「決算」を含むコラム・事例
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社会保険と税の一体改革と歳入庁構想
野田首相も、就任早々、鉢呂氏の経産相辞任という大打撃を受けていますね。 鉢呂氏の経産相起用は党内融和を優先してのことだったのかもしれませんが、 農政の鉢呂氏の経産相?というのは確かに疑問でしたね。 かねてからの反原発の枝野前官房長官が後任となるようですから、 エネルギー政策が原発を無くしていく方向にあることは間違いなさそうです。 今日行われる野田新総理の所信表明演説では、 社会保...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
期末棚卸資産の税額調整(棚調)
免税事業者から課税事業者となった場合には、期首の棚卸資産に対して税額控除というのができます。課税事業者から免税事業者となった場合には、期末に残っている棚卸資産についてまで課税事業者であった時に仕入税額控除するのはバランスがとれないので、課税事業者の時の仕入税額控除額を減らして調整をすることにしています。期末棚卸資産の税額調整とは課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者となった時に販売した商品...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期首棚卸資産の税額調整(棚調)
当期に仕入れた商品がすべて当期に販売できるとも限りません。当期が消費税の免税事業者で来期が消費税の課税事業者となるような事業者の場合、当期に仕入れた商品を来期に販売するとどうなるでしょうか?当期に仕入れた商品を例えば105円とし、それが全て売れ残って来期に210円で販売できたとします。当期は消費税の免税事業者ですから、仕入税額控除は行われず在庫として105円が帳簿に残ります。来期になって消費税の課...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
仕入税額控除の特例計算
消費税の課税仕入れ等の税額は、税込の支払い対価の額×4/105で計算をします。税込経理でも税抜経理でも同じです。5ではなく4となっているのは、消費税は国税である消費税と地方税である地方消費税が合わさって5%という税率になり、国税部分は4%なので4/105となっています。実際に消費税を納税するときは、最後に地方消費税部分の1%も計算して5%分をまとめて税務署に納付します。課税仕入れ等の税額は税込の支...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方(準ずる割合を使う方法)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で仕入税額控除を計算する時に、課税仕入れを課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上に共通して要するものの3区分に区分します。普通に区分すると共通部分が多くなります。共通対応の課税仕入れ等の税額には課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するのが原則です。しかし、税務署長の承認を受けることで、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方(応用編)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で消費税の仕入税額控除を計算する時は、課税仕入れ等を課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上と共通対応の3区分にわけます。1度分けてみるとわかりますが、共通対応に区分される課税仕入れが結構多くなります。共通対応に区分されますと、その課税仕入れ等の税額に課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するため、控除できる仕入税額が少なくなってしまう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方
消費税の課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式により仕入税額控除の計算を行う時は、課税仕入れ等の税額を次の3つに区分します。1.課税売上にのみに対応するもの(課のみ)2.課税売上と非課税売上に共通対応するもの(共通)3.非課税売上にのみに対応するもの(非のみ)3区分の判定時期3区分の判定時期は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、課のみ、共通、非のみを判定します。課税仕入れ等を行っ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
個別対応方式とは?一括比例配分方式とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除は、課税売上割合が95%以上の場合には全額控除をすることができます。(平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以降開始する課税期間からは、その事業年度の課税売上高が5億円を超える場合には全額控除できず、これから説明をする方法のいずれかを選択する必要があります。)課税売上割合が95%未満となってしまった場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算をします。個別対応...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
帳簿と請求書等の記載要件 消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、決められた事項が記載された帳簿および請求書等を、確定申告期限から7年間保存をすることが条件です。課税期間の末日の翌日から5年経過後については、帳簿または請求書等のいずれかを保存しておけばよいことになります。ただし、例外として課税仕入れ等の金額が3万円未満の場合又は3万円以上であっても、自動販売機を利用する場合など領収書等の交付を受けられない事情がある場合...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れの時期とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除を行う際に、何時の期の仕入なのか?を判断する必要があります。消費税の仕入税額控除の時期は、会計上の費用の計上時期と原則として一致しますが、一部例外で一致しないものがあります。まずは、消費税の課税仕入れの時期は、会計上の費用の計上時期と一致するという原則をおさえていただき、例外についてこのコラムでは紹介します。固定資産、繰延資産の仕入時期固定資産や繰延資産については、会計上は毎期...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マンションオプション会って楽しいですね☆
分譲マンションの引き渡しは3月に続いて9月が多いんです。 (会社の決算期に合わせての事ですね) 早ければ今月下旬から9月中旬に掛けて竣工内覧会が始まります。 できればそれまでに詳細なお打ち合わせを済ませておき 内覧会で採寸や最終検討をしたいところです。 概ね内覧会で受注した商品はご入居までにご用意できると思われます。 さてマンションのオプション商品って斡旋の会社だけの 限...(続きを読む)
- 野澤 祐一
- (インテリアコーディネーター)
免税事業者要件の見直し 平成23年度改正
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には免除されます。 基準期間とは簡単に言うと2年前の事業年度です。2年前の事業年度の課税売上高が1千万円を超えていなければ、当期の課税売上高がどんなになろうと、消費税の納税義務はありませんでした。 この消費税の免税事業者要件について平成23年度の税制改正により、その要件に見直しが入りました。 追加された要件 平成25年1月1日以後に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
仕入税額控除制度の95%ルールの見直し 23年度改正
消費税は売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付金額を計算します。その際に、仕入や経費に対する消費税を、次の3つに区分します。1.課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの2.非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの3.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係るもの課税売上割合が95%以上の場合には、1~3の消費税全てが控除できました。ところが、平成23年の改正...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
雇用促進税制(法人税の減税) 平成23年度税制改正
平成23年度の税制改正が平成23年6月30日に施行されました。いくつかの大きな税制改正項目(法人税減税、所得税の給与所得控除の上限設定、相続税の基礎控除の削減)などは今回施行された項目には含まれず引続き審議を行うことになっております。従って改正の項目は小粒ですが、いくつか重要だと思われる点をご紹介します。今回は雇用促進税制についてです。雇用促進税制とは雇用促進税制とは、その名前の通り、雇用を増やす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の納税義務判定に関する平成22年度改正について
消費税の課税事業者を選択した場合や資本金1千万円以上の法人を設立した場合には、課税事業者選択不適用届出書を提出して免税事業者になることや簡易課税選択届出書を適用して申告をすることに一定期間制限が設けられました。平成22年4月1日以後に開始した課税期間について適用されます。22年度改正が適用される条件1.次のいずれかに該当する事業者であるA.平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出し、平成...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税事業者選択届出書、選択不適用届出書
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかどうかによって決まります。しかし、基準期間の課税売上高が1000万円以下又は新設法人のように基準期間がない事業者であっても消費税の納税義務者となることができます。消費税の納税義務者となるためには決められた期限までに届出書の提出が必要です。消費税の納税義務者に積極的になるケースとして考えられるのが消費税の還付を受けようとする場合です。例え...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の納税義務について、新設法人の特例
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円を超えているかどうかによって判定されます。新しく設立された法人のように、基準期間(通常は前々事業年度)がない法人については、基準期間がないため消費税の納税義務が原則ないことになります。新設法人の特例新しく設立された法人については、基準期間がないため、1年目、2年目の事業年度については消費税の納税義務が原則として発生しません。しかし、新設法人の特例とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の納税義務が免除される場合
国内取引の消費税の納税義務者は、法人と個人事業主です。しかし、全ての法人と個人事業主に消費税の納税義務を課してしまうと、事務計算が大変なことから、小規模な事業者については消費税の納税義務が免除されます。消費税の納税義務が免除される場合基準期間中の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者については、消費税の納税義務を免除することにしています。消費税の納税義務が免除される者のことを免税事業者と呼びま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の納税義務者 国内取引と輸入取引のケース
消費税の納税義務者については国内取引と輸入取引に分けて決められています。国内取引の消費税の納税義務者国内取引の消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者となります。国内に置いて行ったものに限定されるため、国外で行った取引については納税義務はありません。課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供のうち、非課税とされるもの以外のものをいい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税区分と仕入税額控除の関係
消費税は取引を課税取引(5%)、免税取引(0%)、非課税取引、課税対象外取引の4種類に区分をします。4種類に区分する理由は、課税売上高、課税売上割合を正しく算定するためです。課税売上高とは、税抜きの課税売上高(免税事業者の場合は税込)、免税売上高の合計額から売上返品や値引きなどを差し引いた金額となります。課税売上高は、納税義務の判定、簡易課税の適用の有無の判定に必要となります。課税売上割合とは、消...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
免税取引とは?消費税の課税取引の4区分
消費税では、まず取引を課税対象取引と課税対象外取引にわけます。次に課税対象取引の中から非課税取引に該当するものを除きます。残ったものが課税取引となりますが、課税取引について更に4%課税取引と免税取引に区分をします。結果として全ての取引は1.4%課税取引(一般的に課税取引といいます)2.免税取引(一般的に免税といいます)3.非課税取引(一般的に非課税といいます)4.課税対象外取引(一般的に不課税又は...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引の具体例5 住宅の貸付
消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。 今回は住宅の貸付についてです。非課税の範囲住宅の貸付については、社会政策的な配慮から非課税とされました。住宅の貸付に限定されているため、事務所や店舗、倉庫、駐車場などは消費税の課税対象取引となります。また、1月未満の住宅の貸付、旅館やホテルなどの施設の貸付も消費税の課税対象取引となります。住宅を売却した場合には、貸付ではない...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引の具体例4 保険医療・助産・埋葬料等
消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。 今回は保健医療・助産・埋葬料・火葬料についてです。非課税となる保険医療とは保健医療については、人の命や健康の維持にかかわるものであることから消費税の非課税対象取引となりました。医療については、健康保険法などの法令に基づく診療報酬が消費税の非課税取引となります。健康診断や診断書の作成料などのように保険の対象とならないものについ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引の具体例3 郵便切手類・印紙・物品切手等
消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。 今回は郵便切手類・印紙・証紙・物品切手等の譲渡についてです。郵便切手類・印紙・証紙郵便局や印紙売りさばき所などで売買される郵便切手類や印紙については消費税の非課税取引となります。一方で金券ショップなどで郵便切手類や印紙などを売買する場合には、消費税の課税の対象となる取引となります。郵便切手類や印紙・証紙については、販売場所に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引の具体例2 有価証券・支払手段の譲渡
消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。 今回は有価証券・支払手段の譲渡についてです。非課税となる有価証券の範囲消費税の非課税取引となる有価証券は、国債、社債、株式、合同会社等の持分、証券投資信託などの受益証券、貸付金、売掛金などの金銭債権となります。会計上有価証券勘定で表示されている範囲より、貸付金、売掛金などの金銭債権が含まれるため、範囲が広くなっています。 課...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引の具体例1 土地の譲渡および貸付
消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。今回は土地の譲渡および貸付についてです。土地の売買、貸付(原則)土地の売買や土地の貸付については、消費とはいいにくいため消費税が非課税となっております。土地は借地権などの権利も含みまし、借地権んお更新料や名義書換料なども消費税の非課税取引となります。土地の貸付(例外)土地の貸付であっても、次のような取引については、消費税の非課税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引とは
消費税はあらゆる取引について個々に課税、非課税、対象外を判定していきます。まずは、その取引が消費税の課税対象取引なのか、対象外取引なのかで判定します。次に課税対象取引について、課税取引と非課税取引に区分をします。最後に課税取引を4%課税取引と免税取引に区分をします。消費税の非課税取引とは消費税の課税対象取引のうち、土地の売買や有価証券の売買などは消費税が非課税となります。消費税が非課税となる取引は...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
対価を得て行うものであることとは?
消費税の課税の対象となる取引は4つの要件を満たしたものになります。その4つの要件は、次の通りとなります。 1.国内において行うものであること 2.事業者が事業として行うものであること 3.対価を得て行うものであること 4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること 4要件のうち、今回は3の対価を得て行うものであることについて詳しく解説をします。対価を得てとは?対価とは簡単にいうと見返...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業者が事業として行う取引とは?
消費税の課税の対象となる取引は4つの要件を満たしたものになります。その4つの要件は、次の通りとなります。 1.国内において行うものであること 2.事業者が事業として行うものであること 3.対価を得て行うものであること 4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること 4要件のうち、今回は2の事業者が事業として行うものであることについて詳しく解説をします。事業者とは?消費税の課税の対象と...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の国内取引を判断する際の内外判定について
消費税の課税の対象となる取引は4つの要件を満たしたものになります。その4つの要件は、次の通りとなります。 1.国内において行うものであること 2.事業者が事業として行うものであること 3.対価を得て行うものであること 4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること 4要件のうち、今回は1の国内において行うものであることについて詳しく解説をします。資産の譲渡、貸付け消費税は、その取引の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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