「住民税」を含むコラム・事例
571件が該当しました
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雑損控除と災害減免法
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税や住民税には、地震や風水害、噴火などの自然災害や、盗難・横領により財産に損害を受けてしまったとき、確定申告により軽減できる制度があります。 それが、「...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
還付金が242,450円戻ってきた!さらに・・・
私よしらぼ。が確定申告をお手伝いする場合もしばしばありますが、先日、昨年から投資マンションのオーナーを始めたN氏の確定申告をお手伝い致しました。 N氏から今日突然電話があり「よしらぼ。さん、今日銀行口座をみたら税務署から242,450円も振り込まれてました。びっくりしましたよ」と驚きの電話がありました。 N氏は「今まで税金が戻るなんて、感覚なかったので何か嬉しいですね。今まで本当もったいなかっ...(続きを読む)
- よしらぼ。
- (不動産コンサルタント)
住宅売却損と住宅ローン控除
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの売却益の特例(例えば3000万円控除)と住宅ローン控除につい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生命保険料控除は今年中がお得?
ある企業さんのお昼休みに営業活動をしている保険会社の方が、「○○さん個人年金にはいるなら今年中がお得ですよ。来年には生命保険、個人年金の控除が4万円になってしまいます。今のうちに入れば5万円の控除がその後も変わりません。」と熱心に営業していました。聞けばその日の朝礼で上司から税制改正の話しで個人年金を販売してくるように言われてきたそうです。さすが保険会社、税制改正などがあった時にはかならず営業の...(続きを読む)
- 近江 佳美
- (ファイナンシャルプランナー)
税金ってもったいない。サラリーマンは生涯納税者。
本日は2月25日。多くの会社は給料日です。 毎月、支給と控除が明記されている明細を何気なく見過ごし、右下の差引支給額を見て「上がった」「下がった」と一喜一憂するものです。 しかしながら、もしその控除が無ければどうなるだろう? 年金、健康保険はさておき、組合費、クラブ支援費、新聞代、○○の会?、よく解らない控除の結構な額ですし、何せこの“所得税”と“住民税”は何とかなららいものでしょうか?と誰...(続きを読む)
- よしらぼ。
- (不動産コンサルタント)
給料が下がった! やってて良かった!!
先日、私のお客様であるマンションオーナーのK氏の確定申告を手伝いました。 源泉徴収を拝見すると、御多聞に漏れずで、年収が2008年680万円だったピークに比べ、2010年は590万円まで下がっていた。 K氏は大手小売系上場企業の総務部に勤務し、練馬に1LDKの投資マンションを所有している。もちろんサラリーマン。 「よしらぼ。さん、今期は恐らく会社が赤字になるので、大幅に削られちゃったんですよ...(続きを読む)
- よしらぼ。
- (不動産コンサルタント)
住宅売却時の原則的取扱い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。 すマイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税と住宅ローン控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 住宅ローン控除は、去年入居した新築住宅であれば、毎年の年末残高の1%(最高で50万円)が税額控除されるというものです。期間は10年間。適用条件を満たした人が受けられま...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
事業所得の必要経費となる税金について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。 配当所得の確定申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年分の源泉徴収事務改正点
子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、 平成23年分の給与の源泉徴収について、 19歳未満の控除対象扶養親族に対する 扶養控除の見直しがありました (平成22年度の税制改正による)。 ■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。 改正前 : 38万円 改正後 : 0 円 ● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の 上乗せ部分(25万円)廃止。 改正前 : 63万円 改正後 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
住宅ローン控除 確定申告代行のご案内
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の確定申告代行! 確定申告の還付申告の受付は早速始まって...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
23年度税制改正大綱(15 市民公益税制、NPO認定基準緩和へ)
民主党税調の目玉政策の一つにPTまで設立した市民公益税制が挙げられる。 今回は、認定NPO法人を見直した上で、寄付に対する税額控除を導入した。 6.市民公益税制 (1)所得税の税額控除制度の創設 「認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税に おいて新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。その際、 寄附がチャリティの精神に基づくものであるという...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
保険年金の所得税還付手続き開始! 還付もれのないように
■二重課税の所得税の還付手続き開始 平成22年7月6日に、最高裁が、『遺族が年金受給する生命保険金のうち、相続税の対象となった部分に所得税を課税するのは「二重課税」にあたる』との判決を出したことを受け、国税庁は、10月20日に、その取扱いの変更内容と具体的対応方法を公表しました。(注1) これに基づき、10月20日より過去5年分の所得税還付手続きを開始し、国税庁のホームページに保険年金の還...(続きを読む)
- 宍戸 賢輔
- (経営コンサルタント)
配偶者控除に所得制限で調整
増税の波が押し寄せています。 このほど、配偶者控除に所得制限1,000万円(年収1,231万円)を 加える検討との情報が流れました。 これが実現すると、年収1,231万円以上の世帯では、 ご主人様の所得税・住民税を計算する基となる金額から 配偶者控除(38万円)を差し引くことができなくなります。 よって、ボーダーラインの世帯では、 10万円くらい増税になるご家庭も出てくるでし...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
住宅ローン控除 確定申告代行のご案内
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅ローン控除の確定申告代行! 確定しのくの還付申告の受付は早速始まって...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色々...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。 配当所得の確定申告不...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却時の原則的取扱い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
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