「控除」を含むコラム・事例
3,068件が該当しました
3,068件中 1551~1600件目
軽減税率の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
オルソケラトロジーと医療費控除
1月に入り平成23年分の還付申告がスタートしました。医療費控除の適用を受ける方も多いと思います。医療費控除の対象となる医療費の範囲は法令で定められています(下記サイト参照)。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm私も近眼で普段はメガネ、スポーツ時にはコンタクトレンズを着用していますが、コンタクトレンズやメガネの購入費用は、視力を回復させる「治...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において,被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は,保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく,保証人が複数存在する場合もあり,その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず,仮に将来その債務を履行した場合であっても,その履行による出捐は,法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
コストマネジメントの実務
会社の病気を治すホリコンです。 ■「短期利益管理」のための原価計算 財務会計の決算書だけでは、今後の売上の増減に対して、利益がいくら増減するのかを想定するのは困難です。例えば何度か登場してきた、M印刷でも、売上がいくら増えたら、赤字にならないか?あるいは利益が増えるか?という指標が求めにくいのです。 その理由は、財務会計の決算書には、製造原価報告書に変動費である材...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の解説(贈与税非課税)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自分で決める年金掛け金(マッチング拠出)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 確定拠出年金とは、現役時代に掛け金を拠出して、その資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われる企業年金制度のことです。 詳しい説明はこちら⇒厚生労働省「...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税率増税!! ~社会保障と税の一体改革素案の決定~
1月6日、政府・与党の社会保障改革本部が「社会保障・税一体改革素案」を決定し、閣議で報告されました。当該素案の中心ともいえる消費税等の抜本改正については、平成26年4月1日から消費税の税率を6.3%、地方消費税を1.7%の合計8%とし、平成27年10月1日から、それぞれ7.8%、2.2%へ引き上げて10%とする改正案が示されました。税率の引き上げとともに事業者免税点制度の見直しにより、新設法人を利...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
保険の見直しに活用しよう! 介護医療保険料控除
All Aboutマネー「ふたりで学ぶマネー術」 で コラムを掲載しました。 今回のタイトルは 『保険の見直しに活用しよう! 介護医療保険料控除』 です。 生命保険や医療保険などの保険料を払っている人が、 支払い保険料によって受けることができる生命保険料控除の制度が、 2012年1月から変更になりました。 今回は、生命保険料控除制度の改正について解説します。 All Aboutマネー「ふた...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
コストマネジメントの実務
会社の病気を治すホリコンです。 ■財務会計と管理会計の収益構造の相違点 財務会計でも管理会計においても「入り口である売上高」と「出口である営業利益」は一緒です。 その理由は、管理会計が内部報告で自由とはいいながらも、実際の結果である財務会計=決算書と、売上なり利益額が変わっていると意味がありません。一社に二つの利益が存在することは混乱をまねきます。 両者の一番の...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
コストマネジメントの実務
会社の病気を治すホリコンです。 ★ドラッカー博士は、「コスト削減においてはまず、最大のコストに集中すべし」と述べています。、たいていの会社の二大コストと言えば、仕入(売上原価)及び外注費などの変動費であり、さらに人件費ではないでしょうか? 図表 企業会計における二大コスト 費目 区分 概要 仕入 (売上原価) 変動費 小売業、製造業などではかな...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
確定申告直前チェック 手続き忘れや漏れに注意!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のテーマは確定申告で忘れがちな項目についてお伝えします。 2月16日~3月15日までの期間は、確定申告の提出期間。 確定申告が必要な方、あるいは申告すると税金が戻る可能性が あるにも関わらず、知らないばかりに損をしている人がいます。 自分は大丈夫かどうか、確認しておきましょう。 例えば、会社員でも ・給料以外に20...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
3000万円控除と住宅ローン控除関係
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社会保障・税一体改革素案(3、相続税控除額引下げ等)
消費税率の引き上げが目立っているとはいえ、一体改革素案では、実現できずに先送りされた平成23年度税制改正大綱において導入提言された多くの改革案が再提言されている。 所得税では、課税所得1800万円超における税率40%を上限に6段階の累進税率が設定されているが、課税所得5000万円超における税率45%を平成27年度より創設し、高額納税者に対する課税強化を図っている。 相続税では、基礎...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2012年収益のある自宅取得の注目点(メリット)
収益物権を取得して安定経営を始めるために、2012年は良い条件がそろっています。 金利、消費税につづいて、今回はアパートではなく、賃貸併用住宅についてです。 住宅ローンを使って賃貸併用住宅を取得するというプランですが、ここでも低金利であることと、消費税が上がる前であることのメリットを得られまして、加えて「住宅ローン控除」にも注目します。 ・ローン残高に応じて所得税から控除を受けられる ・2...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
社会保障・税一体改革素案(2、消費税率の引上げと目的税化)
昨年末30日に取りまとめられ、明けて6日閣議決定された「社会保障・税一体改革素案」における税制改正の内容について、消費税率引き上げばかりが注目されているような気がします。 確かにこのデフレが進行する不況下で消費税率が引き上げられることは経済に与えるダメージが大きいだけに、気になるところですが、消費増税の利用目的が固定化されている点では評価されるべきではないでしょうか? 27ページには、以下のよ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その6
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
馬込、駒沢公園、住宅相談会&セミナーのお知らせ
3連休、いかがお過ごしでしたか? 昨日、海老名ハウジングセンターで セミナー&相談会をさせていただきましたが、 新年を迎えて、そろそろマイホームを、と真剣に考えていらっしゃる方が 多いということを、肌で感じております。 今度の週末は、都内で相談会やセミナーを開催させていただきます。 ◇1/14(土) 馬込ハウジングギャラリー 「家づくり個別相談会」 講師:平野泰嗣(ファイナンシャルプ...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
国家経営資源からみた公務員・政治家削減の重要性
会社の病気を治すホリコンです。 消費税率を引き上げる目的が増収にあるとしたら、その読みは間違ってます。 そもそも何故金が必要か? 政治家や官僚が無駄遣いするからではないですか? 増税前にまずすべきことは、無駄遣いを減らす。そして人員、人件費を削減すべき。 国家経営は、経済成長を支える労働力人口が基幹であり、労働者人口を増やすには、短期と長期戦略があります。 長期戦略とはズバリ少子化対策...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
セミナー情報:サラリーマンの年金対策アパート経営術
皆さんに、新しい情報をお伝えするために、2/5(日)にセミナーを準備しました。 (1/4発売のサンデー毎日増大号に掲載されましたセミナーです。) セミナー情報:『500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術』 消費税が上がるまであと2年半、この時期に準備しておかなければならない事をお伝えします。 実際に500万ではじめられた人の事例公開、特に自分は出来ないと思っている人に伝えた...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
2012年収益物件取得の注目点(1)
2012年が始まりましたね。 今年もまた引き続き、忙しくなることが予想されます。 収益物件を取得するために良い条件がまだまだそろっているからなのですが、主に3つに注目しました。 金利、消費税、控除ですが、本日は「金利」に焦点を当ててみます。 (1)金利が低水準であること。 これは昨年と変わりがないのですが、過去40年を遡ってみても低い状態が続いていること。 サラリーマンさんが東京の土地を取得...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その3
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その2
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2012年、家計がとるべき戦略は?
みなさま、明けましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 さて、今年はどんな年になるのでしょうか。 年明けの内外の株式相場は波乱のない滑り出しです。 為替は年末にユーロが対円で100円の大台を割り込みましたが、 これは想定内というところでしょうか。 今年は、世界の主要国、アメリカ、ロシア、フランス、韓国などで 大統領選挙があり、中国でも指導者の交代が予...(続きを読む)
- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その1
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
【社会保障と税の一体改革素案が公表されました。】
【社会保障と税の一体改革素案が公表されました。】 新年あけましておめでとうございます。 今年もこのメルマガで、税に関する最新情報を皆様にお届けできるよう 頑張ります。 さて、新年最初のコンテンツは2011年12月30日に税制調査会のHPで 公表された、「社会保障と税の一体改革素案」です。 新年早々細かな内容を読む気にならないと思いますので 関心のある方のみ、下記URLから原文をご確認ください...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
1/8(日)海老名ハウジングセンター住宅セミナーのお知らせ
お正月、いかがお過ごしでいらっしゃいますか? 初詣や帰省など、お出かけが一段落して テレビや新聞などをご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんね さて、新聞広告やテレビのCMを見ていると 住宅関係の宣伝が多いな~と感じる方も いらっしゃるのではないでしょうか 省エネ住宅や耐震性の高い住宅への関心が高まっている中、 住宅エコポイントの復活やフラット35sエコの創設、 住宅資...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年確定申告無料相談会のお知らせ
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末調整で住宅ローン控除を忘れたら確定申告をしましょう!
年末調整で住宅ローン控除を受けている人にとっては、年末の給与と共に還付される控除額の大きさにニンマリとしている頃ではないでしょうか?人によっては60万近く還付される人もいるので、今月2回ボーナスを貰った気分かもしれません。 住宅ローン控除は初年度は必ず確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。 年末調整で適用を受けるためには...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社長の給料安すぎる!(1)
社長の時給は747円、一方社員は―― ■「社長!アナタの給与はいくらですか?」 H17年度分民間給与実態調査の結果によれば、調査対象における会社の役員の平均給与が約655万円ということです。 上場企業を含めれば、いわゆる役員報酬の年額としては、数千万円~というデータも入ってくるために一桁増えるとは思いますが。ちなみに、この平均値の内訳として、株式会社のみでは748万円...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
3,068件中 1551~1600 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。