「控除」を含むコラム・事例
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3,068件中 1601~1650件目
自分で作る年金に活用できる公的な制度<小規模共済>
事業主の方には既にご承知のことと思いますが、これから起業される方、未活用の方はご検討ください。 小規模共済とは、小規模な企業の個人事業主が事業をお辞めになる場合や会社等の役員が退職する場合に備えて、積み立てを行い、その掛け金に応じた共済金を受け取るという、事業主等の退職金制度とお考えください。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円~70,000円の範囲内500円単位)...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<個人型確定拠出年金>
先に、国民年金基金をご紹介いたしました。その際にデメリットとして、確定給付ですのでインフレに弱い年金といえると申し上げました。 それを補うための年金として、個人型確定拠出年金をお勧めします。 国民年金に上乗せする確定金額部分は国民年金基金で、そしてインフレへの備え、よりリターンを得たい場合に個人向型確定拠出年金をお考えください。 国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者で、既存の企業年金も確定...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(6、沖縄関連税制加筆)
来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。 今年は第3次補正予算まで組まれ、第4次が閣議決定され、 来年に入ってから審議されるようですが、 来年の税制改正も10日に大綱が示されましたものの、 24日、とんでもないクリスマスプレゼントになりました。 なんと、税制改正大綱の一部改正が行われたのです。 8ページも増えていたので驚きましたが、22日の税制調査会で報告され...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
二世帯住宅の土地が単独所有の場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<国民年金基金>
ご存知の方も多いとは思いますが、国民年金基金は、国民年金に加入している方たちに向けた制度です。 掛金は、次回に紹介する個人型確定拠出年金とあわせて、 年間81.6万円まで掛けることが出来ます。 ○受け取る年金の金額が加入時に分かる確定年金です。 ご承知のとおり、確定拠出年金は運用成績によって受取額が変わります。 でも、此方は予め分かりますので、リタイア後のキャッシュフローに確実に反映できます...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有名義で土地建物の持分割合が異なる場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物の持分がない人の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をした場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ロングステイ 海外で負担した医療費は帰国後健康保険に請求へ
現地では日本の公的健康保険が使用できませんが、帰国後に医療費の請求が可能です。 医療費の7割部分が戻ります。但し、医療費の算定は国内の医療の点数になりますから、必ずしも実費の7割が戻るわけではありません。 医療費をお支払になったら、必ず受診した医療機関から「診断内容明細」と「領収書明細」を取得下さい。 帰国後、加入されている健康保険に請求する際に、和訳添付が必要になります。 請求期限は医療費の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険って積立ができるの?
●生命保険って積立ができるの? こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 先日もお客様は「保険で積立ができるんですか?」と驚かれていました。 「だって、今加入している保険はほとんど掛け捨てなんで・・・」 以外と知られていないことを実感しました。 生命保険で積み立てるメリットは ・口座振替で確実に積立ができる ・預貯金より運用利回りが高い ...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
平成24年度税制改正(住宅取得等資金贈与の拡大延長について)
24年の税制改正大綱により、住宅取得資金贈与は4つに分けられることになりました。わかりやすくまとめてみました。追記:平成24年3月30日に税制改正法案が成立し、4月1日付で施行されました。住宅取得等資金贈与については24年1月1日に遡って適用となります。 1.東日本大震災による被災者以外の方が住宅を取得した場合 (1)省エネ・耐震住宅を取得した方 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合の税金は、安くなる
<事例> Aさんは、30年前に自己が所有する山の手の住宅街にある土地に建築した建物を第三者 に賃貸していましたが、7年前から自宅として利用していました。 しかし、山の手にある自宅での日常生活は不便を感じるようになったので、 駅前のマンションへの引っ越しを考えるようになりました。 自宅は、7000万円で売却できるようです。30年前の自宅土地建物の取得費は2000万円だった ため売却益が50...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
24年度税制改正大綱(4、原子力災害からの復興支援)
法人税は、実効税率5%減税が第3次補正予算関連法で成立したので、 普通法人の税率は、所得800万円以下は22%から19%に、 超えた分については30%から25.5%に引き下げられています。 法人税改正の目玉政策が平成23年11月に成立したことで、 平成24年度改正では、企業活動の下支え・活性化に関するものと、 東日本大震災からの復興支援に関するものになりました。 民主党政権...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
24年度税制改正大綱(3、相続税の連帯納付義務)
相続税の連帯納付義務は、申告期限から5年を経過した場合、 もしくは延納または納税猶予の適用を受けた場合には、解除される旨の 改正案が示されました。 相続税は、お亡くなりになった方の財産の時価総額から 基礎控除と相続人数に応じた控除額が差し引かれた残額に対して 課されるんですね。 ですから、亡くなった方の財産総額によって相続税額が決まるんです。 これを相続人が受け取った財産に応じ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
医療費控除の準備はお早めに
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 2011年分の確定申告の受付が、来年2月中旬にはじまります。 ただし、税金を払い過ぎたので戻してくださいという場合の「還付」続きは、年初から受け付けています。 ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?
【所得税確定申告編 親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?】 <事例> Aさんは、親から相続した住宅に10年以上住んでいます。 この度老朽化が目立つため売却して、近所の新築一戸建て住宅に買換えようと 考えています。 しかし、親から相続した住宅は取得価格が不明なため多額の所得税が 課税されるという話を友人から聞きました。 さて、Aさんには本当に多額の所得税が課税されるので...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
5%部分の5年間均等償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
24年度税制改正大綱(2、所得税)
所得税の改正点としては、大きくは2点。 ・給与所得控除の見直し ・退職所得課税の見直し まず、給与所得控除の見直しについて ・給与所得控除の上限設定(平成23年度改正できず) 給与所得者については、給与がどれだけ上がっても、それに応じて 給与所得控除も上がっていくという仕組みである一方、 税率は給与所得1800万円(給与額では2060万円)を超えると 一定なので、負担率が増...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得の家事消費について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅向け贈与 非課税措置延長
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 マイホームの購入資金を、親や祖父母から援助をしてもらう際に受けられる贈与税の特例措置が、延長・拡充される方向です。 現在ある、贈与税の基礎控除110万円に加えマイホ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社会保障と税の一体改革、年内取りまとめへ作業チーム発足
昨日12月5日の税調において、社会保障と税の一体改革に向けた 今後のスケジュールが明らかになりました。 五十嵐財務副大臣を主査、黄川田総務副大臣を主査代行とする 作業チームが民主税調と連携をして検討していくようですが、 明日7日の税調を勉強会と位置づけ、平成24年度税制改正大綱が 取りまとめられる9日の税調において、各省からのヒアリングを行い、 12日からの週に1度、19日からの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,068件中 1601~1650 件目
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