「解釈」を含むコラム・事例
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三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則(3)
日本の刑法は外国判決についてどのように扱っているか それでは、今回のアメリカ側の法制度による逮捕は、この一事不再理原則に照らしてどのように考えたら良いのでしょうか。 それを考える参考になる日本の刑法の規定があります。「外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたとき...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
逓増定期保険の税務処理に関する税務通達 2月28日
昨年3月に「逓増定期保険の税務取扱いについて」変更するかもになって、 12/26にパブリックコメントが発表され、ようやく通達が出ました。 今後、ほとんどの契約が全額損金計上ではなく、資産計上額が1/2以上になります。 正確には下記をご覧ください。 「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) で、過去の契約につい...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
解決策が見出せずに行き詰ったら・・・
たとえばお客様の要望に応えようと、最善の策を考えようとしたとき たとえば組織の中の問題を解決し、雰囲気をよりよくしたいとき たとえば人間関係で悩み、何か良い突破口を見つけ出したいとき・・・ なかなか良い解決策が見出せず、立ち往生してしまうことって ありますよね。 そんなとき、どうしますか? 解決の方向性が見えないときの、...(続きを読む)
- 藤島 淑子
- (経営コンサルタント)
週末は野球のコーチに夢中!!
本日(2/11)は、祝日ですので、恥ずかしながらプライベートをからめて 書かせていただきます。 我が家には中学1年生の娘と、小学2年生の息子がいます。 この息子が1年生の秋から、少年野球を始めたのをきっかけに 地域の少年野球のコーチを引き受けることになりました。 ●コーチ:COACH とは... 近年、ビジネスの世界でも「コーチング」という言葉が、盛ん...(続きを読む)
- 高坂 泰三
- (Webプロデューサー)
税理士の専門家責任ー平和事件を題材にしてー
平成17年9月の日本税法学会関東部会で発表しました。税法学554号で論文にしてあります。 平和事件(最高裁平成16年7月20日判決)は、東京国税局所得税課長が書いた事例集において、事業資金を社長が個人で借入れて会社に貸付けた場合に、社長は会社から利息をとるのかという質問に対して、無利息で問題ないと書いてあったが、この記述を主たる根拠として、N興産の社長は、銀行から3450億円余りを借り入れると...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
米国特許判例紹介:賠償額150億円の文言解釈
米国特許判例紹介:賠償額150億円の文言解釈 執筆者:弁理士 河野英仁 米国特許訴訟における損害賠償額は年々増加傾向にある。ソフトウェア特許に関しても同様である。本事件では、特許権侵害が認められ1億1500万ドルもの損害賠償が命じられた。これに加えて被告が故意侵害を継続し、またその行為を隠したとして懲罰的に2500万ドルの追徴が認められた。合計額は1億4000万ドル(約150億円)とな...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
生命保険 お得 リビングニーズ特約
通常生命保険契約には「リビングニーズ特約」というものが付帯されています。 この特約は保険料不要です どんな内容のものかというと お医者さんに「余命6ヶ月ですよー」と言われると 死亡保険金に近い金額(先に受け取るので利子分を差し引かれる)が 生きている間に受け取れるものです 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
日米中における均等論と禁反言の解釈
執筆者 弁理士 河野 英仁 弁理士 加藤 真司 米国におけるFesto最高裁判決により、審査の過程において特許性に関する補正を行った場合でも、一定条件下で禁反言の推定を反駁でき、柔軟に均等論を主張し得るフレキシブルバーが確立された。 その後、米国においては数々の事件において、禁反言と均等論との関係が議論され、Festo最高裁判決の判示事項がより明確化されてきた。日本及び中国は、米国...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
共同研究成果の権利化と実施 その2
共同研究成果の権利化と実施 〜思わぬ紛争を避けるために〜 その2 執筆者:弁理士 安田恵 ☆共同研究成果の実施が問題になるケース 例えば、部品メーカA社と、家電メーカB社が部品αを共同開発し、共有の特許を取得したとします。このケースでは、B社がA社から部品αを購入し、B社はその部品αを組み込んだ家電を製造販売する実施形態が想定されます。契約で「別段の定め」をしていない場合、A社、...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
【聞けば聞くほど・・・おっ!】その1
「聞く」と「聴く」は違うらしい。 「聴く」という言葉には、 「より真剣に、深く聞く」という意味が含まれている。 この「深く」というのが、 コミュニケーションの達人になるためにはとっても大切。 言葉というのは便利なツールだけど、 得てして自分の気持ちを表現するのが難しかったりする。 相手のことがほんとにほんとに好きで、 どうにもならないときでも、 ...(続きを読む)
- 長坂 有浩
- (経営コンサルタント)
3.「え〜、うっそ、ホント?」の具体例(その2)
?.自宅が火災で全焼したのに、その原因が「地震」なら保険金ゼロ? 火災の原因が、「地震・噴火・津波」の場合、支払われる保険は、通常の「火災保険」ではなく、 「地震保険」となります。 ただし、地震保険自体、引受限度額が火災保険の半額で、加入率も20%〜30%程度という状況から、 「地震・噴火・津波」が原因での火災で、保険金がもらえないという方は、潜在的に、多数である と言え...(続きを読む)
- 大関 浩伸
- (保険アドバイザー)
離婚分割の大きな誤解 「半分」
フジテレビ「ハピふる」ロケでは、離婚を考えている主婦の皆さんに、離婚時の年金分割について説明をさせていただきました。その中で、何度も強調したところは、「半分」という解釈についてでした。 「離婚したら、夫の年金の半分は妻がもらえる権利がある」 これが大方の離婚分割の理解です。 夫の年金の半分を妻がもらえる訳ではありません。 ポイントは「分割対象は厚生年金のみ」...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
社長以外のメンバーで同事業 〜 (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''社長以外のメンバーで同事業・顧客の会社を立ち上げる'' 最悪、お勤めの会社の存亡そのものにかかわることも考えられ、少なくとも会社利益に対する配慮を欠く計画実行は違法性が高まり、上のような諸リスクが顕在化する可能性も高まるとの認識は必要でしょう。 ● その他の方策 あとこうした価値ある営業秘密を 事業譲渡 や ''会社分割'' などM&A...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
第2章 「カーキ色」は何色か?
第5回 このような審理を経て、1976年1月に控訴審の判決が言い渡されました。判決は、一審判決に事実誤認があったとしてこれを破棄し、被告人Sに無罪を言い渡しました。控訴審判決は上着の色を取り上げ、M巡査がSを乙と誤認した疑いがあると認めたほか、一審ではSに不利に解釈されたTの証言についても、SがM巡査に対する当初の暴行が終わるまで現場にはいなかったのではないかという合理的疑惑を抱かせる...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
確認申請制度が大きく変わる−その後
確認申請制度が変わることをお伝えしました。 新制度は6月20日に施行され、2ヶ月近く経ようとしています。 その間、複数の講習会に出席し、色々なところから情報が伝わってきています。 日経アーキテクチャーでは、確認申請制度について継続して取り上げられていますが、最新号8月13日版にも「動かない建築確認で大混乱」と掲載されました。 今回の法規変更は姉歯事件によるものです。 ...(続きを読む)
- 森岡 篤
- (建築家)
ラジオーしつけとトレーニングの違いについてーその1
数年前になりますが、 東京FMの「シュープリーム」という番組に出演したことがあります。 パーソナリティは 柴田玲さん。(現在は、ハワイでご活躍中〜) ラジオ、好きですね〜 テレビはほとんど観ないのですが、ラジオは一日中聴いています。 中学生の頃の夢は、ラジオのパーソナリティーになりたい!でした。 もちろん今でも、ラジオが好きですね。 で、しゃべったテーマは ...(続きを読む)
- 中西 典子
- (しつけインストラクター)
チャータースクールについて
2000年にアメリカのチャータースクールを視察した。 翌年も縁があり、チャータースクールの視察に行った。 チャータースクールが今はどうなっているのかの情報を持っていないが、一つの教育のモデルとして伝えておきたい。 以下、私流の解釈です。 チャータースクールとは親と地域が子どものための学校を作ることができるアメリカの制度です。ただ、学校を作るためには親のパートナーとして地...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
中小零細企業 × M&A 【27】
前回の株式設計で会社分割によりA社が取得した株式は通常の株式である 普通株式 に対し 種類株式 と呼ばれ、昨年施行の会社法はこのあたりのオプション付株式の発行を定款自治のもと柔軟に認めることになりました。 つまり会社の実情に応じ一定範囲で 株式のカスタマイズ ができるのです。 前回コラムのようにいくつかのオプションを会社の事情に応じ使い...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【28】
「小」さいことで制度の恩恵を受けやすい 地盤が整っており、むしろ今回のコラムのテーマの対象となっている 中小零細企業により有利な制度設計 になっていると解釈することもでき、まさに中小零細企業に照準を合わせた立法になっていると言えます。 そして省略された(1)(3)以外で残された手続き(2)(4)はもはやA社対B社の問題であり、もっぱら...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
住宅コンペのプレゼンテーション
大田区の店舗兼用二世帯住宅のコンペがあり、そのプレゼンテーションを本日行なってきました。 オゾンの家づくりサポートシステム 東京ガスがプロデュースしている新宿「オゾン・リビングデザインセンター」が運営する「家づくりサポートシステム」が今回のコンペの主宰者です。 先日、上記の住宅のお施主様よりコンペで提案する3人のうちの一人に選んでいただき、本日がその提案内容を発表す...(続きを読む)
- 各務 謙司
- (建築家)
パートなのですが、130万以上稼いでいます。
私は40代のパート主婦、もちろん夫の扶養に入っています。 本来のパートのほかに実家の薬局の手伝いもしており、そちらからもわずかながらお給料という形で収入があります。 両方の収入を合わせると、この1年間で130万を超えそうです。 パート主婦が健康保険料などを自己負担せずに済む上限として、年間130万と聞いています。 私のように2箇所からお給料をもらっている場合は、2箇所の...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業と資本金 【3】 〜労働法の視点から 〜
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1159 最後に労働法から 労働法は政策の趣旨が 労働者保護 にあることから、法人税法のように資本金を尺度として「小」規模事業者に着目し ''積極的(経済的)メリット'' を与える考え方はありません。 もちろん反対解釈すれば、小さいことでいくつかの手続きや規制が免除に...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (1)
【関連Q&A】 https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2040 このQ&Aでは、お勤めの会社を退職されて独立される方が、会社の営業秘密を持った状態で事業を始められる場合の会社側と退職者側の利害調整についてお話したところです。 これは退職者(=これから開業する人)側から見た 営業秘密を持出してしまうリスク が...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
取締役の報酬 (4)
【テーマ】 任期途中の役員報酬減額 〜法人税法からのアプローチ〜 【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1765 最後に法人税法上の視点から補足しておきましょう。 通常役員報酬の変更がある場合は(定時)株主総会決議を経ることになります。 こうしたサイクルで報酬額を変更する場合はいいので...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
【労務110番】 管理職に時間外手当は不要か?
労働基準法第41条では、いわゆる「管理監督者」は、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない、と定めています。したがって、管理監督者に該当する労働者は、そもそも時間外労働や休日労働などという概念が生じないことになります。しかし、部下が一人もいないのに肩書きが課長というだけで残業手当が支給されない、というような残業手当のカットを目的にその解釈を広く用いるという不適正な取り扱いが散見されます...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
シリーズ9:保険料免除制度とは
事情により、月々の保険料の支払いが厳しい場合は、保険料免除の申請をすることが可能です。免除には、全額免除・半額免除、そして今年の7月からは3/4免除・1/4免除が加わり4段階になります。 例えば、全額免除の所得目安は(扶養親族の数+1)x35万円+22万円となっています。 夫が妻と子を扶養していれば、127万円が全額免除を受けられる所得の目安となります。それ以上の所得がある場合...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
構造計算偽造と瑕疵担保責任3
本来は、この手の判断は監督省庁の通達などに従うべきことですが、 いまはまだその見解が出ていないので 今回は私見という形でこの問題に解答を出します。 弊社の顧問弁護士、司法書士の先生3名にお聞きしたところ、 3名とも「耐震計算偽造による構造欠陥は隠れた瑕疵当たる」 と判断されています。 しかも通常、瑕疵担保責任には期限が決められていますが、 「仮に裁判所が判断...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
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