「抵当権」を含むコラム・事例
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代金の支払の時期および方法
売買代金の支払は、引渡しや所有権移転登記の申請手続と同時に行われるのが原則です。 買主が融資を利用する場合には、融資の実行と抵当権の設定についても同時に行われることが一般的です。 約定の期日までに、売主が引渡し等の提供をしたにもかかわらず、買主が残代金の支払を怠ると、買主は履行遅滞の責任を負わなければなりません。 履行遅滞となった場合には、売主は、買主に対して損害賠償...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買契約の当事者は、売主と買主です。 売買契約書には、契約における権利・義務の主体が誰であるのかをはっきりさせるために、当事者の氏名、住所を表示することになっています。 ただし、契約の当事者が以下に該当する場合には注意が必要です。 ■代理人(売主または買主が、本人自身は契約を締結せず、それを第三者に委ねる場合) 代理権の有無およびその内容などを確認しましょう...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
売買契約書の記載事項
売買契約書に記載すべき事項は、以下のとおりです。 1.当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 2.当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 3.代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 4.宅地又は建物の引渡しの時期 5.移転登記の申...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約とは、売主があるものを買主に引き渡すことを約束し、買主がその対価として代金を支払うことを約束する契約です。 ■不動産の売買契約 これを不動産の売買契約に当てはめて考えてみましょう。 不動産の売買契約では、売主が土地・建物などを買主に引き渡すことを約束し、買主は売主に対してその代金を支払う約束をすることになります。 本来、売買契約は、当事者の合意で成立...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産売却時の手取り金額
「不動産の売却によって手元にいくら残るか」は、「不動産がいくらで売れるか」と同様に気にしておきたいところです。 あたりまえのことですが、「不動産の成約価格=手取り金額」にはなりません。 売却の契約をする前には、手取り金額がいくらになるのか確認しておきましょう。 不動産売却に係る諸費用は主に以下のとおりです。 なお、物件や売主さんの状況により異なる場合が...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産売却のための準備
不動産を売却するにあたり、あなたが事前に準備しておくことがあります。 「いくらで売却できるのか」などが気になって、つい忘れてしまいがちですが、非常に大切なことです。 まず、「売却可能な物件にしておく」ことです。 不動産の売却は、単純に買主さんからお金を受け取り、物件を引渡すだけではありません。 あなたから買主さんに所有権が移転すると同時に、その登記を完了させ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
借り換えが実行できるまでの流れ
借り換えサービス内容 ・住宅ローンの借り換えにおけるご相談 ・住宅ローンの借り換え方法のご提案 ・金融機関等からの申込み書作成アドバイス ・金融機関等との打ち合わせ代行 ・借り換えにおける金銭消費貸借契約の立会い ・借り換えにおける抵当権抹消手続き ・借り換えにおける決済立会い 借り換えサービスの概要 住宅ローンの借り換えを行いたくても...(続きを読む)
- 涌井啓勝
- (不動産コンサルタント)
アパ・マン経営の法人化−2
戦略的税金対策− アパ・マンを法人に売却する ・個人から法人への売却価格は薄価(帳簿上の未償却残高)で行う ⇒譲渡所得が発生しないので無税で資産の移転ができる。 但し、不動産所得税、保存登記料、抵当権設定費用等が別途必要 ・土地の無償返還に関する届出書を提出することで土地は20%の評価減となる。 【ポイント】 ・薄価で売買...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
「品格経営」商売繁盛ニュース vol.1-2
「商売繁盛」マーケティング 現在の事業を加速度的に進化させていくためマーケティング発想を加えませんか。お客様に喜ばれるものを提供するという品格経営理念の上にたてば、マーケティングの思考、ノウハウ及びテクニックは非常に効果的に活用できます。 私個人の経験ですが笑わないでちょっと聞いてください。 汚い申請書 某月某日 法務局へ不動産の抵当権抹消登記に出かけました。 ...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
予想外!意外とかかる諸費用**実践編**
前回お話したことを基準に 少し自身の場合をあてはめてみましょう。 ◆ローン事務手数料 一般的に3〜4万円がかかります。 ◆ローン保証料 住宅ローンの金額、返済期間、金融機関によって変わります。 借入金額が多い、返済期間が長いほど保証料は高くなります。 保証料なしという金融機関もありますが、その分金利が上乗せされていたり 団体信用保険料が高...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
住宅取得に関する費用
人生の大きなイベントである、住宅取得に要する費用を書き出しました。 1.不動産物件に関する費用は 印紙税:物件購入の最初に必要になります。売買契約書や請負契約書に貼付するもので、価格に応じて金額が異なります。 不動産取得税:土地や建物を取得した際に支払う税金です。 登録免許税:不動産の登記をする際に支払う税金です。 司法書士への報酬:司法書士に登...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
地上権について 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2004/2/8号】 今回は借地権のうち、「地上権」についてご説明します。 前々回、 「借地権には、定期借地権・(新法)普通借地権・ (旧法)借地権・地上権の4種類ある」とお話しました。 これは、わかりやすく説明するために便宜上4つに分けた訳ですが、 法律上は、借地権というのは(建物の所有を目的とする) 「賃借権」と「...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
連帯保証人である社長の自宅
〈連帯保証人である社長の自宅〉Q 私は会社の社長で、連帯保証人です。自宅に抵当権がついていますが、会社が破産した場合家を残すことは絶対に不可能なのでしょうか。 A、抵当権などの担保権を有する債権者は、優先的に弁済を受ける権利を持っています。これを倒産法では、別除権といいます。 このケースは二つの場合に分けて考えられます。 (1) 会社も社長個人も破産した場...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産売却の流れ-2
2.必要な費用の確認 不動産の売却時に必要な手数料、税金などは事前に確認しましょう。 手取り金額をご確認ください。 仲介手数料・・・ 不動産会社への報酬 上限額は、売買価格×3.15%+63,000円(税込)/売買価格400万円超の場合) 登録免許税・手数料・・・ 抵当権の抹消、住所変更など (2〜5万円程度) 印紙税・・・ 売買契約書に...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
被相続人(亡くなった方)の負債額が、財産の額を上回る場合があります。この場合に使えるのが限定承認という方法です。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。 平べったく言いますと、遺された財産の額まで弁済に廻し、それ以上のものは支払いませんと言うことになります。 従いまして、相続人は、被相続...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
既存住宅のチェックポイント - 1
普段、既存(中古)住宅の見学時に注意して見学しているところをまとめてみました! 既存(中古)住宅を購入するときは、以下のことを注意してご確認ください。 重要度が高いもの 1. 建築確認図面があるか(建築年月日はいつ?) 2. 建築物と建築確認図面は合致しているか? 合致していない場合、既存不適格となる可能性があります。 (住宅ローンの借入がで...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合
抵当権を設定すれば対象となります。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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