「規定」を含むコラム・事例
2,915件が該当しました
2,915件中 1101~1150件目
美術の著作物の著作者人格権
第5、美術の著作物の著作者人格権 1、公表権 (公表権) 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物、その2
美術の著作物 著作権法 第1、定義 美術の著作物とは、絵画、版画、彫刻その他の美術の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号、10条1項4号)である。 「美術の著作物」には、美術工芸品を含む(著作権法2条2項)。 第2、美術の著作物に該当するかが問題となるもの ア、書 著作権法10条1項4号には、書画が例示されていないので、美術の著作物に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早わかり中国特許:第23回 無効宣告請求(後半)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第23回 無効宣告請求(後半) 河野特許事務所 2013年5月22日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2013年3月号掲載) 1.概要 第22回に引き続き無効宣告請求手続について説明する。 2.無効宣告請求における手続 (1)無効宣告請求人による証拠の追加 無効宣告請求後1月以内であれば、無...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
将来の扶養的財産分与
将来の扶養的財産分与 最高裁判所第1小法廷平成12年3月9日判決・民集54巻3号1013頁は、「離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。」と判示して...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第2回)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第2回) ~製造方法により物を限定した請求項の権利範囲解釈~ 河野特許事務所 2013年5月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 万高公司 再審請求人(原審被告) v. 優他公司 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第1回)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第1回) ~製造方法により物を限定した請求項の権利範囲解釈~ 河野特許事務所 2013年5月17日 執筆者:弁理士 河野 英仁 万高公司 再審請求人(原審被告) v. 優他公司 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合はどうなりますか?
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合は、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
共同開発事業における技術保護は万全ですか?~秘密保持契約の重要性~
共同開発事業における技術保護は万全ですか? ~秘密保持契約の重要性~ 河野特許事務所 2013年5月13日 執筆者:弁理士 野口 富弘 共同開発事業を実施する際に当事者双方の秘密情報を保護するために秘密保持契約(守秘義務契約)を締結することが一般的です。しかし、秘密保持契約に関する紛争が生じる可能性が徐々に高まってきています。そこで、一つの裁判例(本事案)を通じて秘密保持契約の...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
事業承継と任意後見制度
第2 任意後見制度 1 任意後見制度の概要 任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約(任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものに限ります。)を締結するものです(任意後見契約に関する法律2条1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第5章 事業承継と後見制度
第5章 事業承継と後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは、一般にある程度年齢を重ねた段階であり、今後、病気等により、事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また、事業承継対策には、高度な判断能力が要求され、判断能力が低下している場合には、せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで、このような事態に備えて、後見制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早わかり中国特許:第22回 公衆意見制度と無効宣告請求 (第1回)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第22回 公衆意見制度と無効宣告請求 (第1回) 河野特許事務所 2013年5月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2013年2月号掲載) 第22回 公衆意見制度と無効宣告請求 1.概要 中国競合他社が中国に発明特許出願を行い、これを権利化した場合、特許権侵害の問題が発生することとなる。このよ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条)
第2 中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条) 認定中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法が規定する普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8000万円)、特別小口保険(限度額1250万円)が別枠化(拡大)されます。 第3 株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業円滑化法14条) これまで、株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与の対象となる財産
・預金(特に、一方が「へそくり」の預金をしている場合に問題となる。)・出資金(信用金庫・信用組合、生活協同組合)、給与、証券、債券 家事調停、審判、人事訴訟法、義務の履行確保では、銀行等への裁判所から調査嘱託ができるようになったので、義務者の財産・収入状況の調査が容易になった。 ・非上場株式(換価困難 義務者が会社役員でオーナー社長の場合、非上場株式を保有していること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
募集株式発行を伴う企業統治
① 募集株式発行を伴う企業統治 ・ソニー・アイワ事件のように、株主総会の決議なしで、別の会社の子会社になってしまう事例もある。 ・第三者割当増資で、実態のない投資ファンドが新株発行を受け、希釈化され、代金も支払わずに、売り抜けて、倒産するような事例が生じた。 ・第三者割当増資について、少数株主権(議決権の1/10以上)の請求があった場合、株主総会の普通決議により、決定。普通決議にしたのは、取...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
監査・監督委員会設置会社制度
① 監査・監督委員会設置会社制度 平成14年商法改正により「委員会等設置会社」が導入され、会社法では「委員会設置会社」(指名・報酬・監査・監査の委員会+執行役)となったが、経済界では、反対が強く、上場企業では委員会設置会社は3%しか採用されていない。ことに、指名・報酬について委員会に握られると、経営者の実権が失われると危惧される。そこで、監査・監督委員会設置会社に、指名・報酬の権限を弱いながらも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【住宅ローン】最優遇金利が出ない場合ローン解約できる?
住宅取得の「融資利用の特約」の規定 昨今住宅を取得する方が増えています。 そんな中、良くある質問があります。 「変動金利の融資が0.775%でなく1.075%」になると 銀行から返答が来た。 住宅ローンのような大きな買い物になりますと多少の金利差で 支払額も大きく変わってしまいます。 そこで質問に来るのが「ローン特約の解除」というもので 白紙にできるでしょうか?と...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
五輪憲章の内容に気付かなかったために・・
わたしは、日本でオリッンピックを開催するなら、東京以外の仙台、福島、大阪、名古屋、広島、福岡などで開催することを主張しています。これ以上東京への一極集中が続くと、日本経済の衰退はますます加速するからです。それに、災害など危機管理の観点からも、東京以外の都市に分散することが望ましいと考えます。 東京都の猪瀬知事がニューヨークタイムス社のインタビューで、トルコ・イスタンブールを非難する発言をした...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
著作権法の改正 ~著作物の利用円滑化と保護強化~
著作権法の改正 ~著作物の利用円滑化と保護強化~ 河野特許事務所 2013年5月2日 執筆者:弁理士 大竹 康友 近年、デジタル化及びネットワーク化の進展に伴って著作物の利用態様の多様化が進む一方で、著作物の違法利用及び違法流通が常態化しています。これに対し、著作物の公正な利用を図ると共に著作権等の適切な保護に資するため、著作権等の制限規定及び保護技術に関する規定が改正され、一部の侵...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
退職手続きに入る前にすべきことは?
A. 会社の社内規定とプロジェクトの引継期間 (1)会社の社内規定では、退職届は何日前に提出する必要があるか。 (2)現在進行中のプロジェクトの引継期間は何日間が必要か。 B. 退社のためのステップ 下記日程を予め想定しておくことが必要です。 ステップ1. 直属の上司への退職意志の伝達 ステップ2. 退職届の提出 ステップ3. 業務引継開始 ステッ...(続きを読む)
- 西田 正晴
- (転職コンサルタント)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)5
(録音権及び録画権) 第91条 実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有する。 2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。 (放送権及び有線放送権) 第92条 実演家は、その実演を放送・有線放送す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)4
第2節 実演家の権利 (注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである (氏名表示権) 第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)4
第2節 実演家の権利 (注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである (氏名表示権) 第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)3
第4章 著作隣接権 第1節 総則 (著作隣接権) 第89条 1項 実演家は、 ① 第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。) 並びに ② 第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利 並びに ③ 第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利) 本稿では、 ① 実演家の権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、 ② レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(著作隣接権、使用料・報酬を受ける権利) に関する著作権法の規定を引用して、その権利を概観します。 著作権法 (定義) 第2条1項 この...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の厚生年金保険法等に規定する審判事件
第22節 厚生年金保険法等に規定する審判事件 家事事件手続法第233条1項 請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)とは、厚生年金保険法の被保険者または公務員等の共済組合員とその配偶者等について、第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。)又は第2号改定者(第1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第8回)
米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第8回) 先願主義に関する規則及びガイドラインの解説 河野特許事務所 2013年4月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁 6.関連規則の改正 改正規則 規則1.71発明の詳細な説明及び明細書 * * * * * (g)(1) 明細書は,規則1.9(e)に定義する共同研究契約の当事者の名称を開示...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
家事調停委員の専門的意見の聴取)
(家事調停委員の専門的意見の聴取) 家事事件手続法第264条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない家事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる(家事事件手続法264条1項)。 2 前項の規定により意見を聴取する家事調停委員は、家庭裁判所が指定する。 3 前項の規定による指定を受けた家事調停委員は、調停委員会に出席して意見...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15
第八章 罰則 第119条 著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物・実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14
(名誉回復等の措置) 第115条 著作者・実演家は、故意・過失によりその著作者人格権・実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者・実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 (著作者・実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第116条 著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)13
(秘密保持命令) 第114条の6 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 第2条第6項 に規定する営業秘密をいう。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)12
(損害の額の推定等) 第114条 著作権者、出版権者、著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意・過失により自己の著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行ったときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11
第七章 権利侵害 (差止請求権) 第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)10
第8節 著作隣接権の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第102条1項 第30条第1項、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の2(第1号を除く。次項において同じ。)、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の4まで、第44条(第2項を除く。)、第47条の4から第47条の9までの規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)8
第4節 放送事業者の権利 (複製権) 第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音・影像を録音し、録画し、写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 (再放送権及び有線放送権) 第99条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送・有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、放送を受信して有線...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)7
第3節 レコード製作者の権利 (複製権) 第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 (送信可能化権) 第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (商業用レコードの二次使用) 第97条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金(い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)6
(商業用レコードの二次使用) 第95条 放送事業者・有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行った場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働法規等の違反事実の申告を理由とする解雇禁止
○労働法規等の違反事実の申告を理由とする解雇禁止 当該労働法規等の実効性をあげるためである。 ○港湾労働法44条2項 事業主は、公共職業安定所長に対して港湾労働法の違反の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律49条の3第2項 労働者派遣をする事業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
転職の手帖16:現職企業を退職する
ある企業を辞め、別の企業に転職することをあなたは決断し、オファーレターにサインしました。あなたにとって、転職の大きく険しい山を越えたことになります。あなたは安堵感と達成感で一杯かもしれません。採用を知ったあなたの友人も、おめでとう、よかったね、とおっしゃってくれることでしょう。しかし、ここで再度、気を引き締めなければなりません。現職のある方は、速やかに退職のプロセスに移行しなければなりませんし、す...(続きを読む)
- 市村 光之
- (キャリアカウンセラー)
不正競争防止法による差止請求権など
不正競争防止法による差止請求権など 不正競争防止法上、侵害された側の取りうる請求権などをまとめました。 不正競争防止法 (差止請求権) 第3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
営業秘密に関する不正競争防止法の刑事訴訟法の特例
以下は、不正競争防止法の営業秘密に関する刑事訴訟法の特別規定である。 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第23条 裁判所は、第21条第1項の罪又は前条第1項(第21条第1項第1号、第2号及び第7号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定(1)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定 営業秘密について、まとめてみました。 「営業秘密」とは、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)、③公然と知られていないもの(非公知性)をいう(不正競争防止法2条6項)。 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不正競争防止法2条1項12号(ドメイン)
不正競争防止法2条1項12号 ドメインについての、メモである。。 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不正競争防止法2条1項10号~12号の比較
不正競争防止法2条1項10号~12号の比較 インターネット、デジタル関係の規定をまとめてみました。 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不正競争防止法2条1項1号~3号、13号の比較
不正競争防止法2条1項1号~3号、13号の比較 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権、著作隣接権の保護期間
○著作権の保護期間 (保護期間の原則) 第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
出版権と絶版(著作権法)
出版権と絶版(著作権法) 出版権は、「著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」(著作権法80条1項、2条1項15号)であって、著作物の印刷物等を流通過程におく権利である(著作権法81条参照)。出版権の設定は、登録しなければ第三者に対抗できない(著作権法88条1号)。 絶版の場合には、複製権者は、出版権者に対して催告の上、出版権を消滅させるこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
職務著作と職務発明の比較
職務著作と職務発明の比較 著作権 職務上作成する著作物の著作者は、使用者である(著作権法15条1項)。 ① 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき ② その法人等の業務に従事する者が ③ 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、 ④ その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの、 ⑤ その作成の時における契約、勤務規則その他...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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