「労働」を含むコラム・事例
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2,402件中 851~900件目
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その3
3.継続雇用制度の対象者基準の経過措置 ・改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以上の者について定めることを認めている。 経過措置は、これまで継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業においては、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2
2.就業規則の変更 ・ある事業主の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めている。改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められている。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その1
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の平成24年改正(9条)によって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となった。 以前は、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが認められていた。 高年齢者雇用安定法(高年齢者雇用確保措置関係)について、詳しい説明は、以下のとお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今後勉強していきたい法律分野
昨日で、ほぼ労働法に関するコラムを作り終えて、amebroとAllAboutに掲載しました。 「M&Aの法務(第2版)」(中央経済社、2009年)を書き終え出版した後、ここ3年間、 2010年に「事業承継(相続、遺言、遺産分割、中小企業承継円滑化法、相続税法、信託法、労働法、会社法、倒産法など)」、 2011年から「離婚にまつわるお金の法律(婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、養育費)」、 「従業員の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者の定年延長(高年齢者雇用安定法)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約法の平成24年改正(有期労働契約の雇止め)
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記のルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約法の平成24年改正
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1、3については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その8
派遣会社のマージン率などの情報提供派遣料金の明示 【関係者への情報公開】 労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化される。 改正後の労働者派遣法第23条第5項の「関係者」とは、具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定され...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その7
【離職後1年以内の労働者派遣の禁止について】 ・禁止対象となる「労働者」は正社員に限定されない。 ・禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、A工場を離職した労働者(もと従業員)を、派遣労働者として、同一事業主のB工場に派遣することも禁止対象となる。 ・過去1年以内にA法人のB事業所に派遣した経験のある派遣労働者を、同一法人(A法人)の別の事業所(C事業所...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その6
【グループ企業内派遣の8割規制について】 (問)グループ企業内派遣の8割規制が適用されるのはいつからか。また、派遣割合の報告が求められるのはいつからか。 (答)改正労働者派遣法の施行日以降に開始する事業年度から適用される。従って、事業年度の開始が4月の派遣元事業主であれば、平成25年4月の事業年度からグループ企業内派遣の8割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成26年6月末までに報...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その5
【日雇派遣の原則禁止について】 ○ 労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になる。 平成24年10月1日以降も引き続き日雇派遣で働くことのできる場合とは ・日雇いという働き方は全面的に禁止されるわけではない。改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣であり、直接雇用による日雇就労は禁止されていない。 (問)雇用期間が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その4
派遣元事業主・派遣先に新たに課される事項 改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりである。 下記1~10は平成24年10月1日より施行、11は平成27年10月1日より施行される。 今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用される。 1 日雇派遣の原則禁止 日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その3
日雇派遣禁止の例外となる政令指定業務 禁止の例外として政令指定業務について派遣する場合 ・ソフトウェア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・市場等に関する調査 ・財務処理 ・取引書類作成 ・デモンストレーション ・添乗員 ・受付、案内 ・研究開発 ・事業の実施体制の調査、企画、立案 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その2
派遣労働者・労働者 労働者派遣法が 派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため 改正された 改正のポイントは以下のとおりである。(平成24年10月1日より施行) ・派遣会社を選ぶとき (1) 派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などがわかるようになる。 より適切な派遣会社を選択できるよう、 [1] インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者派遣法の平成24年改正、その1
労働者派遣法の平成24年改正 正式名称は 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 ○ 一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は以下になる。 派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれる。 労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、労働契約が結ばれる。 労働者が派遣先で就労する際には、派遣先の指揮命令を受ける。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫・豊川義明・和田肇『ウォッチング労働法』有斐閣
ウォッチング労働法 第3版 (法学教室Library)/有斐閣 ¥3,255 Amazon.co.jp 土田道夫・豊川義明・和田肇『ウォッチング労働法』有斐閣 労働契約法に対応している。テーマごとに、短めの事例を示して、解説と事例への解答を示している。典型論点について、手際よく、まとめている。論点集ではあるが、全ての論点を網羅しているわけではない。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
売上げより、利益をいかに上げるかが大問題
起業して何が嬉しいかと言って、最初のお客さんから、料金を貰うときほど嬉しいことはありません。何とも恥ずかしい気持ちと、やっと起業で売り上げたという、晴れ晴れとした気持ちとがごちゃごちゃになって、こればかりは起業を経験したことのある人でないと判りません。 この状態が連日続いて、日々売上げが伸びているときは、仕事も楽しいですし、やりがいを感じることもできます。経営者にとっては、起業して良かった...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※このメールはこれまでに小川猛志と名刺交換させていただいた方やパズル会員様にもお送りしています。 ※登録内容変更、配信停止はコチラ → http://goo.gl/XFxDw ※お知り合いにもススメたい!と思った方はコチラをお伝え下さい! → http://goo.gl/rb0vH ※バック...(続きを読む)
- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
プロデューサーの重要性
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【新・メディアに取材される方法】セミナー 【残4席】 詳細は・・・http://prst-media.com/su/prseminar.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。株式会社スピーチジャパン代表取締役 三橋泰介です。 今日は、1泊だけ大阪に行ってクライアントとグループコンサル。 で、また明日東京に帰ってDVD撮影...(続きを読む)
- 三橋 泰介
- (研修講師)
暑い夏はその後の経済にどんな影響がある?
今年の夏は、歴史的な暑さが続いています。8月11日に東京都心では、一日の最低気温が30.4℃と観測史上初めて終日30を記録しています。翌12日には、高知県四万十市が41.0℃の国内最高気温を記録しました。これまで、最高に暑かったのは2007年8月16日です。 埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で記録した、40.9℃が国内では過去最高の気温でした。ここで気になったのが、07年の最高に暑い夏以降、日本...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
企業倒産と労働法、労働債権
企業倒産と労働法 (一般の先取特権) 雇用関係によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条2号)。 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法308条) なお、以前は会社に関する給料等債権について、民法と会社とで先取特権の範囲が異なっていたが、改正により、相違はなくなった。 ○...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『労働事件審理ノート』
労働事件審理ノート〔第3版〕/判例タイムズ社 ¥3,150 Amazon.co.jp 東京地方裁判所の労働民事部の裁判官の執筆した本です。 要件事実、請求原因や抗弁などの位置づけがよくわかります。 ただ、コンパクトにまとまっているせいか、実体法の解釈論という面では、やや理由づけが不足しているのではないかと思います。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
育児休業中の解雇(育児等休業法10条、労働基準法20条)
(育児休業中の解雇) ・育児休業等法10条は、労働基準法が休業申し出または休業したことを理由とする解雇を制限する趣旨である。育児休業期間中の労働者の解雇を一般的に制限したものではないから、別の理由によって解雇する場合、労働基準法20条(解雇予告)の手続が必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
産後の女性に対する解雇制限(労働基準法19条1項)
・産後の女性に対する解雇制限 労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。 ・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法19条(解雇制限) 、その1
労働基準法19条(解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人手も人材も不足の時代が始まっている
時代は、多くの人が気付かないうちに徐々に変化を続けています。現在ですと、各所で商取引が増え続け景気は上向いています。また、日本の人口減少の数倍の速さで、労働の担い手となる生産年齢人口が減り続けています。昨年までは不況でしたから、人手不足に関しては経営者も起業家も、無関心でいれました。 ところが日本経済に欠かすことのできない、中国人を中心としたアジアからの労働者が最近は減り続けています。中国人...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
解雇予告(労働基準法20条)
労働基準法 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書)
即時解雇が可能な場合として、労働基準法20条1項ただし書は、以下の2つを挙げている。 (1)天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能となった場合 (2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合 ただし、いずれも、労働基準監督署長の認定を受けることが必要である(労働基準法21条3項)。 ・労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書の労働基準監督署長の解雇予...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇予告の例外(労働基準法21条)の詳細
解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条 労働基準法20条(解雇予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)
労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者に対する所持品検査
○労働者に対する所持品検査 最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示
○使用者から労働者に対する解雇の意思表示 労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職の意思表示に瑕疵があった場合
辞職の意思表示に瑕疵があった場合 1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書) 要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合との団体交渉
労働組合との団体交渉 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)
不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 (強制権限) 第22条1項 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為の定義(労働組合法7条)
労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為事件の審査手続
不当労働行為事件の審査手続 不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。 使用者が救済命令等取消訴訟を提起し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働事件に関する国際裁判管轄
○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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