「民事」を含むコラム・事例
813件が該当しました
813件中 351~400件目
山本和彦『倒産処理法入門』有斐閣
倒産処理法入門 第4版/有斐閣 ¥2,310 Amazon.co.jp 山本和彦『倒産処理法入門』有斐閣(2012年12月・4版)……倒産四法(破産法、民事再生法、会社更生法、特別清算)全てを概観し、さらに私的整理、特定調停、ADR手続にも触れている入門書。講演がもととなっているせいか、ですます調で、わかりやすく書いてある。新司法試験の倒産法選択者は皆読んでいるらしい. (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外
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- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
伊藤眞『破産法・民事再生法』有斐閣
破産法・民事再生法 第2版/有斐閣 ¥6,615 Amazon.co.jp 伊藤眞『破産法・民事再生法』有斐閣(2009年6月・2版)……破産法・民事再生法の体系書。元東京大学教授。論述は理解しやすく、詳しい。旧破産法との関連から現行破産法の立法趣旨を説明している。現時点では最も権威があり、実務に与える影響が大きい。倒産法の関連書籍として、同『会社更生法』有斐閣(2012年11月)がある。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
企業倒産と労働法、労働債権
企業倒産と労働法 (一般の先取特権) 雇用関係によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条2号)。 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法308条) なお、以前は会社に関する給料等債権について、民法と会社とで先取特権の範囲が異なっていたが、改正により、相違はなくなった。 ○...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『労働事件審理ノート』
労働事件審理ノート〔第3版〕/判例タイムズ社 ¥3,150 Amazon.co.jp 東京地方裁判所の労働民事部の裁判官の執筆した本です。 要件事実、請求原因や抗弁などの位置づけがよくわかります。 ただ、コンパクトにまとまっているせいか、実体法の解釈論という面では、やや理由づけが不足しているのではないかと思います。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示
○使用者から労働者に対する解雇の意思表示 労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)
不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 (強制権限) 第22条1項 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働事件に関する国際裁判管轄
○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早わかり中国特許:第26回 特許行政訴訟 (第2回)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第26回 特許行政訴訟 (第2回) 河野特許事務所 2013年8月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2013年6月号掲載) 5.調解の不適用 行政訴訟においては、調解(和解)を行うことができない(中国行政訴訟法第50条)。民事訴訟においては、当事者間の紛争解決手段の一つとして、裁判官主導の下、...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
労働者災害補償保険法、労災民事訴訟
労働者災害補償保険法、労災民事訴訟 1、労災認定 労働基準法第8章→労働者災害補償保険法 強制加入(後日、加入してもよい) 療養給付(現物または金銭)は全額支給。なお、健康保険は本人が一部負担。 休業補償給付は給付基礎日額の6割+特別支給2割。 後遺障害給付は、年金(7級以上)、または、一時金(8級以下) 労働者死亡の場合、遺族に対する葬祭料、一時金、年金+特別支...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会) セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。 この講座で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産権法の罰則~侵害者にどのような刑が科されるのか~
知的財産権法の罰則 ~侵害者にどのような刑が科されるのか~ 河野特許事務所 2013年7月16日 執筆者:弁理士 近藤 志津雄 特許法をはじめとする知的財産権法には、罰則が定められています。以下、知的財産権法の罰則規定とその適用例を紹介します。 1.罰則規定 特許権、商標権等を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処され又は懲役刑と罰金刑とが併科されます。法人従...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
労働審判以外の司法による解決手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎司法による解決 仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。 労働債権の先取特権による差押...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅ローン、払えなくなったらどうなるの?
「モラトリアム法(中小企業金融円滑化法)」って知ってますか? リストラや会社の倒産などで、住宅ローンの支払が滞っていた人が、返済猶予などの恩恵を受けることが出来た法律です。 でも、今年の3月末で「モラトリアム法」が期限切れとなり、その影響で年内だけでも約10万世帯以上のローン破産家庭が出てしまう可能性があります。 あなたの住宅ローンは大丈夫ですか? こんにちは、1日3分マネーレッスン!...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
労働審判の手続、その2
労働審判手続の概要 ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。 ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早わかり中国特許:第25回 特許行政訴訟
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第25回 特許行政訴訟 河野特許事務所 2013年7月2日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2013年5月号掲載) 1.概要 第24回に引き続き特許行政訴訟について解説する。 2.訴訟管轄 (1)復審委員会を被告とする特許行政訴訟の管轄 復審及び無効宣告決定に対する不服申し立ては、第1審が復審委員...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
高年齢者雇用安定法の裁判例
高年齢者雇用安定法の裁判例 1、問題の所在 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法と略す。)は、高年齢者の継続雇用などを定めている。 2、従前の裁判例 従前の下級審裁判例(大阪高判平成21・11・27、東京高判平成22・12・22など)は、高年齢者雇用安定法の私法的効力を否定し、企業は再雇用の義務を負わないと判示していた。 ただし、企業が継続雇用に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して未払賃金を請求したいと思います。労働審判について教えてください。
労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する裁判所の管轄
プログラムの著作物に関する裁判所の管轄の民事訴訟法の規定 ○(特許権等に関する訴え等の管轄) プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えの第1審は、それぞれ次の裁判所の管轄に専属する(民事訴訟法6条1項)。 一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所 二 大阪高等裁判所...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早わかり中国特許:第24回 無効宣告請求と行政訴訟
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第24回 無効宣告請求と行政訴訟 河野特許事務所 2013年6月13日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2013年4月号掲載) 1.概要 第23回に引き続き無効宣告請求手続について説明すると共に、行政訴訟について解説する。 2.無効宣告請求の取り下げ (1)審査決定前の取り下げ 復審委員会が...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
Q勤めていた会社が破産手続の申立をしました。未払賃金がありますが、優先して払ってもらえませんか。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構が実施している未払賃金立替払制度という制度があります。これは勤めていた企業の倒産により賃金等が支払われなかった労働者に対して、未払賃金及び退職手当の一部を立替払する制度です。 立替払の金額は、未払賃金及び退職手当の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。すなわち、上限額までしか立替払されま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
メルマガ第112回、2013.6.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話4
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第112回 新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話4 2013.6.1発行 行政書士の折本徹です。 6月になり、今年も早、5ヶ月を経過いたしました。 既に、梅雨入りした地域もあるようですし、順次、梅雨入りすることになります。 蒸し暑い日々が続くことになりますが、体調に留意して過ごしてください。 今年は、時期に関係なく(古...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第2回)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第2回) ~製造方法により物を限定した請求項の権利範囲解釈~ 河野特許事務所 2013年5月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 万高公司 再審請求人(原審被告) v. 優他公司 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第1回)
中国特許判例紹介:中国におけるプロダクトバイプロセスクレームの解釈(第1回) ~製造方法により物を限定した請求項の権利範囲解釈~ 河野特許事務所 2013年5月17日 執筆者:弁理士 河野 英仁 万高公司 再審請求人(原審被告) v. 優他公司 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「インターネット消費者相談Q&A」
インターネット消費者相談Q&A/民事法研究会 ¥945 Amazon.co.jp この本で架空請求のサイトについての対処が書かれていますが、架空サイトの調べ方は、URLのドメイン保有者を探すサイトがあり、URLを入力すると、ドメインの保有者、会社名、本店所在地がわかります。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「インターネット消費者相談Q&A」その2
インターネット消費者相談Q&A/民事法研究会 ¥945 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、インターネットオークション、ノークレームの解釈、ネガティブオプション、電子消費者契約法の到達主義の原則の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚に関する慰謝料請求
○慰謝料 離婚を理由とする慰謝料請求は、①離婚の原因となった個々の加害行為、②その結果として生じた離婚そのもの、について、不法行為に基づく損害賠償責任と解するのが最高裁判例である(最高裁昭和46・7・23判決)。 上記最高裁判例は、上記①と②を区別して、不法行為に基づく損害賠償責任の3年の消滅時効(民法724条)の起算点である「損害および加害者を知ったとき」について、①個々の加害行為に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定(1)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定 営業秘密について、まとめてみました。 「営業秘密」とは、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)、③公然と知られていないもの(非公知性)をいう(不正競争防止法2条6項)。 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「インターネット消費者相談Q&A」その1
インターネット消費者相談Q&A/民事法研究会 ¥945 Amazon.co.jp 今日から、上記書籍を読み始めました。 今日は、上記書籍のうち、インターネットオークションの被害の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅ローンを利用して個人がお金持ちになる方法
こんにちは。( ̄ー☆ シナジー・マネージメント 高橋です。 私が5月の幹事を務めさせていたく 「二水会」のご案内をさせていただきます↓ 注目すべきは、 越純一郎さんの講演 今回のテーマは、 「住宅ローンを利用して個人がお金持ちになる方法」 ???? どうゆうことだ!? 毎回、越さんのお話は力強く、クレバーな切り口で とても勉強になります 皆さ...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その19
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法のうち、差止請求(3条)、損害賠償請求(4条、5条)、民事訴訟法の特例(6条ー13条)、信用回復請求(14条)、消滅時効(15条)を読みました。 第二章 差止請求、損害賠償等 (差止請求権) 第...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株式買取請求の価格決定に関する最高裁決定
株式買取請求の価格決定に関する最高裁決定 最高裁平成23・4・19決定(楽天対TBS対事件)・民集 第65巻3号1311頁、判例タイムズ1352号140頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説100頁 1 会社法782条1項所定の吸収合併等によりシナジー(組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に,同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停における事実の調査及び証拠調べ
第4款 事実の調査及び証拠調べ (事実の調査及び証拠調べ等) 第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない(家事事件手続法258条1項、56条1項)。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする(家事事件手続法258条1項、56条2項)。 (疎明) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停の手続の期日
家事調停の手続の期日 (事件の関係人の呼出し) 第51条 家庭裁判所は、家事調停の期日に事件の関係人を呼び出すことができる(家事事件手続法258条1項、51条1項)。 2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事調停の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる(家事事件手続法258条1項、51条2項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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