕事に就いて間もないころ、田中さん(仮名)というお客様から相談をいただきました。 田中さんは、私がお会いしたとき、既に70歳を超えているお客様でした。 「もしも」のときを考えて、20代の頃から10年毎に内容を見直すタイプの保険にご加入されていました。 そして、5回目の更新の案内が来たそうです。 保険に加入することを決めた当時、田中さんは「もしも」のときの備えだからという理由で、 そこ...(続きを読む)
- 高津 嘉邦
- (保険アドバイザー)
私たち保険代理店の役割(すっごくマジメな話です)
正月早々に、あしなが育英会(http://www.ashinaga.org/)から、新年のあいさつとして新聞が届きました。 毎年のことですが、親を亡くして大変な中、夢を持ち、そこに向かって頑張って進んでいる子供たちの姿に、逆にこちらが励まされます。 考えてみれば、どれだけ自分が恵まれていることか・・。 なくさないと分からない有難みもあるでしょうが、自分の子供には、できればそんな思いはさせたくあ...(続きを読む)
- 伊田 洋
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 見直し 医療保険
生命保険 見直し 医療保険 医療保険・がん保険・年金保険など所謂生きるための備えである保険の販売件数が死亡時の備えの保険より多くなったそうです。 営業現場でも死亡保険よりまず医療保険がほしいという声をたまに聞きます。 その考えの前提は 今すぐに死亡する確立 < 今すぐ入院する確率 だからだと思います。 確かに保険金受取り回数の視点から見ると圧倒的に死亡保険金より、医療保険金の方が高いでしょ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族年金は申告対象?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *遺族年金は、所得税が非課税です。 国民年金や厚生年金法に基づく年金は所...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
保険選びにお悩みの方へ
わからないという声が多い生命保険 家計の見直しを希望している方のなかで保険の見直しを考えている人が多い。 わたしのお客様も最初はわからないという人ばかりでした。 そこでご提案しているのがシンプルな選び方です。 話終わったあと『こんな話、聞いたことなかった。簡単ですね』と言われます。 シンプルな生命保険とはどんなものなのでしょうか 年収500万円 妻 お子様2人 住宅購入済みの家庭...(続きを読む)
- 永野 修
- (ファイナンシャルプランナー)
23年度税制改正大綱(5保険年金に係る最高裁判決を受けた対応他)
納税環境整備については、主要事項として取り上げられていない項目として、 罰則の見直しや文章回答制度の見直し、保険年金に係る最高裁判決を受けた 対応、等が改正されています。 ・租税罰則の見直し 「大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を 法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の 懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又は...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローンを払っていて、もしも長期入院したら
保険の見直しを考える前に 知らないことで損しているあなたのお金 生命保険・医療保険をお悩みの方は本当に多い。 住宅ローンを持っていて教育費が塾などで支出増になっているが収入は上がらない。 保険料を削減したいが保険担当者に言うと入院したら高額がかかりますと言われた。 そういう方があとをたちません。 そこで私が自ら体験した父親の長期入院で医療保険の是非を考えて見たいと思います。 ...(続きを読む)
- 永野 修
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険選びが『めんどくさい』と思う方へ
☆生命保険料を貯蓄へ 最近、生命保険の見直しを考えている方の問い合わせが急増している。 収入が上がらない、もしくは下がっていて支出は多くなっているというご家庭が増えています。 人生90年時代の日本人を考えた上でも、もしものリスクより生きるリスクを考える必要がある。 今、しっかりと生きることを考えることが大切です。 ☆生命保険加入には順序がある。 お手数ですが給料明細をみてください...(続きを読む)
- 永野 修
- (ファイナンシャルプランナー)
保険年金の所得税還付手続き開始! 還付もれのないように
■二重課税の所得税の還付手続き開始 平成22年7月6日に、最高裁が、『遺族が年金受給する生命保険金のうち、相続税の対象となった部分に所得税を課税するのは「二重課税」にあたる』との判決を出したことを受け、国税庁は、10月20日に、その取扱いの変更内容と具体的対応方法を公表しました。(注1) これに基づき、10月20日より過去5年分の所得税還付手続きを開始し、国税庁のホームページに保険年金の還...(続きを読む)
- 宍戸 賢輔
- (経営コンサルタント)
FPが教える保険マニュアル 保険金受取人の変更には
保険契約には 契約者・被保険者・保険金受取人が存在します。契約者は「保険料を払う人」 被保険者は「万が一の時の為に保険をかける人」 受取人は「被保険者に万が一の事があった時に保険金を受け取れる人」と言う事ですね。 一般的な保険事例では 自分に万が一の事が起きた時の遺族の生活の為に定期保険に入るAさんと、配偶者Bさん、子供Cさんがいる場合 Aさんが保険料を支払い、保険会社と契約して、自分に対...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族年金は申告対象?
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 遺族年金は、所得税が非課税です。 国民年金や厚生年金法に基づく年金は所得...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
FPが教える保険マニュアル 保険の更新が近づいてきたら
更新型の定期タイプを例に見ると、30歳時に保険料約4500円程で加入した保険金3000万円の保険が、40歳の更新時には8000円、50歳時には17,000円と更新の際に保険料が上がっていき、その時になって初めて保険の見直しの必要性を感じる方が多いのではないでしょうか。 更新時の年齢で保険料が計算されますので加入当初は負担が小さいと思っていた保険が、10年後の更新時に思ったよりも高負担になる場合で...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
FPが教える保険マニュアル 必要保障額とは?
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの新谷が皆様の保険加入をサポートいたします。 保険を意識しだすのは、就職した頃、結婚した頃、子供が生まれた頃、住宅を購入した頃などライフイベントに合わせてやってきます。どの時期も保険加入を意識すると同時に、既に加入されている方にすれば「見直し時期」とも言えますので、長い人生、上手に保険と付き合って安心した暮らしを設計していきましょう。 必要保証額とは? ...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
年金保険の二重課税の還付手続きは10月20日から
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 遺族が年金として受け取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分について、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。 これにより、平...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
FPが教えるDINKSの住宅購入術 保険のメンテナンス
FPが教える住宅購入マニュアル 保険のメンテナンスです。住宅購入の際には民間金融機関で住宅ローンを組む時は「団信」の加入を求められます。フラット35では団信加入は任意ですが、やはりローン返済期間中に一家の大黒柱に万が一の際には遺族の生活を守る為にも生活拠点を残しておく必要があります。 ※ 団体信用生命保険 住宅ローンは長期かつ多額の借入となります。返済期間中に死亡・高度障害になった場合、本人に代...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
FPが教えるDINKSの住宅購入術 保険のメンテナンス
FPが教える住宅購入マニュアル 保険のメンテナンスです。住宅購入の際には民間金融機関で住宅ローンを組む時は「団信」の加入を求められます。フラット35では団信加入は任意ですが、やはりローン返済期間中に一家の大黒柱に万が一の際には遺族の生活を守る為にも生活拠点を残しておく必要があります。 ※ 団体信用生命保険 住宅ローンは長期かつ多額の借入となります。返済期間中に死亡・高度障害になった場合、本人に代...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
偽装離婚した妻の遺族年金の受給権、仙台地裁判決
債務取立から逃れるために偽装離婚した元夫婦の遺族厚生年金について、 元妻が配偶者要件・生計同一要件を満たすことができるかを争った 仙台地裁平成22年6月7日判決(TAINSコードZ999-5189)を紹介します。 元夫が経営していたD社が倒産し、厳しい債務取立から逃れるために、 弁護士の勧めに従って偽装離婚したのち、元夫が自己破産していますが、 取立を行っていたF社との訴訟が元夫...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金二重課税事件、最高裁で逆転勝訴!(5、源泉見直し?)
年金二重課税事件最高裁判決(H.22.7.6)における逆転勝訴を受けて、 生命保険協会は6日、財務省大臣官房審議官及び国税庁課税部長に対し、 「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取り消し について」と題した要望書を提出した。 その内容は、以下のとおりである。 「平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち 相続税の課税対象となった部分については、所...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金型生命保険の二重課税、国が敗訴。今後の対策は?
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 年金型の生命保険の受け取り方に影響を与える判決が、先日下されました。 この判決を受けて、今後、年金型の生命保険の受け取り方をどうしていけば良いのかを検証してみたいと思います。 なんと、国が敗訴しました。 亡夫が加入していた年金払い型の生命保険に相続税と所得税の両方を課すのは違法として、勇気ある長崎市の女性(...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
家計のムダを見直そう!
山本さんご夫婦はともに45歳、中学生と小学生のお子さんをお持ちです。 長年パート勤めをしてきた奥さんは体調がすぐれず、先月いっぱいで退職しました。 「これから子どもたちにお金のかかる時期でとても不安です。」 収入が下がった時にまず考えるのが節約ですね。 外食をやめ、レジャーを控える方が多いのですが、それは最終手段です。 その前にムダなものはないかと考えてみましょう。 まずは...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
年金型生命保険の所得税の二重課税
生命保険を遺族が年金として分割で受け取る場合に、 相続税と所得税の両方が課税される事が、所得税法で 禁じられている二重課税にあたるかどうか争われた訴訟の 判決が約1ヶ月前の7月6日にあり、マスコミ等で賑わいました。 一審の長崎地裁で納税者勝訴、控訴審の福岡高裁では 国側の勝訴になりましたが、最終的に最高裁が納税者の 主張を認めて国側の逆転敗訴が確定しました。 税務署からすると所得税で...(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
生命保険を検討する際考えておきたい3つのポイント
皆さんは生命保険の仕組みについて、どのくらい理解しているでしょうか。 加入を考える前に、以下のポイントを読んで生命保険の選択の幅を広げてくださいね。 1.加入目的は何かをはっきりさせる 万が一のことがあった時の家族の生活資金、教育資金、あるいは住宅資金。 また医療や老後に対する考え方も人によって全く違います。 当然独身の時と結婚してから、また男性か女性によっても生命保険加入の目的は 違...(続きを読む)
- 小山 聡章
- (保険アドバイザー)
111歳男性、30年前に死亡、遺族年金詐欺の疑いも!?
親の長寿を騙り遺族年金を搾取した疑いのある事件が発覚した。 29日14時3分配信の時事通信社のネットニュースはこう報じている。 http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-100729X666.html 東京都足立区千住の民家で28日、白骨化した男性遺体が見つかっていた ことが29日、警視庁千住署への取材で分かった。同署は居住者の ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金二重課税事件判決を受けて、国税庁、HPで対応表明
7月6日の年金二重課税事件最高裁判決を受けて、国税庁はHPで 「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の 取消しについて」をアップした。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm 国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、 これにより所得税額が納めすぎ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
取締役の義務と責任について その6
このテーマでの過去5回の記事は、 『取締役の義務』に注視した内容でした。 今回からは、具体的な事例を交えて、 「取締役が負うべき責任」について説明していこうかと思います。 「取締役が負うべき責任」というのは、 「義務」を怠ったことによる代償として負うべきものとなります。 【事例】 会社のある取締役が 「マンションを購入する資金が足りないので1000万円を貸...(続きを読む)
- 廣畑 信二
- (行政書士)
年金保険の2重課税:所得税還付は2ヶ月以内
年金保険の2重課税に関する最高裁判決は マスコミ各社で、連日報道されていますが 所得税還付の期限は、判決のあった7月6日から 2ヶ月以内ですからご注意ください。 還付手続きのお手伝いもさせていただいていますので 不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください なお、国税庁のHPで今後は、還付手続き等について 周知徹底する旨の公式コメントが発表されていますので 下記に原文を引用させて頂きますの...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
過払い税金 生命保険の「二重課税」問題
数日前の裁判で、生命保険を分割で受け取る年金受給権にたいして相続税+年金受取時に所得税と「二重課税」とした裁判が6日最高裁判決が出ました。 以前からなんとなく違和感のあった課税システムでしたが、一応の決着がつき、相続税のみで、「特約年金」部分に対する所得税を返還する事になりました。実に40年間もの年金受給分の所得税の還付だそうです。 「一括か、分割か」それだけで受け取る保険金に対して所得...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
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