「税制改正」を含むコラム・事例
942件が該当しました
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住宅譲渡損失の確定申告 新住宅を翌年取得する場合
期限内に書類を提出すれば適用を受けることができます。 住宅譲渡損失の損益通算&繰越控除は、住宅を買換えした場合で損失となる場合に適用を受けることができます。 しかし、譲渡した年に新しい住宅を購入する必要はなく、譲渡した年とその前後1年以内に新しい住宅を購入して、購入した年の翌年12月31日までに住んでいればいいことになります。 例えば、譲渡した年の翌年に新しい住宅を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告必要書類について
連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 住宅譲渡損失の繰越控除(2年目以降)の規定の適用を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 その確定申告書には、次の2つの書類を添付しなければなりません。 A.その年の12月31日における買換資産の住宅ローンの残高証明書 B.通算後の譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎等を記載した明細...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告
継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得等の相殺をしてもなお損失がある場合には、翌年以後3年間の給与所得等と相殺をすることができます。 これには、条件が3つあります。 A.その年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンの残高を有していること B.確定申告書を損失が生じている間連続して提出していること C.その...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換えマイホームを現金で購入する場合の注意点
譲渡損失の損益通算&繰越控除はローン付購入でないと適用できません! 住宅を買換えした時に、新しいマイホームを現金(売却代金)で購入される方も多いと思います。 買換えをして利益が出ている場合には、現金で購入することでいいのですが、買換えをして損失が 出ている場合には、現金購入よりも50万円でも住宅ローンを組んで購入された方がお得となる場合があります。 それは住宅の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
含み損があるマイホームの節税対策
譲渡損失の損益通算&繰越控除で最大の節税効果を! 含み損があるマイホームを抱えている場合には、そのマイホームを売却して新しいマイホームをローン付で購入する場合には、譲渡損失と給与所得などの他の所得を相殺することにより、所得税と住民税の節税を図ることができます。 譲渡損失はその譲渡した年とそれから3年間の給与所得等と相殺することができます。また住宅ローン控除を併用して適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 最大の注意点!
税金を将来に繰延べているだけです! 住宅を売却して利益が出ている場合には、買換特例の適用が考えられます。 買換特例は、売却した金額以上の金額で新しい住宅を購入していれば、その時点での税金の課税はありません。 しかし、将来今回購入した住宅を売却する時には、今回売却した旧住宅の購入金額を引き継ぐために、将来の売却時に多額の税金が発生する可能性があります。 つま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却の翌年に買換資産を取得しなかった場合
修正申告を提出する必要があります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。 その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。 ところが、予定と違い、新しい住宅を売却した年の翌年1...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
逓増定期保険の税制改正 その後・・・ prat3
逓増定期保険に関するパブリックコメントが12月に 国税庁から発せられ、無事、2月を迎えました。 その後、現在まで何の動きもありませんね。 中小企業経営者の方の中にはは今か今かと 待っている方もいることでしょう。 あくまでうわさの段階ですが、、、、、、。 『今月2/15には出るのではないか?』 『3月末までは全額損金扱いではないか?』 ...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
確定申告のシーズンです
今年も2月18日(月)から3月17日(月)まで確定申告の受付が始まります。税理士にとって最も忙しい季節です。 給与所得者にとってなじみがないでしょうが、年金を受け取るようになると確定申告が必要な方が増えてきます。確定申告が必要で煩わしいと思う方も多いようですが、今年の税制改正で年金の源泉分離になると確定申告をしなくてもよくなるので、注目していて下さい。 税理士を頼んでいない納税者の多...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その3
新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。 その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。 その際に一旦見積金額で確定申告をしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その2
新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。 その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。 その際に一旦見積金額で確定申告をしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その1
売却した年の一旦確定申告をする必要があります。 住宅を売却して利益が出る場合に買換特例の適用が考えられます。 買換特例は、住宅を売却した年とその前後1年の間に新しいマイホームを購入する必要があります。 売却した年の翌年に新しいマイホームを購入した場合で、買換え特例の適用を受けようとする場合には、売却した年に新しく購入するマイホームの見積金額と取得予定年月日等を記載し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除の適用除外
所有マイホームの売却でない場合は適用除外となります。 住宅を売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の適用を受けることが考えられます。 しかし、次に掲げるような住宅については、適用除外となります。 A.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 B.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居した...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
購入金額が不明の場合
5%基準というのがあります。 古くから所有していた住宅を売却した場合で、その住宅の購入金額がわからなくなってしまっているケースがあると思います。 その場合には、その住宅を売却した時の金額の5%を購入した時の金額とすることができます。 この場合には、売却金額の95%(譲渡費用がない場合)に対して課税されることになります。 なお、一定の条件を満たしていれば、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算の順序
損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。 この相殺については、相殺をする所得の順番があります。 まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告に対するよくある誤解
副業20万円基準について 給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。 給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。 しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅のローンを引き継ぐ場合
原則対象外です。 住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 中古住宅を購入した時に、前所有者の住宅ローンを引き継いだ場合について説明します。 前所有者から引き継いだ住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。 ただし、次の2つの条件を満たしている住宅ローンについては、住宅ローン控除の対象となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
区分所有の住宅を売却した場合
住宅の特例の適用を受けることができます。 マンションで、建物を区分所有し、土地を共有しているような場合に、その住宅を売却した場合の取扱いについて説明します。 例えば、居住している人が区分所有している建物とその敷地の持分を売却したとします。 敷地の持分の割合とその建物の床面積に対するその人の区分所有している床面積の割合がおおむね等しい場合には、その敷地の持分がその区分...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物共有で土地を単独所有している場合
居住していれば土地の全てが特例の対象となります。 建物を親子で共有し、土地については子の単独名義となっているようなマイホームで、子だけがそのマイホームに居住している場合に、土地について住宅の売却時の特例の適用を受けられることができるのでしょうか? 親の建物の持分については、親がその建物に居住をしていないため、住宅の売却時の税金の特例については受けることができません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
二世帯住宅の場合の住宅の範囲
2世帯住宅の土地が単独所有の場合 二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。 親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
民主税調平20改正大綱
民主党は、自民党に約2週間遅い平成19年12月26日、−納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築く−と題する税制改革大綱を公表した。 民主党大綱は、1民主党の税制改革のビジョン、2各税目における将来の方向性、3平成20年度税制改革への対応の3部に分かれ、別紙を含め16頁にわたるものである。 その内容は、 1ビジョン 「公平・透明・納得」 社会の変化・時代の変化に対応。世界...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
自民税調平20改正大綱
政府税調の答申を受けて、平成19年12月13日自民党税調は平成20年度税制改正大綱を発表しました。13項目の具体的内容と2項目の検討事項を含め、75頁にも及ぶ対策でした。 その内容として、 1 地域間の財政力格差の縮小 消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の拡充と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現。平成20年度は、法人事業税の税率の改正、地方法人特別税の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
12月26日逓増定期保険の税制改正に関する・・・
12月26日、国税庁のホームページに ''【「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の 一部改正案に対する意見公募手続の実施について】'' と題してパブリックコメントが掲載されました。 何かが決まった!というわけではありませんが、参考まで。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
12日、与党の来年度の税制改正大綱の内容、固まる!
上場株式等や公募株式投資信託の配当所得・譲渡所得にかかる税率について、 優遇税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されています。 優遇税率の適用期間は、 配当所得は平成21年3月末(2009年)、 譲渡所得については平成20年12月末(2008年)までとなっていますが、 1,証券優遇税制の軽減税率(10%、本則20%)、来年末(平成20年)で廃止! ...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
逓増定期保険の税制改正が税収に与える影響
企業の経営者のために開発された逓増定期保険。 法人向け商品を提供する保険会社で発売されていました。 ところがH19年3月、関係当局より「税務処理を見直したい」旨の 情報が生命保険協会になされ、各社発売停止となりました。 「逓増定期保険」はどんな保険なのでしょう? 定期保険の変型で、ある一定期間を過ぎると徐々に 死亡保険金が増加、加入時の最大5倍までになりま...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
夫の扶養内でのフリーランス (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''夫の扶養内でのフリーランス'' よって、サラリーマンの妻が、事業の拡大を見込まず、あくまで家計の範囲内で事業所得を得る場合に、より注意すべきは 税法上の扶養 (38万円) というより、 ''社会保険の扶養 (130万円)'' ということになります。 あくまで家計の範囲で事業の拡大を見込まない (所得が130万円近辺となるような) ごく小規模な事業であれば...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
「平成19年度税制改正」パンフレット
「平成19年度税制改正」についてのパンフレットが公表されました。 目次には、次のようにあります。 「現下の経済・財政状況等を踏まえ、 持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、 我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、 中小企業関係税制、国際課税、組織再編税制・信託税制、住宅・土地税制、 金融・証券税...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
平成19年度税制改正(4)−個人編
平成19年度税制改正概要は4回目の今回で終了です。 今回は前回に続いて、企業編です。 この税制改正は非常に難しいので、実施に当たっては顧問の税理士に御相談下さい。 下記の説明も全貌を網羅していませんので、主要点のみの記載です。 1. 役員の給与制度 これまでは役員報酬と役員賞与という言葉があり、役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入としていました。しかし、改正で...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
平成19年度税制改正(3)−企業編
今回は法人に関わる制度改正です。 (ご注意:以下は案であり、現在国会審議中であり決定ではありません。) 1.減価償却制度 制度創設以来40年ぶりの大改革と言われているのが、減価償却制度です。 H19年4月1日以後に取得した財産の取り扱いが変ります。 ?残存価格の廃止 従来は10%を残していました が、これを廃止。 ?250%定率法の適用 定額法...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
平成19年度税制改正(2)−個人編
個人に関連するポイントをあと三つ。 (注)本件は現在国会で審議中であり、案の段階です。 1)上場株式の譲渡所得と配当について 昨年夏頃から議論を続けていましたが、1年延期になりました。 つまり、キャピタルゲイン(譲渡益)の10% H20年12月まで。 インカムゲイン(配当)の10% H21年3月まで。 そのあとは他の金融資産と損益通算をし易くするために原則通り20%に...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
平成19年度税制改正(1)−個人編
個人に関連するもので主要なものを三つ挙げれば次のようなものです。 (これはまだ国会で審議中のものですので、決定はありません。) 1)住宅ローン控除 控除総額は変わりませんが、これまでの10年と15年間のいずれかの選択になります。 ・入居年 H19年 ローン対象年末の残高 2,500万円以下の部分 1〜10年 0.6% 10〜...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
サラリーマンの為の18年税制改正のポイントは?
(増税)所得税の20%又は最高25万減税が10%又は最高12.5万円に、住民税で15%又は最高4万円が7.5%又は最高2万円に引き下げられます。 (増税)タバコ税 1本当たり1円の値上げ (増税)住宅ローン控除対象額が昨年の4000万円から3000万円に引き下げ。年末時点の借入金額の1%控除は変わりません。 (中立)所得税と住民税の税率が変わりますが、税額としては大きな変化...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
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