「権利」を含むコラム・事例
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行政書士って、どんな仕事をしているの?
よく、「行政書士って、どんな仕事をしているの?」と聞かれることがありますので、はじめてのコラムでは、「行政書士」の仕事の内容について書いてみたいと思います。 行政書士法によると、行政書士は、 ・官公署に提出する書類 ・権利義務に関する書類 ・事実証明に関する書類 の作成、代理、相談に応じることができると規定されています。 「官公署に提出する書類」とは……… ...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
シリーズ9:保険料免除制度とは
事情により、月々の保険料の支払いが厳しい場合は、保険料免除の申請をすることが可能です。免除には、全額免除・半額免除、そして今年の7月からは3/4免除・1/4免除が加わり4段階になります。 例えば、全額免除の所得目安は(扶養親族の数+1)x35万円+22万円となっています。 夫が妻と子を扶養していれば、127万円が全額免除を受けられる所得の目安となります。それ以上の所得がある場合...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ7:25年ルールの対処法
年金の受給資格には「25年ルール」があることを前回お話しました。 通算25年以上保険料を負担するという「義務」を果たして、初めて年金受給という「権利」が発生するのです。 もしあなたが40歳のフリーランスで、今まで一度も保険料を払ったことがない、としましょう。 今から保険料を払っても、60歳−40歳=20年。25年ルールを満たしません。いくら今後20年間保険料を納めても...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ6:結構厳しいもらうための条件
年金制度は「社会福祉」ではなく「社会保険」。義務を全うして初めて権利を得られる! 年金の3つの役割は前回説明しましたが、そのような状況になった時に、年金をもらうためには実はとても大きな条件をクリアしなければなりません。 「25年ルール」です。 25年ルールとは、公的年金にきちんと加入していた年数が、20歳から60歳までの40年間のうち、通算25年以上ないと年金の受給...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ5:家族に遺す為の年金
年金には3つの役割があります。 1)年をとってからもらう年金=老齢年金 2)障害のある方のための年金=障害年金 3)遺された家族のための年金=遺族年金 国民年金のみに加入の人は、それぞれもらう時は○○基礎年金という言い方になります。会社員の方は基礎年金に○○厚生年金が上乗せされ、ダブルでもらいます。 遺された家族のための年金とは、国民年金の場合はもらえる人は1...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ4:若くてもお世話になるかも
年金というと、どうしても年をとった時に細々ともらうもの、というイメージがあるようで、アンダー40の若い方にはなかなかポジティブに受け止められないようです。 日本の年金制度自身に疑問を感じている、という理由もあるでしょう。 でも、国の年金制度は「支えあう」という側面を持ち合わせています。老後は誰にも訪れることですので、退職後の生活を国民全員で「支えあう」のが老齢年金→65歳からも...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
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