「承継」を含むコラム・事例
870件が該当しました
870件中 401~450件目
事業承継と任意後見制度
第2 任意後見制度 1 任意後見制度の概要 任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約(任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものに限ります。)を締結するものです(任意後見契約に関する法律2条1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第5章 事業承継と後見制度
第5章 事業承継と後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは、一般にある程度年齢を重ねた段階であり、今後、病気等により、事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また、事業承継対策には、高度な判断能力が要求され、判断能力が低下している場合には、せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで、このような事態に備えて、後見制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条)
第2 中小企業信用保険法の特例(中小企業円滑化法13条) 認定中小企業者の資金の借入れに関し、中小企業信用保険法が規定する普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8000万円)、特別小口保険(限度額1250万円)が別枠化(拡大)されます。 第3 株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業円滑化法14条) これまで、株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合
【相続税質疑応答編-34 小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合】 個人事業主の方は、将来廃業をしても退職金を受取ることが 出来ないので、節税対策を兼ねて小規模企業共済を掛けている 方が多いと思います 小規模企業共済の毎年の掛金は、その全額が所得控除として 扱われるため所得税の節税効果があります 一方、小規模企業共済の契約者(個人事業主)が契約途中で 死亡した場合、そ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
中小企業承継円滑化法の遺留分特例合意に関する家庭裁判所の許可
(3)家庭裁判所の許可 家庭裁判所は、遺留分の特例に関する当該合意が推定相続人全員の真意に出たものかどうかを審査し、全員の真意であるとの心証を得た場合には、合意を許可することができるとされています(中小企業円滑化法8条2項)。 ア 許可の申立て方法 経済産業大臣の確認を受けた後、後継者は、1ヶ月以内に家庭裁判所に対して許可の申立てをしなければなりません(中小企業円滑化法8条1項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不正競争防止法2条1項1号~3号、13号の比較
不正競争防止法2条1項1号~3号、13号の比較 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
出版権と絶版(著作権法)
出版権と絶版(著作権法) 出版権は、「著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」(著作権法80条1項、2条1項15号)であって、著作物の印刷物等を流通過程におく権利である(著作権法81条参照)。出版権の設定は、登録しなければ第三者に対抗できない(著作権法88条1号)。 絶版の場合には、複製権者は、出版権者に対して催告の上、出版権を消滅させるこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
職務著作と職務発明の比較
職務著作と職務発明の比較 著作権 職務上作成する著作物の著作者は、使用者である(著作権法15条1項)。 ① 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき ② その法人等の業務に従事する者が ③ 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、 ④ その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの、 ⑤ その作成の時における契約、勤務規則その他...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その20
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法の適用除外(19条)を読みました。 第四章 雑則 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その17
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法の技術的制限手段の回避等(2条1項10月、11月)、ドメイン不正取得等(2条1項12号)、品質等誤認惹起行為等(2条1項13号)、競争者信用誹謗行為(2条1項14号)、パリ条約代理人の不正使用等(2条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私の父が亡くなりました。相続に関しどんな方法をとり得ますか。
相続人は原則として、3つの方法を取り得ます。 まず、相続を単純承認するという方法があります。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。すなわち、相続人の財産だけでなく、負債も承継します。被相続人の財産の総額が負債の総額を上回っている場合に単純承認するのが一般的といえます。 次に、相続放棄という方法があります。相続そのものをしないということです。 被相...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
企業を再建させる意義
おはようございます シナジー・マネージメント 高橋です。 昨日は、不動産業者さんや士業の方々、 沢山の方の前でお話させていただく機会がありました。 お会いしてみたいな。と思っていた方にもお会いできたし、 す、すごい。。と驚く素晴らしいな出会いもあり、とても刺激を いただきました。 業者さんも多かったので、基本的な事よりも、最近ご相談が多く 特に力...(続きを読む)
- 高橋 愛子
- (宅地建物取引士)
クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続
クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続 最判平成23年10月25日・民集 第65巻7号3114頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)30条の4第1項について、 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社分割に詐害行為取消権が行使できる(続き)
6、詐害行為取消権を認めない場合の不都合 詐害行為取消権の家事について、判例は、執行可能性も考慮する(最高裁平成4・2・27民集46巻2号112頁など)。 物的分割の場合、分割会社は、分割承継会社の株式を取得するので、責任財産に変動がないようにも思われる。 しかし、分割承継会社は、債務も承継するから、一概に、分割承継会社の株式(株券)が、分割前の会社の責任財産の資産価値と同じ評価額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例]
[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例] ・詐害行為取消権、民法424条 肯定した判例 最高裁平成24年10月12日判決・民集 第66巻10号3311頁 (原審である大阪高判平成21年12月22日金法1916号108頁) 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社分割と詐害行為取消権
会社分割と詐害行為取消権 ・ 最2小判平成24・10・12民集 第66巻10号3311頁、金融・商事判例1402号16頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説75頁、107頁 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。
講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日 2013年3月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官) 近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
昨日の賃貸フェスタ&今月のセミナー
昨日は新宿でオーナーズスタイルさん主催の賃貸住宅フェスタが行われました セミナーを担当する以外にも、みまもルームさんと共同でブースを出しました どれくらいの人が来てくれるのか、かなり不安でしたが、 朝から休みないくらい対応するほどブースにお立ちより頂きました ありがとうございました セミナーの中で、 「私の書籍をブースでプレゼントします」と言ったら、 ブースが潰れそうになるくら...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
第7 代表者個人の債務
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には、被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ、単純な金銭債務その他可分債務は、その相続分にしたがい分割され、相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても、単純な金銭債務のような可分債務は、分割承継され、各自その承継した範囲において、本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和3...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第8 物的担保の相続
第8 物的担保の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに、あるいは、個人保証とともに、自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては、第三者が担保を提供する場合には、同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合、会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても、個人資産が担保に入っている状態のままです。 そこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3 事業承継における後見制度の活用方法
第3 事業承継における後見制度の活用方法 現経営者は、判断能力が十分であるうちに、後継者と考えている者を受任者として任意後見契約を締結し、自身が考える事業承継方法を伝えておくということが考えられます。そうしておけば、万が一、自分が事業承継対策を行うことができなくなったとしても、後継者によって事業承継が行われるからです。 なお、会社法上の株主総会での議決権行使のような事項も、私見によれば...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2 相続時精算課税(相続税法21の9)
2 相続時精算課税(相続税法21の9) 将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。 贈与される子供が相...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与
第4 事業承継に利用できる特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 税率 控除額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継における株式の税金
第4 事業承継における株式の税金 1 株式譲渡 株式の譲渡がなされた場合には、譲渡所得課税の対象となります(所得税法33条1項)。譲渡所得課税の算定は、譲渡収入金額から、当該所得の基因となった資産の取得費、取得に要した負債の利子、その資産の譲渡に要した費用等を控除したものが譲渡益となり、この譲渡益に対して20%が課されます(所得税法33条3項) 以上のほか、次の特例があります。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第7部 事業再生・廃業編
第7部 事業再生・廃業編 第1章 総論 現経営者が事業承継の対策を十分にしたとしても、事業承継がそれで成功するわけではありません。後継者が事業承継を受けた時点で、すでに債務超過の状態にあるならば、その債務の返済や金利負担のため、すぐに倒産してしまうことがあるからです。 そのようなことになっては、何のために苦労して後継者に事業を承継させたのか分からないことになってしまいます。一般に、後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理、任意整理とは
第1 私的整理 1 概説 私的整理は、裁判所に法的整理手続開始の申立てをしないで、債務過多の債務者が債権者より債務免除を得て再建または清算をする債務整理手法です。 すなわち、私的整理の特徴は、(ⅰ)裁判所の関与なしに、(ⅱ)債権者との合意により、会社の再建ないし清算を進めていくという点にあります。 2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は、裁判所の関与なくして行う手...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の手続の流れ、その1
5 合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は、前述の通り推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが、合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は、合意の時から1ヶ月以内に、経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業円滑化法7条1項)、確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし、家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認められます(中小企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
固定合意時の自社株評価をめぐる問題
固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は、当該合意の時における価額について、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士、税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業円滑化法4条1項2号括弧書)。なお、①旧代表者、②後継者、③業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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