「賃貸」を含むコラム・事例
2,426件が該当しました
2,426件中 1501~1550件目
住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
元本の返済期間を延長してもらえましたが、安心はできません
【銀行交渉のポイント編-20 元本の返済期間を延長してもらえましたが、安心はできません。】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイント...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
中小企業金融円滑化法によって救済される債務者
中小企業金融円滑化法は,以下の債務者を対象としています(中小企業金融円滑化法1条)。 (ⅰ)中小企業者 (ⅱ)住宅資金借入者(住宅ローンの債務者) (1)「中小企業者」とは 中小企業金融円滑化法(第4条を除く。)において「中小企業者」とは,次に掲げる者をいいます(中小企業金融円滑化法2条2項)。 業種 資本金・出資の総額 従業員の数 ※...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法の概要(1)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下,中小企業金融円滑化法) (ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
買付証明書→譲渡承諾書→融資承諾
賃貸併用住宅の場合、銀行融資は一筋縄ではありませんね。 住宅ローンを組むにあたり自宅のみならば問題なけれど、賃貸併用住宅となると総額があがることもあり、銀行の融資判断も慎重になっている様子が伺えました。 いろいろな検討を重ねた上に、無事融資がとおったとの連絡があり、このオーナーさんの努力の成果も伺えました。 一つ一つ、試行錯誤を重ねることで、達成できることがあるのですね。 今回に関しては、...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
マイホームは購入か賃貸か
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 Q&Aでもよくみかける質問の1つが、「マイホームは賃貸か購入か」。 「賃貸と購入、どちらが得か」は、ライフプラン(生活設計)に大きな影響があるだけに、永遠のテーマ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
終の棲家は賃貸がお勧め
私は、老後を暮らすための住まいとして、都会地の住居も、新しくするのであれば賃貸が望ましいと考えています。 高齢者の自宅での在宅介護は大変厳しく、将来高齢者用住宅、老人ホームに入居する可能性が大きになります。 また、住宅を保有された場合には、少子高齢化の進展で資産価値の低下リスクが高く、期待した額で売却できないリスクが生じます。 そして、相続してもらう相手が居なくなる可能性が大です。 既に子供...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
手形借入れで「コロガシ」できても安心できません
信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイント編では】27パターンの事例を紹介します。 中小企業の経営者の皆様におかれましては、 御社の決...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
終の棲家は何処に を考える
各社から老後に関する考え方の取材に応じています。その中の重要な視点で、終の棲家はどこに? が有ります。 私の考え方を記載します。 私は、退職後の住まいはの場所は都会が望ましいと考え、そのようにお答えしています。 まず第一に、病院などの医療機関が充実しています。 病気になった際に、歩いて通える場所に医療機関が在ることは安心につながります。また、歩けなくてもタクシーを利用することが出来ます。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2/5(日)年金対策・アパート経営術セミナーが満席となりました。
2/5(日)の「500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術」へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。 当セミナーは、満席となりましたので、募集を締め切らせていただきます。 また、追加講演として、3/11(日)に、 「500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術」アドバンス編を行います。 消費税が上がるまであと2年半、この時期に準備しておかなければならない...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
しっかり、じっくりと、大事な時間
新しい賃貸併用住宅プランと小規模アパートプランが、少しずつ少しずつ動き始めました。 今回の立地は最高です。 それでも一つ一つ確認が必要ですし、オーナーさんが行動を起こして確認をするに連れて、理解がましてきます。 本人の理解、身内の理解。 身内の理解が協力となり、また前進。 無理をすることはない、その人それぞれのタイミングがありますから。 でも多くの人は一度良い土地を逃す...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
不動産を購入するべきですか?■
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■不動産を購入するべきですか?■ ■【不動産購入のご相談】 夫40歳、妻30歳、子供は現在はおりませんが、 将来は1人から2人欲しいと思っています。 世帯年収は約1,500万円です。 貯金は約6,500万円あります。 現在は家賃20万円 (都心2LDK、80平米、駐車場込み) の賃貸住まいです。 実家が都心にあり(...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
借入金の返済条件を見直していても正常先と判定される場合とは?
【銀行交渉のポイント編-17 借入金の返済条件を見直していても正常先と判定される場合とは?】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイン...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
貸しビル業のリスケジュール(特定調停)
○ 貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。 依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(2)賃借中
◇賃貸中のトラブル ・賃料増減額請求権 賃貸借が継続していると、時間の経過により賃料の額が不相当になるケースがあります。 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(3)退去の場合
◇ 退去に関するトラブル ・保証金や敷金の返還(精算)について 敷金は将来発生する賃料を担保するものです。 明渡義務が敷金返還義務よりも先に履行すべき関係に立つため(最高裁判所昭和49年9月2日判決)、原状回復を先に履行すべきこととなります。 ここで、原状回復とは、入居前の状態に回復することをいいます。原状回復を誰がすべきかは、契約に定められています。通常は賃借人が原...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(1)入居の場合
賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(1)入居の場合 企業がオフィスを移転する目的は様々です。特に中小企業では、多くが賃貸オフィスに入居していますが、業務の拡大や縮小に対応して、また賃料の削減や、あるいは優秀な人材採用のためのイメージアップ戦略の一環として等々と、実に様々な目的でオフィスを変えるものと思われます。 その際に問題となるのは、オフィスの退去、新オフィスへの入居におけるトラ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2/5セミナー満席御礼、3/11に追加講演を行います。
【2/5(日)セミナー情報】へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。 おかげさまで満席となり、募集を締め切らせていただきます。 また、締め切り後に定員後に要望をいただいた方と相談をしまして、 【3/11(日)追加セミナー】を行うことになりました。 2/5(日)にご都合が会わなかった方、再度ご連絡をいただければと思います。 セミナー情報:『500万円から始めるサラリーマンの年金対策・...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
マンション経営にあるリスクと誤解
重要な誤解は建物の減価に関してです。 お客さまから入る家賃の中には、建物の減価分が含まれています。これは、建物は年一年と老朽かしていきます、従って価値が徐々に低下することを言います。丁度多分配金型の投資信託で多発している特別分配金と同様な現象で、元本が家賃の中に入ってオーナーに戻ってきているのだとお考えください。 建物の種別ごとに耐用年数を掲載します。建物の建て替えの目途としてお考えください。...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業での株主代表訴訟の実態
第2 中小企業での株主代表訴訟の実態 1 会社資産の不当な処分又は管理 会社資産の不当な安値での処分は,取締役の善管注意義務違反の責任を負います(名古屋地判昭和58・2・18判時1079号99頁)。 また,代表取締役が,会社所有の土地を,同代表取締役が実質的に経営する別会社に不当に安い賃料で賃貸したため,会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。 2 役員報酬 株...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年収450万円で3080万円の借入は?■
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■年収450万円で3080万円の借入は?■ ■【住宅ローンのご相談】 住宅ローンを組む場合、 年収の5倍までが安全圏と言われているようですが、 年収450万円(手取りではなく額面)で 3080万円の借入はやはり危険でしょうか? 主人37歳会社員(年収450万円)、 妻34歳(扶養内パートで年収85万円)、 保育園に通う2歳と4歳の子供がい...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自宅を購入する前に、一度考えて(一生の選択を間違わない為に)
自宅の買い方が変わってきています。しかし、不動産販売業者、融資する銀行ともその変化に気がついていないようです。 例えば、プロ野球の視聴率が悪くなったように、日本人の趣味嗜好が変わりました。いえ、情報が容易に入るようになったため、日本人が一律にある一定の法則に当てはまらなくなったのです。 これは、家族での年月の過ごし方も多種多様ですので、「一戸建てを購入が家族のゴールではなくなっています。」 ...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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