「労働」を含むコラム・事例
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2,402件中 901~950件目
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
在籍中・退職後の守秘義務の特約
○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法における労災の規定
労働基準法 第八章 災害補償 (療養補償) 第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告の例外(労働基準法21条)
解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条 労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例
○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)
○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員に対する電子メール検査
○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか
○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか 労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。 ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。 したがって、最高...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性
○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職と賃金債権の放棄
○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金の過払いと調整的相殺
○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職(退職)の意思表示の撤回
○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
早期退職制度、希望退職の募集
○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続
○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など 身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など 制服・作業着 社員食堂の食券 職章 職名札、ネームプレート ○退職時の社会保険の手続 雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳) ・雇用保険 使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条)
○使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条) 判例の懲戒権濫用規制法理を立法化したもの ア 就業規則における懲戒処分の根拠規定がある場合 イ 懲戒事由の存在 ウ 懲戒処分の内容の相当性 エ 手続の相当性 ・懲戒事由の説明(告知) ・弁明の機会の付与 ・平等取扱いの原則 ・比例原則 ・適正手続の原則 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇
○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旅館は裏方を活かせ!
こんにちは。山田祐子です。 旅館も一年で一番忙しいシーズン真っ只中です。世の中の休暇を分散してもらえれば、宿側も人手不足の悩みから少しは解消されるのですけれどね。 さて先日、ある旅館でグッとくる瞬間がありましたので、その一幕をご紹介しましょう。 それはチェックアウトの時。 部屋から出てきた私は大きな鞄を抱えていました。 渓流沿いに立つ宿の敷地内は崖や階段だらけで、車輪が付いていても引くことが...(続きを読む)
- 山田 祐子
- (マーケティングプランナー)
労働紛争解決の行政手続
労働紛争解決の行政手続 ○個別労働紛争の解決の促進に対する法律 都道府県労働局長の助言・指導(4条) 紛争調整委員会の「あっせん」(5条、12条以下) ○個別労働紛争調整以外の行政手続 ○雇用機会均等法 都道府県労働局長の援助(同法17条)、 紛争調整委員会の調停(同法18条以下) 都道府県労働局長等からの報告の求め、助言・指導・勧告(同法29条)、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)
○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有給休暇の消化、買い上げと退職
有給休暇の消化、買い上げと退職 ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。 ○時季変更権と使用者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇権濫用規制(労働契約法16条)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労使間の労働協約の解雇協議条項
○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
予告を欠く解雇の効力
予告を欠く解雇の効力 労働基準法20条1項ただし書の除外事由がないのに、労働基準法20条所定の解雇予告期間、予告手当の支払いなくしてされた即時解雇の効力(効力が生じる日) 使用者の解雇の通知は即時解雇としての効力を生じない。ただし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日間が経過し、あるいは、通知後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれか早いときから解雇の効力を生...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
アベノミクスで好景気になる日を待ち続けますか
参院選も終わり、国会のねじれ現象もなくなりました。今後は、安倍首相の「決めることのできる政治」が行われるはずですが、国民生活はよくなると思いますか。アベノミクスで何かやってくれそうな安倍首相に期待するだけで、これからのあなたの人生はよくなると思いますか。 2001年、「自民党をぶっ壊す」と啖呵を切って小泉首相が誕生したとき、日本の政治も経済も変わると期待しました。確かに日本は変わりましたが、...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
「ハイレベルテキスト労働基準法」
ナンバーワン社労士 ハイレベルテキスト (1) 労働基準法 2013年度 (TAC社労士ナンバ.../TAC出版 ¥2,100 Amazon.co.jp 本来は社会保険保険労務士の試験向けテキストです。 主に条文と行政通達がのっています。 法律の本は判例中心で、理由づけがきちんと書いてあるものが多いです。 その反面、行政通達が省かれていたりします。 この本では、行政通達が詳しく書いてあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有期雇用契約の雇止め、労働契約法19条
有期雇用契約の雇止め 労働契約法 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
雇用の流動化時代をどう迎えるのか?~アベノミクス・成長戦略で働き方が変わる~
アベノミクス・第三の矢である成長戦略。その中において、雇用の流動化を促し、 企業の生産性を高めようという動きが活発化してきました。 解雇規制の緩和など、ややもすると「企業側」の都合がクローズアップされている印象も多いのですが、 同時に「働く側」はどのような準備をして行けばよいのか?も気になるところです。 終身雇用が崩壊し、年功序列型の昇進・昇給も期待できない時代となりました。 ...(続きを読む)
- 田原 洋樹
- (営業コンサルタント)
インターネット、電子メールの私的利用
インターネット、電子メールの私的利用 インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。 出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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