「委任」を含むコラム・事例
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ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第2回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第2回) 河野特許事務所 2008年4月4日 弁理士 新井 景親 2.最高裁判決 最高裁判決に先立つ高裁判決では、雇用契約書の不存在及び勤務管理の不徹底等の事実から、法人と業務従事者との間に雇用関係はなく、法人による著作物の利用は、著作権の侵害に該当すると判示しました。 これに対し最高裁判決では、雇用契約書...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第1回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第1回) 河野特許事務所 2008年4月2日 弁理士 新井 景親 1. はじめに 著作権法15条には、法人の業務に従事する者が職務上作成するソフトウェアの著作者は、法人である旨規定されています。これは従業員との間で通常の雇用契約を結び、従業員がソフトウェアを作成している場合は、ソフトウェアの著作権は法人に帰属する...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
親会社が子会社の付与するストックオプションの性質
平成16年6月愛知大学で行われた日本税法学会大会で発表しました。論文は税法学551号に掲載しました。 所得分類の問題を考えると、労務の対価は次の3パターンに分かれる。 1 雇用契約・・・給与 2 委任契約・・・給与(役員報酬)、事業、雑 3 請負契約・・・事業、雑 また、一時所得の範囲は、8つの分類に当てはまらない一時的な所得で、1営利を目的とする継続的行為、2労務その他役務の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
社員が思い通りに動かない理由<2>
社員が思い通りに動かないことを気にしない方法 むしろ思い通りに動かないと予期しましょう。 給料を払っているのだから動いて当然だと決め付けるとストレスがたまります。 私がサラリーマンで新人の時、とにかくいろんな仕事を覚えることに重点をおいていたので、面白そうな仕事があるとどんなに忙しくても自ら手を挙げて参加していました。 少し経って独立を考えるようになると、今度は新規顧客の営...(続きを読む)
- 牛田 雅志
- (税理士)
年俸制の誤解 (6)
(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが (1) 管理職等に対する適用除外制度 (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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