「ローン」を含むコラム・事例
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5,665件中 4301~4350件目
住宅ローン控除の転勤の関係 国内転勤 その1
単身赴任の場合です。 住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。 私の事務所にも、住宅を購入してすぐに転勤になってしまった方からの相談がたまにあります。 今回は、住宅ローン控除の適用を受けている人が国内転勤で単身赴任として転勤された場合の取扱いについて説明します。 まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
他人からの借入金を借換した場合
一定の条件を満たす借入金であれば住宅ローン控除の対象となります。 住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを借入していることというのがあります。 例えば他人(知人)からの借入金を借換して、次の2つの条件を満たす償還期間が10年以上の借入金を借りた場合には、住宅ローン控除の対象となる借入金となります。 その2つの条件とは、 A.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には
住宅ローンの借換をすると適用対象とすることができます。 住宅ローン控除の条件の1つに償還期間が10年以上の一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 例えば、10年未満のローンを借りていてその住宅ローンを借換し、次の2つの条件を満たす10年以上の住宅ローンとなった場合には、住宅ローンの条件を満たしているローンとなり、住宅ローン控除の適用を受けることができます。 その...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有で建物、土地の持分割合が異なる場合
それぞれの持分に相当する金額が住宅ローン控除の対象となります。 例えば土地については夫が単独で所有し、建物については、夫が3分の1、妻が3分の2の持分を有している場合の住宅ローン控除の対象となる金額は次の通りとなります。 前提 土地の価額 3,000万円(夫の単独所有) 土地の借入金 2,000万円(夫が負担) 建物の価額 3,000万円(持分夫3分の1、妻3分の2) 建物...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地の場合の底地購入と住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けられません。 定期借地権付建物を購入し、その後借地部分の底地を地主からローンで購入した場合には、住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか? 住宅ローン控除の対象となる借入金は、建物に対するものが原則となります。 土地に対するものについては、建物の新築の日より前に土地を取得した際の借入金や建物と同時に取得した場合の借入金が対象となります。 今...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続により取得した住宅と住宅ローン控除の関係
住宅ローン控除の適用は受けられません。 相続により、住宅を取得した場合で、その住宅に係る借入金を承継した場合には住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか? 相続により住宅を取得した場合には、その住宅に係る借入金は相続による債務の承継となりその相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではないため、住宅ローン控除の対象とはなりません。 従って、住宅ローン控除の適用は受...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
新築の日前2年以内に取得した土地の借入金
家屋を目的とする抵当権の設定の有無に注意して下さい。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与と住宅ローン控除
一定の条件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けられます。 離婚による財産分与により、それまで住んでいた住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用の有無について説明します。 まず、財産分与する前にその住宅に対する住宅ローンがあった場合で、財産分与により住宅を取得した人がその住宅の住宅ローンの返済をするために、他の金融機関から償還期間10年以上の住宅ローンを借りている場合には、他の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換と住宅ローン控除の関係
住宅ローン控除の条件の1つに、償還期間が10年以上の一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 住宅ローンの借換をした場合の、住宅ローン控除の関係について説明いたします。 借換えをした新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます)又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの繰上返済と住宅ローン控除の関係
繰上返済後の償還期間が10年以上であれば引き続き適用可能です。 住宅ローン控除の条件の一つに償還期間が10年以上の一定の住宅ローンの残高があることというのがあります。 例えば、住宅ローンの繰上返済をした場合には、繰上返済後の借入金の償還期限が10年以上である場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができます。 繰上返済により、当初借入した時からの償還期限が10年未満となった...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住民税での住宅ローン控除(他の所得がある場合)
所得税が0となっている場合には注意しましょう。 住民税での住宅ローン控除については、給与所得者に関する情報があふれていいますが、他の所得(事業所得や不動産所得)のある方のケースについては触れられていないようです。 他の所得がある場合は、平成19年分の税額の計算を税源移譲前と税源移譲後で実際に計算して、住宅ローン控除の差額があるかどうか判断することになります。 平成19年の申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末残高証明書の予定額と実際の残高が異なる場合
正しい残高証明書を取得する必要があります。 年末調整で住宅ローン控除を受ける場合に必要となる書類の1つとして住宅借入金等の年末残高証明書があります。 この書類は、年末調整手続に間に合わせるため、年末の残高の予定額で発行されています。 この証明書が発行されてから年末の12月31日までの間に繰上返済をして残高が異なった場合には、再度残高証明書を入手して、年末調整手続を受けることに...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マンションの供用部分について
専有部分のみの床面積で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに床面積が50平方メートル以上であることというのがあります。 マンションの用に廊下やエレベーターやエントランスなどの供用部分については、この50平方メートルの床面積に含めないので注意して下さい。 あくまでも、所有者全員(共有者を含む)の専有部分の床面積が50平方メートル以上であるかどうかで判定します。 佐藤税理士...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
税務署で再発行してもらって下さい。 給与所得者の住宅ローン控除については、初年度必ず確定申告をする必要があります。 そして、2年目以降は年末調整で手続を行うことができます。 2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、 A.住宅借入金等の年末残高証明書 B.年末調整の為の住宅借入金等特別控除証明書 C.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 3年目以降の必要書類
3年目の住宅ローン控除を年末調整で受けるための必要書類 給与所得者の住宅ローン控除については、初年度必ず確定申告をする必要があります。 そして、2年目以降は年末調整で手続を行うことができます。 3年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、その方の状況により変わってきます。 2年目に住宅ローン控除を受けた勤務先と同じ勤務先で住宅ローン控除の適用を受ける場...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるには
確定申告書の所定欄に○印をつける必要があります。 住宅ローン控除については、初年度確定申告が必ず必要になります。 2年目以降は、年末調整にて住宅ローン控除の適用を受けることができます。 その際の必要書類の中に税務署から送られてくる給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書があります。 これを税務署から送ってもらうためには、初年度の確定申告書の「住宅借入金等特別控除額の計算明...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
居住後、2年目以降の住宅ローン控除
年末調整で住宅ローン控除を受けるための必要書類 給与所得者の住宅ローン控除については、初年度必ず確定申告をする必要があります。 そして、2年目以降は年末調整で手続を行うことができます。 2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、 A.住宅借入金等の年末残高証明書 B.年末調整の為の住宅借入金等特別控除証明書 C.給与所得者の住宅借入金等特...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金援助 借入金とする場合
実際に借入とする必要があります! マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。 その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の借入金とする場合の取扱いについて説明します。 マイホームの取得資金の援助を受けた場合に、借入金とすることもできます。 借入金とする際には、身内間での借入であるため次の点に注意する必要があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算及び繰越控除の概要
マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生した場合には、一定の条件を満たすことにより、給与所得等と損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。 一定の条件とは、次の条件を満たすマイホームを売却し、新たなマイホームを購入し、確定申告を行った場合です。 平成20年に売却した場合を例に条件を説明します。 売却マイホームの条件 A.国内にあるマイ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
取得の日の引継ぎについて 贈与の場合
原則引継ぎます。 マイホームを売却した際に所有期間によって、3,000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。 その際に重要となるのが、所有期間です。 所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。 取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。 し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の必要書類
初年度確定申告時に必要となる書類です。 住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度に必ず確定申告をする必要があります。 確定申告書に添付する書類として、次に掲げるものが必要となります。(給与所得しかない方が確定申告する場合) A.住民票の写し B.住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高証明書 C.マイホームの売買契約書or請負契約書の写し D.マイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの税金 無料相談会 開催中!
佐藤税理士事務所では、しばらくの間事務所でのマイホームの税金に関する無料相談会を行うことにしました。 マイホームの税金に関するお悩みなら、夫婦共有の持分割合、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与、買換特例、3,000万控除、相続時精算課税制度などなんでも歓迎します。 特に今年、来年入居の方の住宅ローン控除は税制改正により10年と15年の選択制となり、将来の予測をして、予想される控除額を計算...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の住宅ローンを借換した場合
連帯債務で借りていた住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合の取扱いについて説明します。 連帯債務の場合には、家屋等の取得対価の額の持分割合と連帯債務の住宅ローンの負担割合のいずれか少ない金額が対象となります。 連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合であっても、上記の計算方法で対象となる金額を求めることになります。 つまり、連帯債務の住宅ローンを借換し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合
贈与税が課税される場合があります。 夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。 住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をしなければ、2人の間で不公平となり、贈与税が課税される可能性があります。 また、住宅ローン控除も上...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除
それぞれの持分と借入金の負担割合により対象金額が変わります。 夫婦共有(親子共有)の場合で、連帯債務の場合の住宅ローン控除の対象となる借入金の金額の計算方法について説明します。(連帯債務以外の住宅ローンがない場合で説明します。) まず、それぞれの所有者の持分割合に家屋等の取得対価の額(建物と土地の購入金額)をかけます。 家屋等の取得対価の額×持分割合=A 次に、連帯債務...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務で単独所有の場合の住宅ローン控除
単独所有者が住宅ローン控除の適用を受けられます。 住宅ローンが連帯債務で住宅の持分は連帯債務者のうちの1人だけとなっているような場合の住宅ローン控除の適用について説明します。 住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、通常それぞれの住宅の持分に相当する借入金の金額が住宅ローン控除の対象となります。 しかし、今回のケースのように1人で所有している場合には、その所有者が住宅ロー...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除コース選択の表示方法
2箇所記載します。 住宅ローン控除については、平成19年入居者かた10年コースと15年コースの選択性となりました。 この選択をしたコースを表示する箇所が、確定申告書に2箇所ありますのでご注意下さい。 まず、確定申告書第二表の特例適用条文等欄に 10年コースの場合には、平成○○年○月○日居住開始と記載します。 15年コースの場合には、○特(特と書いて○で囲みます)平...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
選択シミュレーション付住宅ローン控除の確定申告
選択シミュレーション付住宅ローン控除の確定申告のご案内 佐藤税理士事務所では、住宅取得者、住宅譲渡者向けに日本全国対応で確定申告書の作成代行サービスを行っております。 例えば、住宅をローンで購入された方は「住宅ローン控除」と言って、所得税の一部が10年間又は15年間に渡り還付される制度があります。住宅取得をした初年度のみ確定申告を必ず行う必要があります。2年目以降は、年末調整で手続...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「返済額は家賃並み」で大丈夫?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 「毎月の住宅ローン返済額は、今の家賃並み」。耳にすることが多い勧誘です。でも、ホントにそれで大丈夫でしょうか。 マイホームを持つと、賃貸にはなかった固定資産...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
人生で大きな買物すぐに決めていいの?
大阪の心斎橋に事務所を掲げる独立系FP会社である当社には毎日の様に相談来るのですが、その中で住宅を簡単に買っている人が多くみられる。住宅会社の言われるままに不利な条件で契約している。ローンも結構いいかげんだったりする。 こうならないためにも大きな買物するときは私達FPに相談してください。きっと最適なアドバイスを得ることができるでしょう。(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
ライフプランとマネープラン
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 かつて日本の経済が成長し続けていたころは、お給料もボーナスも右肩上がりで、会社を辞めても退職金と年金が十分にもらえました。 そんな時代は、周囲の友達が入っているか...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンの固定金利と変動金利は返済期間でお考えください
このところ、このサイトで「変動金利と固定金利どちらが良いのか」とご質問が数多く寄せられています。 私はそれらへのお答えとして、固定金利をお勧めしています。今回はこの固定金利と変動金利について、述べたいと思います。 まずご存知の通り、固定金利とは借り入れ金利が返済期間一定である金利を言います。 もし、3,000万円を返済期間30年、元利均等払い、金利2.570%(フラット35の7月適用金利最頻...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
残念ながら不動産に掘り出し物はありません。
長い不動産実務経験から肌感覚で情報発信! よくお客様からこんなリクエストを頂戴いたします。 掘り出しモンがあったら教えて欲しい。 はっきりいえることは不動産に掘り出し物はありません 若し価額が異状に相場より安い場合はなにか落とし穴が有ります よく見るケースは、再建築が出来ない物件です。 いろいろの条件で再建築が出来ないのです。 将来は建て替えが出来ないよということです....(続きを読む)
- 久野 博
- (不動産業)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その2
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
自動車ローンを選ぶ際には?
自動車ローンを利用する際には、金利設定を低く抑えたいというのが本音ではないでしょうか?信用金庫や銀行の中には実際1%台からの設定のところもあり、事前に自動車ローンの内容を調べておくことが非常に大切なことだといえます。低金利のローンと比例して一般に審査基準が厳しいとされています。 自動車ローンを選ぶ場合に大切なことは、金利設定と審査基準についても合わせて調べておくということです。覚えておきたい...(続きを読む)
- 松尾 琢磨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンの返済プランは?
マイホームを購入するタイミングでローンの話を切り出されたとき、 皆さんはどんな気分でいるのでしょう? 「もう買う気は十分あるから早く決めなきゃ」 それとも 「ローンが返せるのかな?」 どちらのタイプになりますか 前者は返済についての自信があるか、返せるとなんとなく思っている状況でしょうか・・・。 後者は購入はしたいけれど返せるのか不安・・・という感じですかね。 私はよく...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
”第1回” 頭金0円の賢い住宅購入術
「マイホームを買うには頭金が必要!」という常識を皆さんお持ちかと思います。 実は、今の時代それは常識ではありません。現在では頭金はなくても大丈夫なのです! 頭金とは住宅を購入する際の自己資金部分ですが、どうもこの「頭金」という言葉が独り歩きしているようです。 頭金があったほうが良いか?それとも無いほうが良いか?といえば、それは勿論あったほうが良いのですが、実は頭金は無くても問題はありません。...(続きを読む)
- 平山 健介
- (住宅ローンアドバイザー)
外構工事は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
僅少であれば対象となるようです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 原則として、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得の対価の額は、住宅ローン控除の対象となる家屋の取得等の対価の額に含まれないことになります。 しかし、家...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建築士の設計料は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
実際に建築した家屋に対するものは対象になります。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 この家屋等の取得対価の額には、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料も含まれます。 ただし、設計料は、実際に建築した家屋に係るものに限られます。 佐藤税理士事務所からのお知らせです。 無料レポー...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
附属設備の金額は、家屋等の取得対価の額に含まれるか
建物と一体として取得していることがポイントです。 住宅ローン控除は年末の借入金が家屋等の取得対価の額を越える場合には、家屋等の取得対価の額を元に対象となる金額を計算します。 つまり建物本体や土地以外の諸費用をローンでまかなっている場合には、建物本体と土地の金額までが住宅ローン控除の対象となります。 この家屋等の取得対価の額には、家屋を新築又は購入する場合に、その家屋と一体とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換と住宅ローン控除の関係
条件を満たしていれば引き続き住宅ローン控除の適用があります。 住宅ローン控除の適用を受けている期間中に、住宅ローン借換を行った場合の住宅ローン控除の適用関係について説明します。 住宅ローン控除の条件の一つに一定の借入金を有していることというのがあります。 既にこの条件を満たして住宅ローン控除の適用を受けていた場合で、住宅ローンの借換を行った場合には、次の2つの条件を満たしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 家屋の持分名義がない場合
家屋の持分名義がないと住宅ローン控除の適用はありません。 住宅ローン控除の条件の一つとして、家屋(家屋とその家屋の敷地を購入する場合を含む)を購入するために要した資金を借入していることが条件になっています。(10年以上の住宅ローン) 例えば、家屋と土地とそれぞれ別の人の名義となっている場合で、双方とも借入金を有している場合には、家屋の持分をもっている人は住宅ローン控除の適用を受ける...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 共有名義の場合の床面積の判定
全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに床面積た50平方メートル以上であることがあります。 例えば、共有名義で取得した場合の床面積については、それぞれの持分割合で按分して、それが50平方メートル以上であるかどうかで判定するのでしょうか? 住宅を共有名義で取得している場合には、共有割合によって家屋の床面積を按分するのではなく、全体の床面積でそれぞれの共有者ごとに判定する...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除 店舗併用住宅の場合の床面積の判定
店舗部分も含めた全体で判定します。 住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。 例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか? 店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
5,665件中 4301~4350 件目
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