「民法」を含むコラム・事例
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994件中 751~800件目
マルチ商法、内職商法、モニター商法
マルチ商法、内職商法、モニター商法 Q マルチ商法、内職商法、モニター商法の問題点と対処法を教えてください。 1 マルチ商法 マルチ商法とは、商品やサービスの会員兼販売員として個人を勧誘し、その個人に商品やサービスを販売させるとともにさらに他の人を会員兼販売員に勧誘することを繰り返しながら販売網を拡大していく販売方法のことをいいます。知人や同僚等の私的な関係を通じてその裾野を...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と名義株主による株式の時効取得
【コラム】 名義株主による株式の時効取得(東京地決平成21・3・30判時2048号45頁) (ⅰ)事案の概要 本件株式は,被告を名義人とする名義株であり,真の元所有者はAとされます。原告ら及び被告は,いずれも亡Aの相続人であるところ,原告らが,被告に対し,それぞれ相続分に応じた持分を有していたことの確認を求めました。 (ⅱ)判旨 本件株式のうち,被告が時効取得した株式を...(続きを読む)
- 村田 英幸
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従業員持株会の注意点
第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継対策としての従業員持株会
第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集めることも考えられますが,その買...(続きを読む)
- 村田 英幸
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保険の指定受取人とその推定相続人が同時死亡した場合
【コラム】生命保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合における指定受取人の相続人の範囲(最判平成22・3・16・21民集63巻5号953頁) 本件は,夫Aが保険契約者兼被保険者で,指定保険金受取人が妻Cである生命保険契約を保険会社B(その後,上告人Yが保険契約を包括承継)との間で締結していた場合において,AとCとの間に子はなく,AとCいずれもが死亡し,その死亡...(続きを読む)
- 村田 英幸
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被相続人の預金口座の取引について相続人が開示請求する権利
【コラム】共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるか(最判平成21・1・22民集63巻1号228頁) 本件は,被相続人名義の預金について,その共同相続人の一人が,信用金庫に対して,その取引経過,具体的には入出金明細表の開示を求めた事案です。 判旨は,預金契約が消費寄託の性質を有するだけではなく委任・準委任契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
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遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は,保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく,保証人が複数存在する場合もあり,その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず,仮に将来その債務を履行した場合であっても,その履行による出捐は,法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を...(続きを読む)
- 村田 英幸
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遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺言と相続欠格事由の関係
6 遺言と相続欠格事由の関係 詐欺または強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,またはその取消・変更することを妨げ,あるいは,これをさせた場合(民法891条3号4号),相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造,破棄又は隠匿した場合(民法891条5号)には,その相続人は当然に相続資格を失います。被相続人は,遺言をする際,この相続欠格事由を相続人に知らせることで,相続人による被相続人への不当...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
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相続放棄と遺留分放棄の比較
【コラム】 相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には,以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分放棄は,相続開始前であれば,家庭裁判所の許可(民法1043条 1項)を得て,相続開始後であれば,個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は,相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと,被相続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点
【コラム】 価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点について 遺留分減殺請求の効果は現物返還が原則ですが,遺留分減殺請求を受けた者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができます(民法1041条)。そして,現物返還の義務を免れるためには,価額弁償のための弁済の提供をしなければならず,価額弁償の意思表示をしただけでは足らないとされます(最判昭和54・7・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
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【公正証書遺言サンプル】
遺 言 公 正 証 書 本公証人は,遺言者甲の嘱託により,証人○○○○,同○○○○の立会いのもとに,遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 第1条 遺言者は,遺言者の有する次の不動産を,遺言者の妻乙(生年月日)に相続させる。 一 土地 所 在 ○○市○○町○丁目 地 番 ○番○号 地 目 宅地 地 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
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遺言書ー遺言者の遺言能力
(ⅰ)遺言能力 遺言をする時には遺言能力が必要です(民法963条)が,遺言能力については,民法961条が「十五歳に達した者は,遺言をすることができる。」と規定するのみで,他に遺言能力について直接規定した条文がありません。遺言能力については,民法961,962条により行為能力の適用がなく,成年被後見人も事理弁識能力を回復している場合は,医師二人以上の立会いの下で遺言を作成する...(続きを読む)
- 村田 英幸
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遺言書ー自筆証書遺言の方式
【コラム】自筆証書遺言の方式 自筆証書遺言は,最も簡単に作成することができる遺言です。その方式は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,押印するだけで足ります(民法968条1項)。 自筆証書遺言の方式として,自書が要件とされる趣旨は,筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにあります(最判昭和62・...(続きを読む)
- 村田 英幸
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相続のおける特別受益者の範囲の問題(「間接受益者」)
(ⅰ)原則 特別受益は,条文上,「共同相続人中に,被相続人から,・・・贈与を受 けた者があるとき」(民法903条1項)と規定されているので,共同相続人が贈与を受けた場合を想定していると考えられます。 したがって,共同相続人以外に対する贈与は特別受益にならないのが原則です。 (ⅱ)相続人の配偶者に対する贈与 もっとも,特別受益制度の趣旨は,相続人間の公平を図ることにありま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄・事実上の相続放棄(遺産分割)と登記
(ⅰ)相続放棄と登記 まず,民法915条所定の期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると,相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれるこことなり,この効力は絶対的で,何人に対しても,登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである(最判昭和46・1・20民集21巻1号16頁)とされます。すなわち,相続放棄によって持分を取得した他の相続人は,登記なくしてこれを第三者に対抗することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
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事業承継と再転相続の際の遺産分割
例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
廃除事由には,①被相続人に対する虐待,②被相続人に対する重大な侮辱,③推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準については,廃除の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)の立場からすれば,相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されることになります。裁判例も概ね,この立場に立って...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
破産者の主な資格制限
破産者の主な資格制限 資格 根拠条文 代理人 民法111条1項2号 後見人 民法847条3号 後見監督人 民法852条 保佐人 民法876条の2第2項 保佐監督人 民法876条の3第2項 補助人 民法876条の7第2項 補助監督人 民法876条の8第2項 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「はじめて経営者」知識講座 番外編~製作委員会①~
ADめぐみ「映画を見ていると、すごく不思議なことがあるんです。今日もある映画を見てきたのですが、最後にあの文字を見つけてしまいました。感動にひたっていた私の目に飛び込んできたんですよ、あの文字が!!」 D税理士「いきなりどうしたんだい?」 AD「『○○○(映画の題名)製作委員会』という文字です。もう気になってしかたなくて。最近、映画を見るとかなりの確率であの文字を見るものですから。...(続きを読む)
- 岡田 誠彦
- (税理士)
遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係
【相続税質疑応答編-7 遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係 】 <事例> 父親が、全財産を次男に遺贈する旨の公正証書遺言を作成 していました。次男は、公正証書遺言に基づき相続税の申告 を行ない納税も済ませていました。 ところが、長男は父親の相続開始直後から法的手続きに基 づいて遺留分の減殺請求を行っていました。 7年の年月が経過し、この度やっと兄弟間で話し合いがまと まりまし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
新公益法人制度への移行
期限は平成25年11月30日 移行の認可・・・特例民法法人が、平成20年12月1日~平成25年11月30日までの移行期間内に一般社団法人または一般財団法人への移行の認可を受けること。 移行の認定・・・特例民法法人が、上記期間内に公益社団法人または公益財団法人への移行の認定を受けること。 平成25年と聞くと、まだ、先があるようですが、今から移行の認可or認定を選択してもギリギリではないか...(続きを読む)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
遺産分割が成立していない場合に、死亡退職金に対する課税は?
<事例> 被相続人Aさんは、株式会社Xの取締役でした。この度急病により 亡くなりました。Aさんの法定相続人は、配偶者のBさんと長男C長女Dです。 株式会社Xは、役員退職金規定に基づき死亡退職金9000万円を、配偶者である Bさんに支給することを決定しました。Bさんへの死亡退職金の支給も 申告期限までに間に合いそうです。 しかし、他の相続財産(4億円)の遺産分割協議が相続税の申告期限までに...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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