「所得」を含むコラム・事例
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年収1500万円の手取り額
「年収1500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 217.5万円 + 基礎控除 38万円 = 475.5万円 課税対象額:年収1500万円 - 所得控除 475.5万円 = 1024.5万円 課税対象額 1024.5万円 x 10% -97500円 = 92....(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円の手取り額
続いて「年収1000万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 38万円 = 403万円 課税対象額:年収1000万円 - 所得控除 403万円 = 597万円 課税対象額 597万円 x 10% -97500円 = 49.95万円×1.021(復興増税)=50.99万円 住民税:給与所得...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収750万円の手取り額
前回(年収500万円)に続いて「年収750万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 108.7万円 + 基礎控除 38万円 = 341.7万円 課税対象額:年収750万円 - 所得控除 341.7万円 = 408.3万円 課税対象額 408.3万円 x 10% -97500円 = 31.08万円×1.021(復...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収500万円の手取り額
前回「年収380万円の手取り額」の反響が大きかったのでこのシリーズを年収ごとに続けます 今回は「年収500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 72.5万円 + 基礎控除 38万円 = 264.5万円 課税対象額:年収500万円 - 所得控除 264.5万円 = 235.5万円 課税対象額 235.5万円 x ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収380万円の手取額は?
年収380万円の手取り額はいくらでしょうか、計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 130万円 + 社会保険料控除 54万円 + 基礎控除 38万円 = 222万円 課税対象額:年収380万円 - 所得税控除 222万円 = 158万円 課税対象額 158万円 x 5% - 0円 = 7.9万円×1.021(復興増税)=8.06万円 住民税:給与所得控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
春闘で賃金が上がるも手取りが・・・・
今年の春闘は官製春闘でもあり3%近い賃上げが実現しそうで、給与は上がりそうですね。しかし相次ぐ社会保険料引き上げなどで会社員の可処分所得はこの10年、増えるどころか減少しているのです。可処分所得とは「個人の家計収入から税金や医療・年金といった社会保険料などの義務的費用を差し引いたもの」で、教育費や普段の生活費などをはかる目安となる。賃金デフレが続いた一方で高齢化に伴う保険料負担の伸びが長期にわたっ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
要確認! 住宅ローン借換え時の必要書類は?
住宅ローン借換えの為には、本人確認書類の他、収入や住宅に関する書類を金融機関へ提出する必要があります。 こちらでは、具体的にどんな書類が必要なのかお話していきたいと思います。 金融機関によって必要書類が多少変わってきますので、目安として考えて下さいね。 住宅ローン借換え時の必要書類~給与所得者(会社員)の場合~ 本人確認に関する書類 1.健康保険証 2.運転免許証 3.住...(続きを読む)
- 中村 諭
- (ファイナンシャルプランナー)
年収800万円超は増税
政府・自民党が平成30年度税制改正の焦点である所得税改革で、年収800万円超の会社員を増税とする方向です。誰でも受けられる基礎控除を今の38万円から一律10万円増額して48万円とする一方、給与所得控除と年金控除を一律10万円減らす。その上で年収が800万円超になると給与所得控除が190万円で頭打ちとなる仕組みとし、800万円超を稼ぐ会社員は増税にするようです。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
私立高校の「無償化」
政府は所得制限を設けた私立高校の「無償化」を盛り込む方向で調整に入った。現在、政府は全日制高校の場合、年収910万円未満を目安とした所得制限を設けて、公立高校の年間授業料に相当する11万8800円を就学支援金として支給し、実質無償化を行っています。私立高校については、年収目安が250万円未満(住民税非課税世帯)で公立高の2・5倍、350万円未満は2倍、590万円未満は1・5倍をそれぞれ上限に支援し...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
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