「退職」を含むコラム・事例
2,215件が該当しました
2,215件中 751~800件目
中小企業・新卒採用ノウハウ(12)~(14)
チェック12<入社した若者がすぐに離職していませんか?> 入社3年の間に退職してしまう割合は70%とも言われています。当然ながら 企業とすれば3年で一人前と言われるように人を育てるには時間が掛かります。 とくに入社後3年間、会社にとどまりいかに仕事を学んでもらい一人前の社員に なってもらうかが大きなポイントです。 離職率の低い会社の多くが教育を大切に考えています。 人を育てる経験...(続きを読む)
- 清水 健太郎
- (キャリアカウンセラー)
年金対策として貯蓄だけではなく、老後の副収入として家賃収入を
銀行預金では、現金を貯めるには限界があります。 低金利のこの時代では、生涯得られる給与以上の金額を貯めることは不可能です。 老後の生活費として年金が当てにならない見込みですが、現在の状況でも自分で貯めた貯金が大事な生活資金となっています。 しかし、この大事な貯金がいつまでも確保され続けるものではありません。 安泰ではないのです。 退職後にその貯金を日々の生活費の補...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
確定拠出年金(401k)の運用管理をしよう
この数か月は相場が慌ただしい 多くの会社で導入されている確定拠出年金制度。 今まで資産運用とは縁のなかった方でも、最近この確定拠出年金が 会社ではじまった方が多い昨今です。 多くの会社の仕組みとしては退職金代わりに先に掛金を支給するので 自分で運用して増やして下さいねというやり方です。 会社が導入した「運営管理機関」により、勉強会の質や質問の受け答えなどに 大きな差...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その5
5.継続雇用先の範囲の拡大 ・継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例において、グループ会社とされる特殊関係事業主とは、 [1]元の事業主の子法人等 [2]元の事業主の親法人等 [3]元の事業主の親法人等の子法人等 [4]元の事業主の関連法人等 [5]元の事業主の親法人等の関連法人等 のグループ会社である。 他社を自己の子法人等とする要件は、当該他社の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その4
4.経過措置により労使協定で定める基準の内容 ・経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とは 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものである。 ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2
2.就業規則の変更 ・ある事業主の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めている。改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められている。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その1
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の平成24年改正(9条)によって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となった。 以前は、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが認められていた。 高年齢者雇用安定法(高年齢者雇用確保措置関係)について、詳しい説明は、以下のとお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今後勉強していきたい法律分野
昨日で、ほぼ労働法に関するコラムを作り終えて、amebroとAllAboutに掲載しました。 「M&Aの法務(第2版)」(中央経済社、2009年)を書き終え出版した後、ここ3年間、 2010年に「事業承継(相続、遺言、遺産分割、中小企業承継円滑化法、相続税法、信託法、労働法、会社法、倒産法など)」、 2011年から「離婚にまつわるお金の法律(婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、養育費)」、 「従業員の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中途採用で重要なのは 前職退職理由
毎日、何人もの転職希望者の方とお会いします。 中途採用での 面接時に何よりも 気になるのは、前職の退職理由です。 退職した理由など 多々 多種あると思います。 それにより その人物を判断する材料にすることはもちろんですが それ以外では もし 自社にも該当するような 退職理由であったならば 採用はできないなー と思うからです。 なので ある意味 前職退職理由を繰り返したくない場合 ...(続きを読む)
- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
高年齢者の定年延長(高年齢者雇用安定法)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その4
派遣元事業主・派遣先に新たに課される事項 改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりである。 下記1~10は平成24年10月1日より施行、11は平成27年10月1日より施行される。 今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用される。 1 日雇派遣の原則禁止 日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その2
派遣労働者・労働者 労働者派遣法が 派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため 改正された 改正のポイントは以下のとおりである。(平成24年10月1日より施行) ・派遣会社を選ぶとき (1) 派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などがわかるようになる。 より適切な派遣会社を選択できるよう、 [1] インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【シニア起業コラム】第五回 「起業の際のお金の話 ライフプランニング編」
こんにちは。 当社は50~60代という、定年前後での起業をソフトとハードの両輪で支援している会社です。 ソフト面においては起業・経営の事務をサポートしているほか、事業拡大の支援もしているため、 毎月100名規模の起業家交流会『銀座アントレ交流会』を開催し、交流・マッチングを行っております。 また、法律面、法令や官公庁への対応などを含む情報発信、経営のサポートもしています。 ...(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※このメールはこれまでに小川猛志と名刺交換させていただいた方やパズル会員様にもお送りしています。 ※登録内容変更、配信停止はコチラ → http://goo.gl/XFxDw ※お知り合いにもススメたい!と思った方はコチラをお伝え下さい! → http://goo.gl/rb0vH ※バック...(続きを読む)
- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
企業倒産と労働法、労働債権
企業倒産と労働法 (一般の先取特権) 雇用関係によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条2号)。 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法308条) なお、以前は会社に関する給料等債権について、民法と会社とで先取特権の範囲が異なっていたが、改正により、相違はなくなった。 ○...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
確定拠出年金で退職金の運用をしています。選ぶ金融商品は?
▶直近のセミナー開催予定日はこちらをクリック!◀ こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 確定拠出年金で退職金の運用をしています。選ぶ金融商品は? 企業が掛け金を拠出して、従業員がその拠出金を元に金融商品で運用して、自分の退職金を増やしていく「確定拠出年金」制度...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
自衛官にライフプランは必須の時代
自衛官にはライフプランが必須になってきました、 なぜなら、日本の自衛官は米・英陸軍の年齢ピラミッドと比較すると、高齢化が進んでおり、 米・英は20歳代が多いのに対し、日本では40歳以上が増えている逆ピラミッドを描いています。 この状況は今後、日本の防衛力を高めるためにも40代での退職をすすめる 新たな制度が必要であるといわれており、そのためには「再就職」と「ライフプラン」が必須なのです。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
解雇予告(労働基準法20条)
労働基準法 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)
労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職の意思表示に瑕疵があった場合
辞職の意思表示に瑕疵があった場合 1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書) 要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職・解雇にともなう税金・社会保険料の源泉徴収
第5 退職・解雇に伴う諸手続 ○税金や社会保険料の源泉徴収 退職までの賃金・賞与、退職金について、以下の税金や社会保険料の源泉徴収を行う必要がある。 なお、退職金(所得税法の退職所得)については、通常の賃金(所得税法の給与所得)などと比較して異なる税率であるから、注意が必要である。 税金 ・所得税、 ・住民税、 社会保険料 ・雇用保険 ・厚生年金 ・健康...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き) (1)法令に基づく年金 年金分割の対象となるもの ・国民年金法に基づく国民年金 ・厚生年金保険法に基づく厚生年金 下記について、財産分与の対象となるかについて、裁判例は肯定否定に分かれているが、各根拠法律に年金分割の規定がないから、財産分与について、否定すべきと考える。 ・国民年金基金法に基づく国民年金基金(国民年金の上...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
在籍中・退職後の守秘義務の特約
○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
懲戒解雇と普通解雇の本質的な違い
懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給の有無ではなく、使用者の懲戒権の行使としての解雇である点にある。最高裁昭和36・6・21判決は、「懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である。」と判示している。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法における労災の規定
労働基準法 第八章 災害補償 (療養補償) 第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例
○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)
○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性
○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職と賃金債権の放棄
○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職(退職)の意思表示の撤回
○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早期退職制度、希望退職の募集
○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続
○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など 身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など 制服・作業着 社員食堂の食券 職章 職名札、ネームプレート ○退職時の社会保険の手続 雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳) ・雇用保険 使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不安ばっかり煽っても仕方がないよね。
▶直近のセミナー開催予定日はこちらをクリック!◀ こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 僕は、以前は外資系保険会社の営業マンでした。 かけだしの頃、保険についての勉強はもちろん、営業トークなんかも叩きこまれました。 その営業トークの中に ニード喚起 という...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
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