「訴訟」を含むコラム・事例
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困った入居者1 〜EMPメルマガより〜
前職で 融資の仕事をしているときに感じていたのは、 「この仕事はバランス感覚が必要」ということでした。 金融機関は、 融資したお金の利ざやが収益源です。 お金を貸さないと収益が生まれません。 かといって、 誰にでも融資をすればよいというわけではない。 融資が焦げ付いたら大変なことになります。 「貸さないと儲からないし、 かといって誰にでも...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
中小零細企業 × M&A 【29】
6. A社事例における「会社分割」選択のメリット 今回のA社の事例では、当初 (1)事業譲渡 [外部への売却] もしくは (2)店舗閉鎖 [スクラップ] でのリストラを想定していましたが、 (3)会社分割 [グループ会社化] を使った事業再生に方向転換したことで当初選択肢(1)(2)に対し組織再編行為段階ではたしてどれだけの経済的メリットが...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【17】
【相違点4 〜従業員の移籍問題〜】 事業譲渡・会社分割の行う際、お話してきた債権・債務(資産・負債)の移転に加え従業員の移籍問題についても考慮が必要です。 会社と従業員との労働契約についても債権・債務の関係が存在することから、その移転に際して一定のルールを踏まえた手続きを経なければなりません。 A社の例でいくと、譲渡・分割されるX店在籍の従業員のY社への移籍問題です。 (1)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【5】
3. A社リストラ案の問題点とX店再生可能性の検討 今回のA社リストラ案である不採算店舗Xの処分に関する主なデメリット及びリスクの所在を整理すると (1) 違法な解雇による紛争リスク (2) (1)回避のための逸失利益の補償 (3) 売却(譲渡)先が見つからない (4) (3)の場合の時間経過に伴う損失の累積 (5) 売却(譲渡)先が見つかっても...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【4】
確かに、X店のある地域は同業店舗の激戦区であり供給過剰感は否めず、また人員整理の対象となるマネージャー以下X店従業員のモチベーションも明らかに他5店に比べ低く、同社オーナーはもはや「改善の余地なし」と判断し上のリストラ案の戦略的実行を構想します。 2. 解雇問題への対応 同社リストラ案を実行する上でまず問題となるのが整理対象となる店舗の従業員の「解雇」です。 X店...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (5)
(前コラムよりの続き) 最終的に訴訟で争った場合、相手方(元従業員や他社)の行為が不正競争防止法違反となる、つまり営業秘密を守ってもらえるかどうかはこれら3つの要件だけではなく、個別案件ごと相手方の不正競争の態様(不正競争性)なども含め諸事情を総合的に考慮したうえ判断されることになります。 知的財産としての営業秘密を守りたい会社にとって、最低限上の特に[3]の措置をしっかりとっ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (3)
ちなみに不正競争防止法違反の罰則は 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 (またはこれらの併科) しかもこの罰則も(10年以下の懲役)強化の方向で、こうした重い刑事的処分 (+損害賠償請求等民事訴訟)がリスクマネジメントの必要性・重要性を物語っているとも言えます。 事業を始める 売上を上げるための営業活動、コスト削減、優秀な人材の確保、など目に見え...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (2)
…(前コラムより) この開示がその従業員が前職を退職する際に前会社と締結した秘密保持契約に違反する行為であれば損害賠償責任を負い、またその「顧客情報」が「不正競争防止法」上保護される「営業秘密」に該当すれば、同法により当営業秘密を持ち出した(元)従業員本人が処罰される可能性があることはQ&Aでお話したとおりです。 ここでもうひとつ重要なのは、ここで持ち込んだ営業秘密を使用する舞台となった...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
損害賠償の労使公平負担
[関連Q&A] http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1293 上Q&Aのとおり、昨今従業員の過失により発生した会社の損失を、会社が従業員に対し求償する損害賠償請求の訴訟が増えています。 民法の世界では、事前に損害賠償契約を結ぶなど契約上の損害リスクの負担に関しては当事者自治に委ねるのが原則です。 つまり、契約当事者間で...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
取締役の報酬 (2)
(前コラムよりの続き) 等越えるべきハードルは非常に高いです。 実際この就業規則変更という手段で給与だけでなくその他の労働条件の変更が可能となりますが、こと「給与」については、労働法が基本的に従業員保護を目的としており、給与減額が従業員の生活に直結する重要な契約内容(約束事)であることから、よりシビアなプロセスを会社側に要求しています。 要は かんたんには減額できない...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
11月はサービス残業撲滅月間です。その1
賃金不払い残業が社会的問題に…。 ・古川電工、14億円、行政指導で支払いへ。 ・日本マクドナルド、未払い賃金22億円返還。 ・みずほ銀行、2年間で総額20億−30億円。 ・東京電力、2年間で69億4800万円。 ・スタッフサービス、代表取締役社長ら幹部5人と法人としてのスタッフサービスを書類送検。 ・ビックカメラ、代表取締役社長ら幹部9人を書類送検。 いずれも最近新...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
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