「従業員」を含むコラム・事例
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2,133件中 1201~1250件目
M&Aの手続ー本契約の締結、履行
6 本契約の締結 デューディリジェンスを参考にしての、最終的な判断の結果、M&Aを実行することになった場合は、本契約を締結します。本契約の契約書には一般的には以下のような内容を盛り込みます。 なお、M&Aの方法によっては、本契約の契約書の作成が法律上義務付けられている場合もあります。 (1)買収価格(および支払方法) 上場企業であれば市場における株価を基準に買収価格を決定することがで...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
デューディリジェンス
第2章 M&Aの手続 M&Aは、以下の流れに従って行われるのが一般的です。 1 M&A目的の明確化 2 M&A対象会社の選定 3 M&A対象会社への打診 4 基本合意書(Letter of Intent)の締結 5 デューディリジェンスの実施 6 本契約の締結 7 本契...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
M&Aにおける基本合意書
M&Aの手続 1 M&A目的の明確化 2 M&A対象会社の選定 3 M&A対象会社への打診 4 基本合意書(Letter of Intent)の締結 5 デューディリジェンスの実施 6 本契約の締結 7 本契約の履行(いわゆるクロージング・代金の支払、引渡し) 4 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&Aの手続
第2章 M&Aの手続 M&Aは、以下の流れに従って行われるのが一般的です。 1 M&A目的の明確化 2 M&A対象会社の選定 3 M&A対象会社への打診 4 基本合意書(Letter of Intent)の締結 5 デューディリジェンスの実施 6 本契約の締結 7 本契...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【10/9書評】逆境を生き抜くリーダーシップ
こんにちは。考動型営業コンサル@竹内です。書評をご紹介します。では本日はこちら↓ 逆境を生き抜くリーダーシップ ■---------------------------------------------------- 私の5段階評価 ★★★★★ 5 全米第二位の鉄鋼メーカーCEOでもある著者の 優れたリーダーシップ論。 どこか日本的な空気も感じさせなくはない 内容でもありますが、 「人」に...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
WebR25より「出世しない権利、認めてもらえる?」
・さて、本日は企業人事の立場から。最近のビジネスマンの多様化により、出世希望者だけではない組織構造になってきています。特に、女性の社会進出が進んできているために、必ずしもマネジメントに昇進することが個人の希望する就業形態とは限らなくなっています。 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20120920-00026217-r25 ・企業人...(続きを読む)
- 村山 雄二
- (ビジネスコーチ)
事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員持株会の注意点
第4章 従業員持株会 第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会お...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第4章 従業員持株会 第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集め...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第20回サロンアプリケーションズセミナーのご案内
今月もいつもの通り美容室の経営を応援する勉強会、 サロンアプリケーションズセミナーを行います。 今回も、サロンプロジュースさんのブログ をご紹介いたします。 お待たせいたしました「第20回サロンアプリケーションズセミナー~サロン経営向上編~」のご案内です! いよいよ、20回を迎える事になりました! 会場は、銀座線【溜池山王】駅11番出口直結です! そ...(続きを読む)
- 森 大志
- (税理士)
10月から会社員のフトコロがさらに厳しくなる
今日から10月ですね。今年もあと3ヶ月となりました。 3月決算の会社では、10月から下期のスタートとなり 何かとあわただしい時期です。 そして、会社員のフトコロ事情も、今月からまた厳しくなります。 それは、、、10月給与分から厚生年金保険料が上がるからなのです。 厚生年金保険の保険料率は、平成24年9月分(同年10月納付分)から、 0.354%引き上げられ、16.766%となりました。 ...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
類型別の寄与分の算定方法
4 寄与行為の類型と寄与分の算定方法(北野俊光『遺留分の算定』判例 タイムズ1100号379頁) 寄与行為には,条文上,次のような類型があり,寄与分の算定は類型に応じた計算式により行われます。実際の事例では,複数の類型にまたがる複合型もあります。 (1)「被相続人の事業に関する労務の提供」 被相続人の事業に無報酬又はこれに近い状態で従事した場合です。 被相続人の事業とは,一般...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の対象となる中小企業
2 対象となる中小企業 中小企業承継円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業承継円滑化法2条,施行令,施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金3億円以下又は従業員300人以下 ※資本金3億円...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の立法趣旨
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(総論)
第1章 事業承継とM&A 第1 総論 M&Aとは,merger and acquisitionの略称であり,mergerとは合併,acquisitionとは買収を意味します。親族や社内等に事業を承継する適当な後継者がいない場合には,会社そのものを売却し,第三者に経営してもらうことも選択肢の一つです。これまでM&Aといえば,大企業同士の大型案件が取り上げられてきました。しかし,少子高齢化社会の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続の具体例
以下の事例を素材として,遺言がない場合に民法が定めたルールに従って処理される方法(法定相続)を中心に説明していきます。 【事例】 創業から60年の社歴のあるA社は,従業員40名ほどの工作機械メーカーです。現在2代目である経営者甲(60歳)は,最近,体調を崩したことから,事業承継を考え始め,その長男である丙(30歳)を後継者として想定しました。長男丙は,大手企業に勤めていましたが,この...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継によって引き起こされる問題
第4 事業承継によって引き起こされる問題 事業承継を行うに当たり,相続をめぐる親族内の問題のみならず,会社内,外においても様々な問題に直面することになります。 例えば,ワンマン社長として手腕を奮っていた場合には,社長の引退により対外的に会社の信用を落とし,又,社内における経営陣の足並みが揃わなくなり,会社経営が急速に傾くことがあります。 また,後継者のポストをめぐって役員・従業員間で争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「おもてなし経営企業選」の募集スタート
経済産業省で、「おもてなし経営企業選」の企業募集がスタートしました。 この取組では、地域・顧客密着型の経営を行い、価格競争に陥ることなく 差別化・高付加価値化を実現する「おもてなし経営」(1.従業員の意欲 と能力を最大限に引き出し、2.地域・社会との関わりを大切にしながら、 3.顧客に対して高付加価値・差別化サービスを提供する経営)の普及を図る ため、「おもてなし経営」を実践する企業の経...(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 7
スマートフォン活用はリスクよりもメリットの方が大きい このように、スマートフォンには、便利さ故のリスクも多く潜んでいますが、ビジネスで活用すれば、売上が増えて、顧客満足度が向上し、業務効率もアップするという、メリットが多くあるツールです。そして、そのツールは、単独で使うのではなく、クラウドと併用することによって、その価値を大きくすることが出来るものでもあります。実際に、当社でもスマートフォンを...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
ISOをやっていなかったら、うちの会社はなかった
ISOをやってどんな役に立つのかということを 聞かれることがあります。 以前、従業員30人くらいの規模で、ゴム製造業を経営 しているM社長からこんなことを聞きました。 「ISOをやっていなかったら、うちの会社はなかった」と。 これは、どういうことかというと、 あるとき、会社で内部監査をやっていて、 営業プロセスの話になった。 このとき、M社長は、こう思ったそうだ。 製造の現場では、「準備...(続きを読む)
- 人見 隆之
- (ISOコンサルタント)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 6
スマートフォンの情報漏洩リスクを回避当社もスマートフォンを活用している上で、成功しているばかりではありません。ここまで活用出来るまでに、様々な失敗もありました。それは、スマートフォンの紛失による情報漏洩です。当社でも過去、従業員がスマートフォンを紛失するという事故が発生しそうになりました。結果として、そのスマートフォンは情報漏洩することなく、その従業員の自宅で見つかりましたが、情報の宝庫であるスマ...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 5
ソーシャルメディアによる集客はスマートフォンを使って空き時間で ここ最近、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアが注目を集めていますが、当社の様な中小企業でも、日頃のマーケティングや営業活動で、徐々にソーシャルメディア活用の効果が出始めています。しかし、当社も他の中小企業と同じく、ソーシャルメディアを運用する専任のスタッフを雇う余裕などはありませんので、これらは、すべて、私を...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
【時事解説:日経記事】「景気持ち直し「一服」9月日銀月報」…
日経電子版に、次のような記事が掲載されていました。 【抜粋開始】 http://www.nikkei.com/article/DGXDASGC20013_Q2A920C1EE8000/ 景気持ち直し「一服」 9月日銀月報 9カ月ぶり判断下げ 2012/9/21付 日銀は20日、9月の金融経済月報を発表した。景気の基調判断は「持ち直しの動きが一服している」とし、前月の「緩やかに持...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 3
書類もすべてクラウドとスマートフォンで閲覧、作成 Microsoft Officeで作成した書類やPDFなどのファイル類が、スマートフォンであれば、閲覧、更新、作成が出来るので、当社の従業員は、お客様先にいようが、自宅にいようが、パソコンを開くこと無く、そのファイルを確認することが出来ます。これは、メールの添付ファイルだけでなく、パソコン上に保存した自分のファイルもスマートフォンで閲覧、作成を行...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
スポーツクラブの現状と社会的在り方
スポーツの指導を仕事にしようと思う人にとって、日本には障害が数多く存在しています。 そこで文科省が推奨するものとして、「総合型地域スポーツクラブ」という考え方が生まれました。 昨年より文科省の方と何度かお話させていただく機会があり、色々と勉強させていただきました。 また千葉にある日本有数の総合型スポーツクラブを運営されている所にも何度か見学にお伺いさせていただき、 ...(続きを読む)
- 斎藤 利
- (スポーツインストラクター)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 2
スマートフォンはクラウドで効果倍増 ビジネスでスマートフォンを利用する場合、スマートフォン単体やアプリだけでは、出来ることも効果も限られています。スマートフォンを活用する時に無くてはならないものが、「クラウド」なのです。クラウド上にデータを置いて、スマートフォンだけではなく、パソコンやタブレット端末など、複数の端末で同じデータを閲覧、変更出来るクラウドは、スマートフォンと非常に相性がいいのです...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 1
スマートフォンがビジネスの現場で多く活用される様になり、私たちのワークスタイルも大きく変貌を遂げようとしています。また、スマートフォンを活用することによって、日常業務の効率が向上するだけでなく、顧客満足度や売上が増えるなど、効果が売上金額として現れてきています。 今回は、手前味噌ながら、当社のスマートフォンでの失敗や、活用術や効果などをご紹介させて頂き、読者の皆様のご参考にして頂ければと思...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
早わかり中国特許:第15回 中国特許出願前の注意事項 (2)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第15回 中国特許出願前の注意事項 (第2回) 河野特許事務所 2012年9月18日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2012年7月号掲載) 3.職務発明の取り扱い (1)職務発明の帰属 中国現地法人の技術者が発明を完成させた場合、上述した秘密保持審査の問題に加えて職務発明の問題が生じる。中国では職務発...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ときには"形で示す"ことも大事。
恋愛セラピストのあづまです。先日、カンブリア宮殿を見ていて、 M&Aで、 後継者のいない中小企業、でも、従業員の生活があって会社をつぶせない、という状況の企業を、その事業がほしいと言ってくれる買収先とマッチングして救うというビジネスをしている会社の社長さんが出ていました。 その会社のビジネスの根幹は、膨大な、企業診断のスキルと、マッチングのためのネットワークで、それはこのコラムとは関係ない話...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
自分付加価値を上げる~本日の日経新聞より
セブン&アイ・ホールディングスが、傘下であるイトーヨーカ堂の正社員数を2015年をめどに半分に減らし、パート数を全従業員のおよそ9割にまで増やす方針を決めたというニュースが昨日の日経新聞の一面にありました。「いよいよここまで来たか」これが私の、率直な感想でした。好むと好まざるとに関わらず、今後ますます圧倒的にシビアな人事評価が、様々な業界でより一層進んでいくキッカケになると感じています。約二年前、...(続きを読む)
- 浅川 智仁
- (営業コンサルタント)
【最強ビジネスモデル】意識的かどうか。
【最強ビジネスモデル】 2012.09.03 No.0452 =========================== 意識的かどうか、と言う事に関して 人生を通じて様々な場面で実感している。 その中でも特に最近。 信頼できる人やメディアなどから受け取った 情報に対して、何も考えずに真実と受け取る 人が、私が思っているより多いなぁと感じている。 例えば、を挙げるとキリがないが。 ・...(続きを読む)
- 星 寿美
- (経営コンサルタント)
美容室の経営・経営者は数字に強くなければダメ!
経営者は数字に強くなければダメなのは、当たり前のことです。 多店舗化して成功している経営者は、やはり数字に強い。 帳簿をきちんとつけているかどうかではありません。 何が違うのか。 自分が経営している店の、固定費をきちんと把握しているのです。 当たり前と言えば当たり前ですが、固定費を把握しているから 売上がいくらあればやっていけるか理解できるのです。 それが理解できれば、...(続きを読む)
- 森 大志
- (税理士)
上場してる企業の倒産
毎日、何人もの 転職 就職希望の新卒の方や、第二新卒の方ともお会いします。安定性と知名度と見栄え、聞こえの良さから上場企業は人気があります。飲食やサービス業は別ですが。 新卒など 特に 就職は まずは上場企業から のようです。転職にいたっても、レベルアップを望むのが第一なので、上場企業は 人気になります。安定性も将来性もあるということで 一般の人から投資を募る権利を得て上場してるわけで、純粋に大金...(続きを読む)
- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
美容室の経営・簡単に独立できますが成功できるかどうかは別です
今は昔と違い、美容師の方々も割合簡単に独立できるように なりました。 しかし、独立してから苦労する方が多い。 なんとか独立すれば、帳簿は税理士事務所に見てもらうので 適切なアドバイスがもらえると思っているようです。 おそらく普通の税理士事務所では、美容室のことを分からない です。 今日相談に見えた美容師の方は、アドバイスが貰えなかったと 言っていました。 また、美容師の方々...(続きを読む)
- 森 大志
- (税理士)
法人税と(個人の)所得税の二重課税の問題
8、二重課税 個人が事業や投資を行った場合、所得税が1回課税されるに対して、法人について法人税法が課税され、株主・従業員・役員の段階でも課税される。 会社に利益がプールされ課税繰り延べの問題に対処する方法として、特定同族会社の留保金課税(法人税法67条) 法人が役員や使用人に給与を支払った場合、当該個人は給与所得控除(所得税法28条3項)により、税軽減の恩恵を受ける...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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