「調停」を含むコラム・事例
433件が該当しました
433件中 201~250件目
労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その2
労働審判手続の概要 ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。 ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働審判を申し立てようと思っています。労働審判の具体的な流れについて教えてください。
申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停を行うケースもあります。 争点整理と証...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して未払賃金を請求したいと思います。労働審判について教えてください。
労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、家事事件手続法の相続関係の審判・家事調停(遺産分割など)、後見・補佐・補助の審判、任意後見の審判の各論部分を読み、ほぼ読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条)
第2 中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条) 認定中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法が規定する普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8000万円)、特別小口保険(限度額1250万円)が別枠化(拡大)されます。 第3 株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業円滑化法14条) これまで、株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与の対象となる財産
・預金(特に、一方が「へそくり」の預金をしている場合に問題となる。)・出資金(信用金庫・信用組合、生活協同組合)、給与、証券、債券 家事調停、審判、人事訴訟法、義務の履行確保では、銀行等への裁判所から調査嘱託ができるようになったので、義務者の財産・収入状況の調査が容易になった。 ・非上場株式(換価困難 義務者が会社役員でオーナー社長の場合、非上場株式を保有していること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
○慰謝料の額について
○慰謝料の額について 夫婦合意の場合、 ・相手方が離婚に同意している場合には、 慰謝料を高く請求している場合、そうでない場合に場合わけできる。 慰謝料が仮に相場よりも若干高くても、夫婦が合意していれば、問題ない。 逆に、慰謝料を支払うべきさしたる理由がない場合(夫婦のどちらか一方に顕著な有責性がない場合)には、相場より低額の場合であっても、夫婦間での協議がまとまらないことも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚に関する慰謝料請求
○慰謝料 離婚を理由とする慰謝料請求は、①離婚の原因となった個々の加害行為、②その結果として生じた離婚そのもの、について、不法行為に基づく損害賠償責任と解するのが最高裁判例である(最高裁昭和46・7・23判決)。 上記最高裁判例は、上記①と②を区別して、不法行為に基づく損害賠償責任の3年の消滅時効(民法724条)の起算点である「損害および加害者を知ったとき」について、①個々の加害行為に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合、 ① 離婚のみについて家事調停を成立させる、この場合、調停成立によって離婚そのものは成立している。なお、離婚判決確定の場合も同様である。当事者は、離婚したことの調停調書・確定判決及び確定証明書を10日以内に届け出なければならず(戸籍法77条1項、63条)、違反すると5万円以下の過料に処せられる(戸籍法135条)。 ② 離婚について、夫婦の両当事者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停委員の専門的意見の聴取)
(家事調停委員の専門的意見の聴取) 家事事件手続法第264条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる(家事事件手続法264条1項)。 2 前項の規定により意見を聴取する家事調停委員は、家庭裁判所が指定する。 3 前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停での申立書以外の主張書面・証拠資料の取り扱い
家事調停での申立書以外の主張書面・証拠資料の取り扱い 申立書以外の主張書面とは、準備書面が考えられる。 証拠として、通常の証拠以外に、当事者の言い分を記載した「陳述書」がある。「陳述書」は、その当事者にとっての主観的な真実を記載しがちで、ともすれば感情的な表現になりがちである。 また、主張・証拠以外に、例えば、「DV被害にあっているので、裁判所におかれては住所・電話番号等の記載を秘匿さ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停申立書の写しの送付
○家事調停申立書の写しの送付 家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第271条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚・離縁についての家事調停の特例
離婚・離縁についての家事調停の特例 ・第54条第1項(電話・テレビ会議システム)に規定する方法によっては、調停を成立させることができない(家事事件手続法268条3項)。 ・調停条項案の書面による受諾は適用されない(家事事件手続法第270条2項) 離婚・離縁の請求そのものについては、以下の審判などはできない。 ・合意に相当する審判(家事事件手続法277条1項)。 ・調停に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停が終了する場合
◎ 家事調停の終了 家事調停が終了する場合は、以下のとおりである。 ① 調停成立 ② 調停不成立 ③ 調停をしない場合 ④ 調停の申立ての取下げ ⑤ 合意に相当する審判 ⑥ 調停に代わる審判 ⑦ 当事者が死亡した場合 ただし、離婚・離縁について、上記⑤⑥の方法は取れない。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停における事実の調査及び証拠調べ
第4款 事実の調査及び証拠調べ (事実の調査及び証拠調べ等) 第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない(家事事件手続法258条1項、56条1項)。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする(家事事件手続法258条1項、56条2項)。 (疎明) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停の手続の期日
家事調停の手続の期日 (事件の関係人の呼出し) 第51条 家庭裁判所は、家事調停の期日に事件の関係人を呼び出すことができる(家事事件手続法258条1項、51条1項)。 2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事調停の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる(家事事件手続法258条1項、51条2項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き」
中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 文字通り、中小企業のための金融円滑化法出口対応の勉強として、今日から、上記書籍を読み始めました。 今日は、上記書籍のうち、中小企業再生支援協議会、特定調停を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、裁判所の管轄
第二節 裁判所 第一款 管轄 (人事に関する訴えの管轄) 第4条1項 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者(夫または妻)の住所または居所(「普通裁判籍を有する地」とは民事訴訟法4条に規定がある。)を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する(4条1項)。 (調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理) 第6条 家庭裁判所は、人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
瑕疵担保責任②~新築住宅の場合
瑕疵担保責任②~新築住宅の場合 新築住宅の場合は、購入者(個人法人を問わず)の利益を保護する目的で、売主または建築の請負業者に瑕疵担保責任が課されております。 これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)」により引渡し後10年間はその瑕疵の補修をすることが義務化されること加え、資力不足等により瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合を想定して「特定住宅瑕疵担保責...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
家事事件手続法の概要
2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行されます。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の規定が入りました。 例えば,申立書の写しは相手方に送付されることになりますし,審判記録の閲覧謄写は,旧家事審判法では裁判所の裁量に任されていましたが,当事者からの申立てを原則許可しなければならないとされます。 また,子どもの手続代理人や電話会議・テレビ会議など新しい制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法(研修)を受講しました。
視聴日時 2013年3月26日 講座名 「家事事件はどう変わったのか-2013年1月1日施行の家事事件手続法」 研修実施日 2013年2月20日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 木内 道祥弁護士(大阪弁護士会) 大森 啓子弁護士(第二東京弁護士...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早わかり中国特許:第21回 復審請求 (第3回)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第21回 復審請求 (第3回) 河野特許事務所 2013年3月19日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2013年1月号掲載) コラム 中国職務発明条例案のポイント 中国国家知識産権局は職務発明に関する各種取り扱いを規定する職務発明条例案を公表した。現行専利法及び実施細則には既に職務発明に関...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
建設業法における下請け業者の保護
建設業法における下請け業者の保護に関する規定を抜粋しました。 建設業法 最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十四年八月一日法律第五十三号 (未施行) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 建設業の許可 第一節 通則(第三条―第四条) 第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条) 第三節 特定建設業の許...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
別居8年で有責配偶者からの離婚請求を認めるべきとされた判例
最高裁判所平成2年11月8日判決、家庭裁判月報43巻3号72頁、最高裁判所裁判集民事161号203頁、判例タイムズ745号112頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働者から労働審判を申し立てられました。労働審判の具体的な流れについて教えてください。
A 労働審判の具体的な流れについて 申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働者から労働審判を申し立てられました。労働審判とは何ですか。
A 労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
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