「所得税」を含むコラム・事例
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2,222件中 801~850件目
離婚に伴う財産分与の場合の税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有名義で土地建物持分割合が異なる場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物の持ち分がない人の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をした場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成25年度税制改正大綱のその2
一度のブログでは字数オーバーとなりましたので、平成25年度税制改正大綱のその2として税制改正大綱の項目を列挙させていただきます。 第二 平成25 年度税制改正の具体的内容の内容は以下のとおりです。 第二 平成25 年度税制改正の具体的内容 一 個人所得課税 1 所得税の最高税率の見直し 2 金融・証券税制 3 住宅税制 4 復興支援のための税制上の措置 5 租税...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
平成25年度税制改正大綱
平成25年度税制改正大綱 今日は、先週24日に公表された与党の平成25年度税制改正大綱について投稿させていただこうと思います。 他のブログやFacebook、また、今後の税制改正セミナーで詳細は明らかにされると思いますので、このブログでは92ページにわたる税制改正大綱の項目を列挙しておきます。 目次にあげられている項目は以下のとおりです。 第一 平成2...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
【平成25年税制改正速報第2弾!!】
24日に税制改正大綱が発表されてからマスコミではその内容が 連日のように報道されています。このメルマガでは、細かな内容を ご案内するのではなく、平成25年度税制改正大綱の大筋をご紹介 させていただきます まず、今回の税制改正の目指すところは『大胆な金融政策、機動的 な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」によって、 これまでのいわば「縮小均衡の分配政策」から、 「成長と富の創出の好循...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅ローンの期間が10年未満の場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの繰り上げ返済した場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。これから...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
物価上昇率2%正式発表、これから景気が良くなるのか!? マーケティングからの視点。
こんにちは。 オンリーワン・ビジネスクリエーターの北村卓です。 まだまだ寒い日が続いていますね。 夕食は、鍋が食べたい季節であります。 身も心も温まって、明日の活力にしたいですね! 今日は、2013年1月24日(木) もう、今年になってから1カ月が過ぎようとしています。 年始に立てた目標の進捗をチェックしてみるのもいいかもしれません。 さて、 今日は「物価上昇率2%正...(続きを読む)
- 北村 卓
- (マーケティングプランナー)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
5%部分の5年間均等償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得 消費税の取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年が変わると増税です!
東日本大震災で被害をうけられた方々を支援するための財源として、今年1月より「復興特別所得税」が私たちの給与に、これまでの所得税に上乗せされて課税されます。税率は「2.1%」、期間は25年間です。例えば所得税率20%の方であれば、20×1.021=20.42となり、20.42%の所得税率となります。消費税が来年かと思いきや、増税そのものは今年から始まります。 なお事業法人については、すでに昨年4月か...(続きを読む)
- 土面 歩史
- (ファイナンシャルプランナー)
年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には?
サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。 年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など (例) ・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合 ・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合 には、年末調整の再調整をすることができます。 そもそも年末調整の際...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には?
サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など(例)・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合には、年末調整の再調整をすることができます。そもそも年末調整の際の所得控除については、給与所...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
事業所得の家事消費について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
【平成25年税制改正速報】
1月下旬の税制改正大綱の公表に向けて毎日のように 税制改正の概要がマスコミ各社から報道されています 民主党政権の頃は、政府税制調査会の会議資料はインターネットで 公開されていました 昨年末に政権交代があって、自民党税制調査会が主体となって 税制改正の検討を進めています 自民党税制調査会は、資料等をすべて非公開にする方針である ため以前のように税制改正の議論の内容を確認することができなく なり...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税務支援(電話相談)
もうすぐ確定申告が始まる。 そして、われわれ税理士には、それを援助する義務がある。 私も、毎年納税相談等の応援に行っているが、その割当表が送付されてきた。 第1弾の対税務署のものが。 第2弾となる対商工会議所・商工会等のものは近日中に送付するとのこと。 実は、事務所型相談を選択している私には、応援の義務は本当はない。 2月1日~2月20日まで事務所で無料相談に応じれば...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
還付申告は今すぐにでも
年が明けました。 確定申告が「2月16日から3月15日」というのは、ポスターが貼ってあったり、タレントが申告するニュースが流れたりしてよく知られています。が、これは確定申告が義務付けられている人の日程。 還付申告は1月1日からすることができます。 還付申告というのは、確定申告が義務づけられていないサラリーマンなどが、所得税を多く払い過ぎている場合にする申告。 医療費控除や1年目の住宅ローン...(続きを読む)
- 松山 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
【住宅ローン】変動金利選択は「35年固定金利で問題ない場合に」
住宅取得を焦らず昨今、住宅ローンの低金利、住宅取得資金贈与の非課税住宅ローン減税(延長)もあり、住宅取得を検討されている方が非常に増えています。 確かに住宅ローンは歴史的な低金利であり変動金利であれば0.775%程度でも借入が出来てしまうのが現状。 ただ、ここへきて「住宅購入契約後の相談も増えています」契約をしたのだがやはり不安になってきた・・・というものが多いのです。 ローンと家賃比較だけでな...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
各国の比較をみると、社会保障について、低負担・高福祉サービスは成り立ちません。
前回は、所得の格差は大きいと感じる方の割合、格差解消の責任は政府にあると考える方、政府は貧しい人達への支援を減らすべきと考えている方等を紹介しました。今回も、平成24年版厚生労働白書から、失業に対する社会保障について紹介いたします。 白書では、各国の国民負担率を比べています。 ★国民負担率とは、税負担率と社会保障負担率を合わせたものを云います。2012年の国民負担率は、39.9%で、対GDP(国...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
新・税理士からのお知らせ第6号
来年から「復興特別税」がかかります。法人は3年間、個人は25年間。法人税は2,55%、所得税は2,1%の増税になります。以下、国税庁のホームページをご覧頂きながら解説します。 (注)ブログをご覧の皆さまには、スキャンした部分が見えません。こちらをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
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