「控除」を含むコラム・事例
3,068件が該当しました
3,068件中 3051~3068件目
サラリーマンの為の18年税制改正のポイントは?
(増税)所得税の20%又は最高25万減税が10%又は最高12.5万円に、住民税で15%又は最高4万円が7.5%又は最高2万円に引き下げられます。 (増税)タバコ税 1本当たり1円の値上げ (増税)住宅ローン控除対象額が昨年の4000万円から3000万円に引き下げ。年末時点の借入金額の1%控除は変わりません。 (中立)所得税と住民税の税率が変わりますが、税額としては大きな変化...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ11:年金額を増やす方法 その2
自営業者などの国民年金加入の方が、将来もらえる年金額を増やす方法は3つあります。 1)付加年金に加入する(シリーズ10:もらえる年金額を増やすにはを参照して下さい。) 2)国民年金基金に加入する 3)確定拠出年金個人型に加入する 今回は2)について解説しましょう。 国民年金基金の特徴は3つ a.掛け金の額を自分で決めることができる b.税金がお得→加入...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告、やっと本日終了!
日頃セミナーなどで、税金の話などをしている私ですが、自分のことはつい後手後手に。実は確定申告の書類、やっと本日終了しました。 我が家の場合は、夫は会社員ですが、千葉には転勤できてそのまま自宅を購入したので以前の住宅を社宅として貸しています。だから「大家さん」としての家賃収入があります。 これは、毎月の家賃を収入としてあげ、固定資産税と減価償却費を経費として計上しています。残念な...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
家の購入資金贈与は、今までより高い税金が
いままでは特例がありましたが 住宅を買ったり、リフォームをする場合に、ご両親や祖父母から、購入資金の一部を援助してもらうことがありますね。今までは、この援助額のうち1,500万円までは、贈与税の基礎控除(毎年110万円)の5年分を先取りする形で、贈与税額を少なくすることが可能でした。 廃止されました ところが、このしくみは平成17年12月31日をもって廃止されました。 ...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税
選択できる制度です 相続時精算課税制度は、20歳以上の子供がこの制度を選択した場合に、65歳以上のお父さんまたはお母さんから、その子供への贈与の累計状況を、特別に税務署に届けておく制度です。 選択しなかった場合は 一般的に、子供がお父さんまたはお母さんから、通常の生活費や教育費以外に年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けると、その子供は贈与税を支払うことになります。贈与税...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
(2) 住宅購入資金の贈与は3500万円まで非課税
非課税枠が1,000万円上積み 20歳以上の子供が相続時精算課税制度を選択し、''「住宅を買う資金の贈与」''を受ける場合は、通常の2,500万円の非課税枠が1,000万円上積みされ、3,500万円までは贈与税がかかりません。もし3,500万円を超えても、超える部分の税率が一律20%になるというものです。 親の年齢制限もなくなる また、贈与する方の年齢制限がなくなりますので、...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
401kのメリットを最大限に活かす
突然、老後資金を全て自己責任で運用し準備することになったら、あなたはどう思いますか? 自分で経済情勢を見ながら且つ、リスクを抑えるために適度なバランスで金融商品を適時選択する・・・なんて、本当に自分でできるのだろうかと正直不安に思いますよね。 会社がそれまでの企業年金を止めて、401k(確定拠出年金)の会社型になる。 自営業で公的年金だけでは不安なので、401kの個人型に...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
お金の貯まる家計簿 その1
この家計簿さえつけていたらお金が貯まる、そんな夢のようなうたい文句の家計簿が 年末には書店に並びます。つい、手にして買ってしまったけど、という方もいらっしゃるのでは? 効果はいかがでしょうね? 長年みずから家計簿をつけてみて、そして100件を超える方の家計簿診断をしてみて 『お金の貯まる家計簿』には一定の法則があるように思えます。 順を追って、その法則を見て行きまし...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その1
サラリーマンなどの給与所得者は所得税をあらかじめ源泉徴収されています。 しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。 これを還付申告といいます。 この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。 早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。 なお...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その2
●住宅を購入し、ローンがある場合 住宅ローン控除は、翌年からは会社で年末調整してくれますが、初年度は自分で申告しなければなりません。 ●盗難や災害に遭った場合 ●所得が少ない人で配当所得、アルバイト収入などがある場合 ●17年中に就職や退職して年末調整を受けていない場合 ●年末調整を受けた後、子供が生まれた等、扶養親族に異動があった場合。 ●不動産の譲渡などで損失を生じた...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンでも確定申告しないといけない?
給与所得者の給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっており、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。 しかし、下記のような方は確定申告が必要ですので注意が必要です。 ?平成17年中の給与の収入金額が 2,000万円を超える場合 ?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超え...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
3,068件中 3051~3068 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。