「労働組合」を含むコラム・事例
172件が該当しました
172件中 51~100件目
いよいよ給料アップするのか?!
労働組合の中央組織・連合は、来春闘で企業の賃金体系全体を底上げするベースアップ(ベア)を5年ぶりに統一要求する方針を固めたようです。 月例賃金のうち定期昇給分(2%程度)を確保したうえで、さらにベアとして1~2%程度の引き上げを要求する方向でおおむね一致。 定期的に給料が上がるのが「定期昇給(定昇)」と言うのに対して、定昇に加えてさらに給与アップがベースアップ(ベア)といいます。 リーマン・...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
いよいよ給料アップするのか?! 労働組合の中央組織・連合は、来春闘で企業の賃金体系全体を底上げす
労働組合の中央組織・連合は、来春闘で企業の賃金体系全体を底上げするベースアップ(ベア)を5年ぶりに統一要求する方針を固めたようです。 月例賃金のうち定期昇給分(2%程度)を確保したうえで、さらにベアとして1~2%程度の引き上げを要求する方向でおおむね一致。 定期的に給料が上がるのが「定期昇給(定昇)」と言うのに対して、定昇に加えてさらに給与アップがベースアップ(ベア)といいます。 リーマン・シ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
採用内定の取消と手続
採用内定の取消 1 景気悪化と内定取消の増加 昨今の景気悪化により、雇用情勢も悪化し、内定を取り消す企業が相次いでいる。このような実情に伴い、内定取消に関する相談窓口が設けられた。 また、悪質な内定取消企業は企業名を公表したり報道すべきであるという声が高まっている。 今後は相談機関の助言等により法的知識を得た学生が訴訟を提起してくるなど、法的紛争に発展するケースが増加することであろう。 2 採...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
新卒採用、応募者の個人情報
2 応募者の個人情報 (1) 重要な経歴 学歴・職務経験など重要な経歴で、かつ、採用するに至った事由について、労働者は真実を告知する義務があり、経歴詐称は懲戒事由に該当すると解される(最高裁平成3・9・19炭研精工事件)。 また、裁判例は、上記の場合には、普通解雇の理由となり得ることを認めている。労使間の信頼関係が損なわれ、採用するに至った理由がなくなるからである。 中途採用者については、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、労働法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年11月号、労働法 「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。 伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件(最高裁平成21・3・27決定)、NTTグループ企業年金減額不承認処分事件(最高裁平成22・6・8決定)のほか、日本IBM会社分割事件(最高裁平...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(1)~司法研修所卒業まで
法律選択科目の勉強について 大学~司法研修所卒業まで 私が司法試験に合格したのは、早稲田大学法学部を卒業した1987年(昭和62年)の秋でした。幸い受験2回目で合格できました。 当時の司法試験の必修科目は、憲法、民法、刑法、商法(現在の会社法、手形法小切手法、商法総則、商行為。ただし保険・海商法の部分を除く)、 訴訟法選択科目として、民事訴訟法・刑事訴訟法のいずれか、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その4
4.経過措置により労使協定で定める基準の内容 ・経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とは 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものである。 ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その3
3.継続雇用制度の対象者基準の経過措置 ・改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以上の者について定めることを認めている。 経過措置は、これまで継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業においては、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外
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- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
企業倒産と労働法、労働債権
企業倒産と労働法 (一般の先取特権) 雇用関係によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条2号)。 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(民法308条) なお、以前は会社に関する給料等債権について、民法と会社とで先取特権の範囲が異なっていたが、改正により、相違はなくなった。 ○...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合との団体交渉
労働組合との団体交渉 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)
不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 (強制権限) 第22条1項 労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例
労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例 労働組合法 第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為の定義(労働組合法7条)
労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職時等の証明、解雇理由証明書(労働基準法22条)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇
○ユニオン・ショップ協定に基づく解雇 使用者とユニオン・ショップ協定を結んでいる労働組合の組合員が労働組合を除名または脱退した場合になされる解雇 ただし、労働組合が複数ある場合、使用者の中立義務から、いずれかの労働組合を脱退して他の労働組合へ加入した場合、当該労働者にも団結権があるのであるから、解雇できない(最高裁平成1・12・14判決)。 なお、使用者は労働組合に支配介入してはならな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労使間の労働協約の解雇協議条項
○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働条件の不利益変更(賃金、退職金など)
・労使対等の原則(労働契約法1条、3条1項)、個別合意の原則(労働契約法8条)―個別合意の意思表示に法令・就業規則・労働協約の違反や民法の規定による瑕疵がある場合 ・公序良俗違反、最高裁平成1・12・14、日本シェーリング事件 、最高裁昭和56・3・24、日産自動車(女性差別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇手続の相当性
整理解雇手続の相当性 まず、労働基準法20条の予告期間は必須である。 また、整理解雇として、当該労働者に対する個別的説明 解雇理由の通知 解雇する場合には労働組合などに対する集団的説明・協議を必要とする条項がある場合、整理解雇を有効とする必須の要件である。 労働組合に対する協議条項がない場合、協議がないだけで整理解雇がただちに無効にはならないが、協議の有無・程度は、手続の相当性...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政機関による労働紛争解決の手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導 紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q勤務中の労働者の休息時間に関して、法律上はどのように決まっているのですか?
法律上、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 また、法律上、休憩時間は、労働者に対して一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則の不利益変更
就業規則の不利益変更 労働契約法10条では、就業規則の変更について、以下の要素を考慮すべきとしている。 そのもととなった最高裁判例をあわせて考えると、以下のとおり整理できる。 ①就業規則の変更によって労働者の受ける不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 使用者の就業規則の変更の必要性の内容・程度 ③変更後の就業規則の内容の相当性 ・変更後の就業規則の内容自体...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働者(従業員)」性の論点の意義
労働者性の論点の意味 労働者かどうかは、個別的労働法では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法などの適用があるかという点で問題となる。 なお、労働組合法などの集団的労働法では「使用者」は使用者及びその利益を代表する者などを含み、それと対立する関係での「労働者」であるから、ここでいう「労働者(従業員)」とは定義が異なる。 労働契約法では、労働者は、「使用者に使用されて労働し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Qフレックスタイム制について教えてください。
フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、以下の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社から時間外労働を命じられました。時間外労働は何時間まで可能で、割増賃金をもらえますか。
使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。 ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。 1週間で15時間 2週間で27時間 4週間で43時間 1ヶ月で45時間...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q業績が悪化したため、就業規則を変更して従業員の給与を引き下げることは許されるのですか。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則よるものとなります。 ただし、労働契約において、労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働協約とは何ですか?
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の交渉によって取り決めた労働条件その他の事項を記載した書面で、両当事者が署名又は記名押印したものといいます。簡単にいうと、労働協約による労働条件は、労働者が勝ち取った権利といえます。 ただし、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。 労働協約には、3年を超える有...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則が作成されることになりましたが、従業員の許諾は必要ありませんか?
就業規則に作成にあたって従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
解雇禁止-8、育児介護休業休暇法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年五月十五日法律第七十六号) (不利益取扱いの禁止) 第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (準用) 第十六条 第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。 第四章 子の看護休暇 (子の看護休暇の申...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-4、高齢者雇用安定法
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号) 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 (定年を定める場合の年齢) 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-3、労働組合法
労働組合法 (昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、まとめ
土田道夫「労働法概説」(弘文堂) 約3週間かかって、上記書籍を読み終えました。 同書の主な内容 ・労働契約法 ・労働者、使用者のそれぞれの権利義務 ・労働基準法での賃金に関する主な規定(労働基準法24条以下) ・有給休暇 ・育児介護法 ・人事権(配置転換、減給、昇格、降格) ・転籍 ・懲戒(減給、出勤停止、自宅待機)、懲戒処分 ・公益通報者保護法 ・労働安全衛生...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Qフレックスタイム制導入を検討しています。フッレックスタイムについて教えてください。
A フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q時間外労働は何時間まで可能ですか。このとき割増賃金を支払わなければなりませんか。
A 使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。 ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。 1週間で15時間 2週間で27時間 4週間で43時間 1ヶ月で4...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q業績悪化により、就業規則を変更し給与を下げる場合は?
A 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則によるものとなります。 ただし、労働契約にお...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
TOEIC(R)初級基礎単語150(500点レベル)
みなさん、こんにちは! 今日はTOEIC(R)初級基礎単語の第150回目です。 単語は、毎日の積み重ねが大切です。毎回、約3~5単語ずつご紹介しますので、コツコツと一緒にがんばりましょう! こちらの本を参考にさせていただいています:「TOEIC(R) TEST究極単語Basic 2200」 基礎の基礎から始めますので、中級以上の方は以前の「TOEIC(R)テーマ別語彙」シリーズをご参照...(続きを読む)
- 伊東 なおみ
- (英語講師)
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