「住民税」を含むコラム・事例
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事業所得の必要経費となる税金について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 必要経費となる税金とならない税金があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 年末調整の留意事項が国税庁のHPで公表されました。 今年の年末調整の留意事項を簡単にわかりやすく記載しているパンフレットが 下記URLで公表されています。 是非一度ご確認ください http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjo...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
地方財政を巡る最近の国の動きについて
東京都主税局は14日、「地方財政を巡る最近の国の動きについて」を 公表した。この提言は、 ・地方財政を巡る国の動きを見ると、税制の抜本的改革の全体像や地方税 財源のあるべき姿が提示されないまま、局所的な議論が進められている ・地方税財源の拡充という本質的な問題に対して、真正面から取り組むこと こそ、国が採るべき本来の道筋 という問題意識から、都財政に与える影響を踏まえて4提言を行ってい...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
海外居住と国籍と住宅ローン減税
住宅ローン減税の正式名称は、 「住宅借入金等特別控除」と言います。 この制度、実は国籍の要件は何も無いんですね。 なので外国人の方でも利用可能な制度になります。 しかし、海外転勤等をしている場合は注意しなければなりません。 もし、勤め先等の都合で海外赴任中の場合、 ほとんどのケースで住民票も国内から抜くと思います。 住民税の2重払いは避けたいところですからね。 (法律では日本から住民票を抜かな...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
個人年金保険加入のメリット!
もうすぐ、保険会社から年末調整に使用する 保険料控除のお知らせが届くころですね。 そこで、今回は個人年金保険加入のメリットをお伝えします。 ---------------------------------------------------------- 将来の公的年金って本当にもらえるのだろうか? そんな不安を持つ人がどんどん増えてきています。 そこで、今回は個人年金保険についてまとめ...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
税制調査会23年改正へ再始動(3,控除廃止に係る影響に関するPT
6日の税調では、控除廃止の影響に係るPT報告書が報告されています。 非常に影響の大きいPTだっただけに、座長である小川淳也前総務政務官、 古本伸一郎前財務政務官、山井和則前厚労政務官、高井美穂前文科政務官、 津川祥吾前国交政務官の5名には、税調に残って、改正法案作成にご尽力 願いたかったですね。 平成22年度税制改正において、子ども手当の支給および高校授業料 実質無償化への対応的...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
扶養控除の廃止で保育料がアップ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 子ども手当の創設に伴い、2010年度の税制改正で、年少扶養控除(15歳以下の子どもが対象)が段階的に廃止されることが決まりましたね。 ところが、所得税・住民...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン減税の威力!
本日は、住宅ローン減税についてお話したいと思います。 今さら何で?とお思いの方もいらっしゃると思いますが、 改めて、その”威力”を明るみにしてみたいと思います! 住宅ローン減税の制度は、皆さんご存知のとおり 来年以降は段階的に縮小されていきます。 ※制度概要は次の通りです。 (1)住宅ローンの毎年の年末残高から1%を税控除 (2)当初10年間継続 (3)所得税と住民税の両方から控除される ◎...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
FPと考える企業年金 企業年金は必要?
社会保険庁が一連の不祥事で解体され、年金機構に組織改革しました。国民年金の未納問題が一時期取りざたされていましたが、、バタバタと日航の企業年金問題や、年金の不正受給問題などの発覚など年金に関する様々な諸問題今も変わらず起きています。 日本は世界一の長寿国になりました。医療の進歩や、食生活のおかげなのでしょうか、それとも安全である事全て含めて長生きする国です。しかし長生きによる弊害、ほころびもあり...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅ローン減税
FPが教えるDINKSの住宅購入術 今回は、DINKSの住宅購入の際の減税に焦点を合わせてみましょう。 住宅をローンで購入する際には、一定条件を満たす住宅の建設・購入した場合、10年間年末の残高に対して1%分が所得税から控除されます。 会社員であれば源泉徴収額が住宅ローン減税以下なら還付されると言う事です。自営業者でも確定申告の際に納税額を減らす事が出来る為、家計の負担を抑える事が出来ます。...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。 マイホームを売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告
住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! 例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。 住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。 還付や減税される効果は、その方の給与収入により異なりますが...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?3
最初に出頭する日に用意する書類 ・婚姻記載後の日本人の戸籍謄本 ・日本人の住民票 ・ 日本人の収入を証明する資料 住民税課税証明書と住民税納税証明書 会社員であれば、在職証明書と源泉徴収票 自営業であれば、確定申告書のコピー(原本は提示)と納税証明書その1とその2 会社経営者であれば、会社の登記簿謄本と源泉徴収票 ・ 外国人のパスポート(提示) 無...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
在留資格認定書交付申請
申請書は、入国管理局へ行けばもらえますし、又、入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます。 でも、入国管理局へ行かれて、もらった方が良いと思います。 ・申請書 ・質問書 をもらい、持ち帰って、記載します。 用意する書類 ・ 封筒と380円の切手 ・ 日本人の婚姻記載後の戸籍謄本 ・ 日本人の住民票 ・ 日本人の収入を証明する書類 住民税課税証明書と住民税...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
住民税での住宅ローン控除(他の所得がある場合)
所得税が0となっている場合には注意しましょう。 住民税での住宅ローン控除については、給与所得者に関する情報があふれていいますが、他の所得(事業所得や不動産所得)のある方のケースについては触れられていないようです。 他の所得がある場合は、平成19年分の税額の計算を税源移譲前と税源移譲後で実際に計算して、住宅ローン控除の差額があるかどうか判断することになります。 平成19年の申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が出ている場合に適用が考えられる軽減税率の特例制度の概要について説明します。 次に掲げるマイホームを売却した場合で、身内や前年又は前々年にこの特例の適用を受けている場合を除き、申告分離課税方式により2段階の軽減税率の適用が受けられます。 A.売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホーム売却損と住宅ローン控除
特例の併用で最大の節税効果を! マイホームの売却の特例と住宅ローン控除については、どちらか一方しか受けられません。 しかし、マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度と住宅ローン控除制度については、併用することができます。 マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度とは、簡単に説明すると、マイホームを売却した時に発生した損失を他の給与所得等と相殺でき、更に相殺...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 留意点
毎年申告が必要です。 住民税での住宅ローン控除についての留意点をお知らせいたします。 まず、住民税での住宅ローン控除の申告は毎年申告の要不用を判断して、必要であれば申告をすることになります。 申告所の記載には、源泉徴収票からほとんどの項目は転記できますが、記載欄に年末時点のローン残高を記載する箇所があります。 これは年末調整時に会社に提出する「住宅取得資金に係る年末残高...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 申告方法
所得税の確定申告をするかどうかで提出先が異なります。 今回は住民税での住宅ローン控除の申告方法について説明いたします。 提出時期・・平成21年1月1日〜平成21年3月17日 提出先・・・所得税の確定申告行わない方は、 平成20年1月1日現在で居住する市区町村の役所 所得税の確定申告行う方は、 お住まいの所轄税務署 添付書類・・「市町村民税道府県民税住宅借入金等...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除 申告必要な条件
この適用を受けられるか判断する目安として、まず「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」を確認してください。 (これは今年最後の給与と一緒に or 年明けに会社から配布されます) ・「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に 住宅借入金等特別控除可能額の金額が記載されていること ・又は「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」の 源泉徴収税額の欄が0である 上記の場合は適用を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の3,000万円控除(住宅売却の特例)
売却益3,000万円までは課税されません! 今日は、マイホームを売却して利益が出た場合の税金についてです。 昨今の不動産価格の低迷により、マイホームを売却して利益が出るという人は少なくなっていると思われます。しかし、都心の一部では地価が上昇していることから、今後マイホームの売却利益が発生する可能性がある人が増えてくるかもしれません。 マイホームを身内以外の方(第3者)に売却し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除
税源移譲により所得税・住民税がかわります この税源移譲によって何が変わるかというと、ほとんどの方は・・・ 所得税が減り、住民税が増える すでに皆様も今年の6月から住民税の控除額が増えたことにお気づきのことと思います。 しかし所得税が減っているので個々としての税負担は基本的に変わりません。 というと、自分にはあまり関係のない話のようですが、 年末調整時に住宅ローン控除...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除で所得税ゼロの人の医療費控除
住民税を忘れずに! 今日は住宅ローン控除のちょっとマニアックなお話です。 住宅ローン控除の適用を受けて所得税が0になってしまう人が結構いると思います。 そういった方が更に医療費控除を受けようとする場合には、既に所得税が0だから申告する意味はないのでしょうか? 住宅ローン減税は、所得税のみ減税になりますので、住民税は影響ありません。 一方医療費控除は、所得税と住民税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホーム売却時の税金(原則)
あくまでも原則の取扱いです。 マイホームを売却した時に利益が出ている場合には、所有期間により所得税と住民税が課税されます。 平成19年売却の場合には、平成14年1月1日以後に取得したマイホームについては、所得税30%、住民税9%が課税されます。 平成13年12月31日以前に取得したマイホームについては、所得税15%、住民税5%が課税されます。 これが原則の取扱いです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税の徴収方法の特徴
明日は、ほとんどの人が給料日なので、給与明細を見て住民税の額に驚くかもしれません。 親切な所は、5月の給与明細に6月からの住民税の控除額の通知を入れてくれてると思いますので、既に覚悟はできているかも知れません。 住民税増税騒動ですが、それを助長しているのの1つに住民税の徴収方法の特徴が影響しています。 給与所得者の所得税は、毎月の給与、年数回の賞与、それぞれから所定の金額を控除し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税の減額措置 平成18・19年退職者は要注意
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。 ところで、平成19年6月からの住民税は、平成18年の所得を元に計算されます。一方平成19年1月からの所得税は、平成19年の所得を元に計算されます。 例えば、平成19年1月に退職して、以後所得がない方のような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けることになります。 このような...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税額アップについて
日本テレビの朝番組「スッキリ!!」から取材を受けました。 取材の内容は、6月から上がる住民税に関するものです。 放送は6月1日なので、既に終わってしまいましたが、今回の税源移譲に関しての説明と定率減税の廃止について説明しました。 今回ほとんどの年収の方で所得税額が下がり住民税額が上がっていますが、トータルの金額は変わらないように設計されています。しかし、同時に定率減税が廃止されて...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡(売却)した場合の確定申告
確定申告シーズンとなりました。 佐藤税理士事務所では、住宅取得者、住宅譲渡者向けに日本全国対応で確定申告書の作成代行サービスを行っております。 例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除とい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
お給料から引かれる税金は、所得税と住民税
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 会社などにお勤めしている人は、お給料やボーナスからあらかじめ所得税と住民税が差し引かれます。これを「源泉徴収」と呼びます。ただし、あくまで見込みの金額なので、ほとんど...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
弥生会計で消費税~消費税は間接税
「消費税を納める」とはいうものの、一般消費者が税務署に消費税を支払うことはありません。私たちが買い物をするときは、モノやサービスの代金に消費税を足して、お店に支払っていますよね。 消費税は「間接税」というものに分類されます。間接税には、消費税の他にもガソリン税やたばこ税、印紙税などがあります。間接税の特徴は、税金を負担する人と納める人が違っているという事です。消費税を負担する人であるお客さまは、...(続きを読む)
- 宮原 裕一
- (税理士)
持分売買で税金を抑えた親子間親族間売買
親子間親族間での不動産売買にとって問題となるのが、譲渡益に対する課税(所得税、住民税)で、昭和60年前の不動産に関しては、総じて時価取引をしようとすると、この税金が発生することが多いようです。(現時点の時価がその時の価格を上回っていることが多いのです。) ただ、やむを得ず親子間親族間で不動産を売買するのですから、腹に背は変えられません。そこで先日、あるお客様とこの問題に対してどのように処理...(続きを読む)
- 畑中 学
- (不動産コンサルタント)
扶養控除、住宅取得等資金贈与の非課税枠改正
4月となり平成22年度の税制改正が施行された。 ここでは【所得税】【贈与税】のうち身近な改正を解説したい。 【所得税】 民主党政権となりマニュフェストで公約された 子ども手当の支給や高校の授業料無償化にともない 18歳までの扶養控除の見直しが行われた。 なお、子ども手当の支給は平成22年6月から予定されているが、 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
22年改正(1)、子ども手当に伴う扶養控除の廃止
今日、参議院本会議で、与党三党と公明共産両党の賛成多数により、 民主党マニフェストの目玉公約である子ども手当の一部支給が決まった。 26日12時3分時事通信社記事はこう報じた。 今回成立の子ども手当法は、2010年度の支給に限った内容。 2、6、10月の年3回に分けて、原則的に4カ月分をまとめて支給するが、 初回となる6月は4、5月分を支給する。所得制限は設けない。 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
少額株式投資の非課税措置 22年度税制改正
少額株式投資の非課税措置 22年度税制改正 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 22年度税制改正で法人関連のポイントは既に ご案内させて頂きましたので、今日は個人関連から 少額株式投資の非課税措置をご紹介させていただきます 期間:平成24年1月1日〜26年12月31日までで 最長10年間。つまり24年1月に口座開設すれば ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
譲渡損を作って配当の還付を受けるなら25日中の約定
今年の配当と通算させる譲渡損を作るなら特定口座は25日中の約定が必要です。 今年(平成21年)分の上場株式等の配当は、確定申告して分離課税を選択すれば、上場株式等の譲渡損との通算が可能です。 (22年分からは源泉徴収選択口座(=源泉有りの特定口座)での配当等の受入が始まります。) 今年分で既に譲渡損失がある方や、申告して譲渡繰越を繰越している方は、その損失と配当を通算させれ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
税制大綱決定 私達の税金は
税制大綱決定しました。これで私達の税金はどう変わるのでしょう。沢山あるので今回は目玉の「こども手当」について。 扶15歳以下の子供を対象とした扶養控除(所得から差し引ける控除)では、所得税で1人当たり38万円、住民税で33万円の所得控除がなくなり、その分「増税」となります。 え〜増税かと思うと、ご存知の通り「子ども手当」が貰えます。22年度は15歳以下1人当たり月1万3千円(年15万...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養控除、国・地方税とも廃止 税調方針
政府税制調査会は、こども手当創設に伴い、所得税(国税)と住民税(地方税)の一般扶養控除をいずれも廃止する方針。配偶者控除や高校・大学生がいる世帯向けの特定扶養控除は維持する。 扶養控除は所得税で扶養親族1人あたり38万円、住民税で33万円を控除できる。子ども手当の対象となる15歳以下の子どもがいる場合、差し引きで家庭の負担は減る。23〜69歳の扶養親族がいる家庭の負担は増える。 いよいよ新...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
長期優良住宅を考える 4/8
今回は、 長期優良住宅にするメリットは本当にあるのかないのか? を書いてみます。 まず、長期優良住宅がこれだけ騒がれているのは、一般の人から見て、長持ちする家だ、というよりむしろ、その減税政策にあるのではと思います。 やっぱり、「お得ですよ」と言われて気にならない人は居ません。 では、そのお得、つまり減税効果はどのくらいなのかを、具体的な数字も見ながら考えてみ...(続きを読む)
- 鈴木 克彦
- (建築家)
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「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
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