「相続 遺言」を含むコラム・事例
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10-3書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 6月25日の第3回目は、「家族が認知症になったときのために知っておきたい成年後見制度」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-2書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 6月18日の第2回目は、「今話題のエンディングノートの注意点と作成方法」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成方法...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
鹿児島県鹿屋市でエンディングノートセミナーを行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年7月8日(月)鹿児島県鹿屋市で「あとからモメないためのエンディングノートの書き方」の講演会を行ってきました。 鹿屋市の講演会には、大勢の人が集まっていて、しかも問いかけにすごく反応してくれるし、よく笑ってくれるため、話す側としてもとっても話しやすかったです。 「もっと時間があれば、色々なことを教えてあげられるのに残念」と、後ろ髪を...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
今後勉強していきたい法律分野
昨日で、ほぼ労働法に関するコラムを作り終えて、amebroとAllAboutに掲載しました。 「M&Aの法務(第2版)」(中央経済社、2009年)を書き終え出版した後、ここ3年間、 2010年に「事業承継(相続、遺言、遺産分割、中小企業承継円滑化法、相続税法、信託法、労働法、会社法、倒産法など)」、 2011年から「離婚にまつわるお金の法律(婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、養育費)」、 「従業員の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
霧島神宮、和気神社、龍馬公園に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 7月初旬に行った、鹿児島県鹿屋市での「エンディングノート作成セミナー」の前々日に、鹿児島神宮を参拝したのち、いわさきバスの定期観光バスBコース(午後):りょうまコースにて、塩浸温泉(龍馬公園)、和気神社、犬飼の滝、霧島神宮に行ってきました。 塩浸温泉(龍馬公園)は、龍馬とおりょうさんが新婚旅行で訪ねた地で、ここの温泉に入ったのだとか。 公園かと思った...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
霧島神宮、高千穂河原、天の逆鉾、吾平山上陵に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 7月初旬に行った、鹿児島県鹿屋市での「エンディングノート作成セミナー」にのため訪れた鹿児島で、神社めぐりをしてきました。 昨日は、鹿児島神宮、和気神社などを参拝し、今日は宿泊したいわさきホテルから出発する定期観光バスAコース(午前):こうげんコースで観光したのち、鹿児島空港へ戻り、鹿屋市へ向かいます。 雨と天気で霧が出てきた霧島神宮。さすが”霧島”...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
鹿児島神宮、卑弥呼神社、石體神社、嘉例川駅に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 鹿児島県鹿屋市で行うセミナーの前々日に鹿児島神宮に行ってきました。 鹿児島空港から隼人駅行のバスで40分、鹿児島神宮前で下車し、そこから5分程度歩いたところに鹿児島神宮がありました。 鹿児島神宮入り口と御本殿↓ 参拝したあと、川沿いに5分程度歩いた場所にある卑弥呼神社と石體神社があるというのでこちらも参拝。 卑弥呼神社には井戸があり、おそらく...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区
不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・一部権利のみ買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区 土地持分のみ売却 建物持分のみ売却 不動産持分売却(買取り)土地持分 建物持ち分・一部権利のみ買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区 土地持分のみ売却 建物持分のみ売却 《《《 相続を受けた不動産権利・・・》》》 父が亡くなりました。 母はすでに他界していま...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
大家さんから大家業へ
先般用事があって税務署に行ったときにふとみたポスターに目がいきました。 内容は個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が”拡大”されるということでしたが、よく読むと事業取得、山林所得そして不動産取得を行う方”すべて”が対象になるそうであります。 私は税のほうの専門ではないのですが不動産鑑定業務で不動産の収支について調査すること...(続きを読む)
- 田井 能久
- (不動産鑑定士)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が17ヶ月で34,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、17ヶ月で10刷の34,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者など...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
資産家には資産家の悩みが・・・
資産家には資産家の悩みが・・・ 当社が顧問として関与させていただいているあるお客様(大家さん)。 数年前、将来発生する『相続』に備えての様々な準備をしました。 アパートローン借換え・リフォームなどなど・・・ その一つに『遺言書作成』のお手伝いがありました。 当然、私は遺言のプロではないので、信頼する司法書士さんをご紹介しました。 司法書士事務所 ワン・プラス・ワン の小林彰さん 懇切丁寧...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。 以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。 ○ 夫婦の間に子がいない場合 夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。 例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書が見つかった時の対応
亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。 しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。 遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するも...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続登記に必要な書類
相続が発生した場合、遺言があれば原則的にそれに従うことになりますが、遺言がない場合、相続財産を相続人間で分配するには遺産分割協議が必要になります。 以下は、遺産分割協議があった場合の相続登記手続きに関して必要となる書類です。 ① 相続する不動産(土地、建物)の登記簿謄本(共同担保目録付のもの) ② 相続する不動産の評価証明書 ③ 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
資産家には資産家の悩み・・・
当社が顧問として関与させていただいているあるお客様(大家さん)。 数年前、将来発生する『相続』に備えての様々な準備をしました。 アパートローン借換え・リフォームなどなど・・・ その一つに『遺言書作成』のお手伝いがありました。 当然、私は遺言のプロではないので、信頼する司法書士さんをご紹介しました。 司法書士事務所 ワン・プラス・ワン の小林彰さん http://44s4-kobayashi.c...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
月刊誌:共済と保険7月号に執筆しました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 一般社団法人日本共済協会の月刊誌「共済と保険」の7月号に執筆しました。 2008年からサイバー犯罪、悪質商法などの執筆をしているのですが、今回の連載は「老い支度」や「終活」や「相続」に焦点を当てた内容で執筆していきます。 7月号は、 老い支度とエンディング(その5)「もしものときに困ること~危篤のとき(2)費用について」を執筆しました。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
三重県四日市市でシニア向けセミナー講演講師を行ってきました
2013年6月21日(金)に三重県四日市市でシニア向けセミナー「老い支度~自分や家族が困らないためにしておきたい準備」を行ってきました。 募集初日で定員に達っしたそうで、大勢の人が受講していらっしゃいました。 老後にむけての準備は、財産対策だけではありません。 準備や対策は、ほんの些細なこともあります。しかしその些細なことが実は大切だったりすることもあります。 行わなければならないこと...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
伊勢神宮参り(1)二見輿玉神社と夫婦岩
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 「老い支度」のセミナー講演で三重県四日市市に行ったため、足をのばして伊勢神宮巡りをしてきました。 講演前日には鳥羽へ行き、神明神社(石神さん)と伊雑宮を参拝、講演当日終了後には、椿大神社と能褒野神社へ、そしてその翌日に伊勢神宮へ行ってきました。 まずは、宇治山田で大阪の友人3人と待ち合わせをし、タクシーに乗って二見輿玉神社へ。 15分程度乗って3,0...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
三重県鳥羽市の神明神社(石神さん)と伊雑宮を参拝してきました
ファイナンシャルプランナー明石久美です。 明日三重県四日市で行われる老い支度セミナーのため、前日入りする時間を早め、三重県鳥羽市の神明神社(石神さん)と伊雑宮に行ってきました。 石神さんは、女性の願いをひとつ叶えてくれるといわれているため、鳥羽から出るバスの車内は、女性のみ。 40分電車にゆられ、バスを降りて約7分で神明神社(石神さん)に到着。 こじんまりしているため、本殿、長寿の館、石神さん...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が15ヶ月で31,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、15ヶ月で9刷の31,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-1書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 2013年6月4日の第1回目は、「自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「家族に迷惑をかけないための老後準備」セミナー講師を行ってきました|千葉県流山市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 千葉県流山市が行っているシニア大学「流山ゆうゆう大学」で120分の講座を行ってきました。 テーマは「家族に迷惑をかけないための老後準備」です。 今回は、5か所の公民館のうちの1か所目で、50人強の方がいらっしゃいました。 皆さん和気あいあいとした雰囲気でしたので、多くの質問に答えてもらったり、ときには笑いも交えながらの講座でした。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続ジャパン定例セミナーを行いました
本日、相続ジャパンの定例セミナー第2回を行いました。 開場は前回と同じく渋谷のヒカリエ。 第1回、第2回合わせて25名の方にご参加いただき、相続対策の重要性につきお話しさせていただきました。 今まで気にしていなかったけれど相続について考えるきっかけとなった、というご意見や、今度は遺言をその場で書くワークショップのような場を設けてほしい、など次回開催に向けてのご要望もいただき、大変盛り上がっ...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その2)
高島司法書士事務所の最大の特徴としては、2002年の開業当初にインターネットのウェブサイト(ホームページ)を開設し、それから一貫してインターネット経由でのご依頼を中心に、事務所運営をおこなっていることです。 私が、司法書士事務所を開業するにあたり、仕事を得られるコネなどは何もありませんでした。身内には司法書士に関係するような仕事をしている人はいません。地元である千葉県松戸市の中学、高校を卒業しま...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続ジャパン定例セミナーを行いました「今!まずは知っておこう!早め早めの相続対策」
6/2(日)に、「今!まずは知っておこう!早め早めの相続対策」と題し、『相続ジャパン』による相続対策の定例セミナーを行いました。 (※『相続ジャパン』とは、相続問題に特化した税理士、弁護士、司法書士、ライフプランナーが集結した相続コンサルティンググループです) 相続税の増税が決まり、より早め早めの対策が重要となってきています。 本セミナーでは各専門家がそれぞれの視点から「争続」「遺言」「節...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される一定割合の遺産のことをいいます。 兄弟姉妹以外の相続人に対して一定割合の遺産の相続を保証する制度のことを遺留分制度といいます。兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められていません。 この遺留分を超えた遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分を取り戻すか否かは相続人の判断になります。すなわち、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺贈とはなんですか?
遺贈とは、遺言によって相続財産の一部または全部を相続人以外の第三者に無償で与えることをいいます。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合(例えば、「相続財産の3割」等)を示して与えることをいいます。 特定遺贈とは、相続財産の中の特定の財産(例えば、「●●所在の土地」、「▲▲の株式100株」等)を与えることをいいます。 遺贈を受ける人のことを、受...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者が複数人の場合、意思決定はどうなされるか?
遺言執行者が複数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。例えば、遺言者が遺言執行者をA、B、Cの3名指定したが、遺言の執行に関する意思決定を遺言執行者Aに委ねる内容を遺言に記載した場合、多数決ではなく遺言者の意思に従ってAが遺言執行の意思決定を行います。 ただし、この場合も各遺言執行者は、相続財産につき保存行為...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続・遺言セミナーを行いました
5/22の水曜日、千歳烏山にて司法書士の先生と共同で相続セミナーを行いました。 相続税の改正について、また遺言の作成について、注意すべき点等についてお話しさせていただきました。 このセミナーは今回が第2回です。 当日駆け込みで参加してくださった方もいて、終わった後にご質問等もいただきました。 ご参加いただいた皆様にとって少しでもお役に立つ情報をご提供できたのであれば幸いです。 当セミナー...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
遺言執行者を解任することはできますか?
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。利害関係人としては、相続人・受遺者等が考えられます。その他正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者の報酬はどのように定めますか?
遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めることができます。この場合はその内容に従います。 遺言に遺言執行者の報酬についての記載がない場合、相続人と遺言執行者との間の協議により決定します。協議が整わないときは、家庭裁判所が相続財産の状況、 その他の事情によって遺言執行者の報酬を決定します 。 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるため、遺言執行者の報酬も相続財産から支払われます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者とは何ですか?
被相続人の死後に遺言内容を実現する手続を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人によって行われるケースもありますが、相続人間でトラブルの発生が予想される場合等には、遺言執行者として第三者を指定し、遺言の執行を任せるのが適切な場合もあります。 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか?
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。 検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 本件に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
761件中 351~400 件目
「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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