「価値」を含むコラム・事例
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半年メソッドをサボってしまったTさん50代若返り顔のビフォーアフター
前回のブログ記事でご紹介しました半年ぶりの顔筋NANAマジックメソッドエステ&個人レッスンにお越し下さったTさん 家では忙しくていつのまにかやらなくなってしまった、、とのことそれは勿体無い!久しぶりでしたので私の手による80分ほど顔の彫刻のような施術をしっかりさせていただき、その後にテーブルに移り、私とマンツーマンで顔全体のメソッドとお悩みに集中して改善できるメソッドをお教えいたしました☆その...(続きを読む)
- NANA
- (イメージコンサルタント)
眠れる森のシンデレラ?
こんにちわお陰様で無事に日本に帰国致しました ミュンヘンから帰国する前に、せっかくミュンヘンに来たので、一生に一度は眠れる森のシンデレラになってみようと、ミュンヘンからフュッセンまで電車に揺られ、行ってきました「ノイシュバンシュタイン城」 こちらのお城は、シンデレラ城のモデルや眠れる森の美女のモデルになったとか、ならないとかで日本でも有名ですが、ドイツのお城と言えば、ロマンティ...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
価値にまつわるエトセトラ
こんばんわただ今、無事にミュンヘン空港で出国審査を終え、搭乗待ち ドイツのラストランチは、地元で話題のお洒落カフェ 話はガラッと変わりますが、11月1日に豊洲に「アシックス」の低酸素環境下トレーニングジム「ASICS Sports Complex TOKYO BAY」がオープンした様ですね 「ASICS Sports Complex TOKYO BAY」https://sports...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
絞って絞って1番を創る&価値を多角的に考える
おはようございます現在はミュンヘンに移動してきており、本日、ミュンヘンから帰国します ミュンヘンの市庁舎 少し時は戻りますが、ザルツブルグの街を散策していた時に小腹が空き、「やっぱりホットドッグでしょ!」ということで、日本ではほとんど食べることが無い、ホットドッグを食べに「Balkan GRILL」へ こちらは、旧市街の路地の中にある為、普通に歩いていても、なかなか...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
世界一美しい湖畔の街で考える真似出来るものと真似できないもの
おはようございますウィーンからザルツブルグに移動する途中、「世界一美しい湖畔の街」として知られる「ハルシュタット」に寄ってみました せっかく来たなら、やはり「世界一」は見ておきたいよね!と ウィーンからザルツブルグまでは一本ですが、ハルシュタットに行く為には、途中下車をして、別の路線に乗り換えて1時間半くらい掛かりますので、ウィーンからは約2時間半~3時間、ザルツブルグからは2時間~...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
目の下の凹みに悩む女性も多い?でも私はこれで自力で改善しました☆
プチ整形しなくても顔のシワ、たるみ、ほうれい線、ゴルゴ線、マリオネットラインは消せる?!美エイジレス塾のレッスン後【→まるで美容整形なみ?!皆さんの劇的ビフォーアフターはコチラ】★★★★★★★★★★★ブログ13周年にいただいたメッセージをご紹介いたします。Yさん 48歳 和歌山県★★★★★★★NANAより★★★★★★★Yさんメッセージありがとうございます。いつもブログをお読みくださりありが...(続きを読む)
- NANA
- (イメージコンサルタント)
新ホームページが完成
こんばんわあっという間に10月も終わりですね 明日から11月がスタートとなりますが、弊社は11月末決算になりますので、あと1か月で5期目が終了という形になります お陰様で、昨年の11月から販売を開始した「Reformer for Motor Learning」は、多くの方が購入や養成セミナーにご参加くださり、来月の中旬からは、Made in Japanの「Chair for Motor...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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