「労働者」を含むコラム・事例
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874件中 301~350件目
労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)
労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働者に対する所持品検査
○労働者に対する所持品検査 最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む)
- 村田 英幸
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使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示
○使用者から労働者に対する解雇の意思表示 労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達...(続きを読む)
- 村田 英幸
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辞職の意思表示に瑕疵があった場合
辞職の意思表示に瑕疵があった場合 1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書) 要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働組合との団体交渉
労働組合との団体交渉 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む)
- 村田 英幸
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不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)
不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 (強制権限) 第22条1項 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む)
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労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
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不当労働行為の定義(労働組合法7条)
労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働事件に関する国際裁判管轄
○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む)
- 村田 英幸
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使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給
使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。 (続きを読む)
- 村田 英幸
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在籍中・退職後の守秘義務の特約
○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労働基準法における労災の規定
労働基準法 第八章 災害補償 (療養補償) 第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
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解雇予告の例外(労働基準法21条)
解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条 労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例
○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)
○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む)
- 村田 英幸
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従業員に対する電子メール検査
○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む)
- 村田 英幸
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留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性
○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職と賃金債権の放棄
○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む)
- 村田 英幸
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賃金の過払いと調整的相殺
○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む)
- 村田 英幸
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辞職(退職)の意思表示の撤回
○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む)
- 村田 英幸
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早期退職制度、希望退職の募集
○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物、社会保険の手続
○退職時に使用者が従業員から返還を受ける貸与物など 身分証明書、社員証、IDカード、事業場の鍵、ビルの入館証など 制服・作業着 社員食堂の食券 職章 職名札、ネームプレート ○退職時の社会保険の手続 雇用保険(離職票、失業手当)、健康保険(健康保険証の返還)、厚生年金(年金手帳) ・雇用保険 使用者から労働者に対する離職票・解雇理由証明書などの交付、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
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ユニオン・ショップ協定に基づく解雇
○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む)
- 村田 英幸
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辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日
辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む)
- 村田 英幸
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辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)
○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む)
- 村田 英幸
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有給休暇の消化、買い上げと退職
有給休暇の消化、買い上げと退職 ○年次有給休暇の買い上げ 年次有給休暇の買い上げ(金銭に換算して、年次有給休暇相当する分の金銭を使用者が労働者に支払うことによって、労働者に年次有給休暇を与えないこと)の予約をし、これに基づいて労働基準法39条により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、または、請求された日数を与えないことは、労働基準法39条に違反する。 ○時季変更権と使用者...(続きを読む)
- 村田 英幸
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解雇権濫用規制(労働契約法16条)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む)
- 村田 英幸
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労使間の労働協約の解雇協議条項
○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
アベノミクスで好景気になる日を待ち続けますか
参院選も終わり、国会のねじれ現象もなくなりました。今後は、安倍首相の「決めることのできる政治」が行われるはずですが、国民生活はよくなると思いますか。アベノミクスで何かやってくれそうな安倍首相に期待するだけで、これからのあなたの人生はよくなると思いますか。 2001年、「自民党をぶっ壊す」と啖呵を切って小泉首相が誕生したとき、日本の政治も経済も変わると期待しました。確かに日本は変わりましたが、...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
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