「申告」を含むコラム・事例
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3,012件中 2601~2650件目
買換特例(譲渡益)の確定申告手続と必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告をしないと特例の適用はありません! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
NICEシミュレーション付確定申告のご案内(再び)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
鎌倉市、固定資産税12年間取りすぎ、全額返還へ
3日0時56分YOMIURI ONLINE 記事は次のように報じた。 神奈川県鎌倉市は2日、1997〜2008年度の12年間にわたり、 家屋にかかる固定資産税と都市計画税の計算を誤り、 市民約1万2000人から計約1億6000万円を過大に徴収していた、 と発表した。 取り過ぎた分は、09年度中に全額返還する方針。 市によると、過大徴収のミスがあったのは、建...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
無料相談会好評開催中です。
中野サンプラザ内の事務所で好評開催中です! 佐藤税理士事務所では、引き続きマイホームの税金に関する無料相談会を行っております。 確定申告の時期となり、佐藤税理士事務所も繁忙期に突入いたしました。 マイホームの税金に関するお悩みなら、夫婦共有の持分割合、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与、買換特例、3,000万控除、相続時精算課税制度などなんでも歓迎します。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益)制度の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 譲渡益を繰り越せます。 マイホームを売却...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産投資の手法にはどんなものがあるの?
不動産投資の手法には、現物不動産投資、小口化不動産投資、証券化不動産投資があります。 現物不動産投資とは、賃貸マンション1棟など、不動産の現物に直接投資をする手法をいいます。 また、小口化不動産投資とは、複数の投資家が小額の資金で共有持分を所有し、運用する手法をいいます。 証券化不動産投資は、不動産を担保として発行された証券等を発行することにより、投資金額の少額化や流動性を確保した投資商品に...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税 制度(原則)の適用条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
石川遼、納税済ませてマスターズへ
30日6時2分スポーツニッポンネット記事はこう報じた。 男子ゴルフの石川は29日、埼玉・越谷税務署でパソコンによる 確定申告のデモンストレーションを行った。 収入1億円、所得8000万円の設定だったが、わずか10分で申告終了。 制服姿で人生初の“納税”を終えた石川は「みんなが笑顔で いられる使い方をしていただければ」と話し、「これからは毎年、 納税をした後にマスターズ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
3,000万円控除の確定申告手続と必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告をしないと特例の適用はありません! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
等価交換のメリットとデメリットとは?
土地所有者にとっては、資金負担なくマンション等を取得することができるうえ、借入れに伴う返済がないので、当初からある程度安定的な収入を得ることができるというメリットがあります。 また、土地の譲渡については買換え特例の適用を受けることができます。 デメリットとしては、一部とはいえ土地を譲渡することになることや、買換え特例の適用により、建物の取得価額については従前の土地の取得価額を引き継ぐことになる...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
おしどり贈与を受けるための条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 生涯最大のプレゼント?のお話です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その3
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 年末まで引き続き住んでいることが条件です。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があり...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税、おしどり贈与の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていた...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
銀行との交渉を成功するための2冊
今日は、2冊、本を紹介します。 八木宏之「7000社を救ったプロの事業再生術」 (日本実業出版社、2008年11月) 篠崎啓嗣「社長さん!銀行員の言うことをハイハイ聞いてたら あなたの会社、潰されますよ!」(すばる舎リンケージ、2008年12月) どちらの本も事業再生を専門とされるコンサルタントが書いた本です。 金融機関との交渉に悩まれている社長さん、経理担当者には 是非一読頂きたい本ですね...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
3,000万円控除の特例概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 所有期間に関係なく適用を受けられます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
礼金と敷金の違いは?
礼金は、土地や建物の賃貸借契約時に借主から貸主に支払う一時金で、契約終了時に原則として返還されず、賃料の前払いの性格をもつものです。 一方、敷金は、賃借人の賃料不払い等にそなえて、あらかじめ賃貸人に預け入れる金銭で、契約終了時に、賃料の不払い等の債務不履行分と精算されて賃借人に返還されます。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産業者...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
バレンタインデー・ホワイトデーより大事な確定申告
そろそろ確定申告で慌てている人が増えてきましたね。 確定申告は、個人事業主や年金生活者などが 収入や費用を自分で申告しなければならないもので、 申告時期が、毎年2月16日から3月15日までの1か月間である。 期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていくので 今年は2月16日から3月16日になるらしい。 検索数の推移をみると http:...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
消費税増税、条件に幅?
asahi.com 22日10時53分記事は以下のように報じている。 政府は22日、消費増税への道筋を示す09年度税制改正関連法案の 付則案を自民党財務金融部会に提示し、同部会と党政務調査会は これを了承した。 「11年度までに必要な法制上の措置を講ずる」とする一方、 党内の増税反対派に配慮し、実際の税率引き上げ時期は 景気動向などを見極めて別の法律で定める「2段階方式」を採用。 政府が年末に閣...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
制度(住宅取得等資金贈与)の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
賃貸経営実務検定(通称大家検定)2級講座
【I総論】 コンサルティング活動とコンプライアンス(法令遵守) 1.賃貸経営実務検定と倫理 2.賃貸経営実務検定とは 3.級別資格とマスター認定の違い 4.J-REC倫理規定 5.関係業法の遵守 社会経済の変化と今後の賃貸経営 1.人口動態と需給予測 2.入居対象者の多様化と需要予測 3.景気と投資の関係 4.時代と共に変...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
軽減税率の確定申告手続と必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告をしないと特例の適用はありません! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
造作買取請求権とは?
建物の賃貸人の同意を得た上で、賃借人が建物に付加したエアコン等について、賃貸借終了時に時価で賃貸人に買い取らせることができる権利を造作買取請求権といいます。 造作買取請求権の規定は、旧借家法では強行規定として特約で排除することができませんでしたが、買取を嫌う家主が造作の設置についての同意を渋り、結果として借家の利便性を阻害することになっていたことから、借地借家法では、この規定を任意規定とし、特約...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
夫婦共に所得がある場合の扶養親族の変更
夫婦共にそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。 確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少さ...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
原状回復の範囲とは?
借家契約終了の際、賃借人は、原則として、借家を原状に回復して家主に返さなければならないとされています(原状回復義務)。 原状回復の範囲について特約がない場合には、借家人の故意や過失による損傷について借家人が費用を負担するのは当然としても、一般には、通常の使用に応じて生じた自然的損耗については、原状回復の範囲外と考えられています。 ただし、どこまでが自然的損耗となるのかについても判定が難しい部分...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
新しい証券税制のポイント
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、昨年度末に決まった2009年度与党税制改正大綱での証券税制のポイントをお伝えいたします。 かなり変更点が複雑ですが、投資家にとっては良い方向に変わっていますので、把握しておいて損はありません。 1、優遇税制の3年延長 2011年末まで、今までと同様に税率を10%とすることになり...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンの繰上返済と住宅ローン控除
住宅ローンは当初の返済額のほとんどが金利となっています。 繰上返済した場合の返済額は住宅ローンの元本に充当されます。繰上返済が早ければ早いほど金利負担を軽減する効果は大きくなります 住宅ローン控除を受けるためには、償還期間(最初の返済月から最後の返済月までの期間)が10年以上でなくてはいけません。繰上返済により契約当初の最初の返済月から計算しての償還期間が10年未満に短縮されると住宅...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
保険料控除を賢く活用するコツは?
確定申告の季節に合わせて 前回は、「医療費控除」についてお話しましたが 今回は「保険料控除」についてご紹介します。 会社員の方は、年末調整の書類を提出するときに、 「保険料控除証明書」を添付して、 年末に税金の還付を受けられた方も いらっしゃると思います。 自営業の方などは、確定申告の際に 保険料控除の書類も提出しますので、 そろそろこの書類を整理し...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その2
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅ローン控除の条件 その2 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換えをしたときの住宅ローン控除
住宅の新築や購入などにあたって借り入れた住宅ローンを金利の低い住宅ローンに借り換えることがあります。 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローンの借り換えによる新しい住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。 しかし、次の2つの要件のすべてに該当する場合には...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
NICEシミュレーション付確定申告のご案内
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
夫婦や親子間で贈与税がかからない場合
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産は贈与税が課税されないことになっています。 この場合、生活費はその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また教育費は学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。 しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費と...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
定期借家契約を途中で解約することはできないの?
中途解約できる旨の定めがない場合であっても、200平米未満の居住用建物については、転勤や家族の介護などにより、建物を生活の本拠とすることが困難となるような事情があるときは、借家人からの通知により、中途解約が可能となります。 この場合、申し出から1ヵ月後に契約が終了することになります。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産業者との媒介...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「品格経営」商売繁盛ニュース vol.7-1
「品格経営」のヒント 世界中に喜びの種をまくために、「経営者の人格を高め、正しい経営を実践し、その事業を永続的に存続させる」品格経営と黒字経営を推進します。 品格経営のゴールは果てしなく遠いですが、「継続は力なり」を信じて、「ワンミリアクション」で歩みます。 「あなたの会社にマルサ(査察)が入ったことがありますか?」 幸か不幸か、私の関与させていただいているお客様で...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
スベラない賃貸経営 (5)〜法人を設立するべきか
不動産賃貸経営を法人を設立して管理運営をその会社に任せるかどうか岐路に立つことがあります。 その判断の基盤としては税金です。もし課税所得900万円以上であれば法人成りをしたほうがよいと言われています。 さて法人成りのメリット、デメリットを見てみましょう。 1.デメリット 1)交際費の限度があります。個人では金額に限度はありませんが、法人では...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
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