「シミュレーション」を含むコラム・事例
473件が該当しました
473件中 401~450件目
10年 15年 有利判定シミュレーション付確定申告
選択シミュレーション付確定申告がお得です。 今日から確定申告の受付が開始となります。(還付申告については、既に受付開始となっています。) 佐藤税理士事務所では、住宅(マイホーム)の確定申告に特化して、日本全国対応で確定申告書の作成の依頼を請け負っております。 例えば、住宅ローン控除については、平成19年入居者から、控除期間が10年間と15年間の2種類の中から選択をす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をしてローン残高が増えた場合
一部が対象外のローンとなります。 住宅ローン控除の対象となっている借入金を借換した場合には、新たな借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ、新たな借入金を住宅の取得等に要する資金にあてる場合には、他の条件が満たしていれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。 この際に、新たな借入金の金額が借換直前の住宅ローンの金額より増えている場合には、その増...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合
抵当権を設定すれば対象となります。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与により追加取得した場合
どちらかの持分が適用対象となります。 以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住宅の持分とその債務を受けた場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 住宅の分与を受けた持分のために新たに借入をして前所有者の借入を返済した場合には、その部分の住宅ローン控除か、以前から適用を受けている住宅ローン控除がどちらか一方のみ適用を受けることができま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生計を一にする親族からの住宅の取得
引き続き生計一にする場合は住宅ローン控除の対象外です。 銀行等からの借入により、以前から住んでいる住宅を同居している親族(生計を一にする)から買取、引き続きその親族と生計を一にするような場合には、他の条件を満たしていたとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 購入後、生計を別にする場合や、もともと生計を別にしている親族から購入をしたような場合には、他の条件を満...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅の耐火建築物とは
軽量鉄骨造は含まれません 中古住宅の住宅ローン控除については、新築の時の条件に追加して耐火建築物かどうかとい条件が出てきます。 具体的には、 A.耐火建築物である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものが対象となります。 B.耐火建築物以外である場合には、取得の日以前20年以内に建築されたものであること C.一定の耐震基準に適合するものであるこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
単独名義の住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合
借入をしていない人は住宅ローン控除の適用を受けられません。 住宅の名義と住宅ローンの借入者がどちらか一方の名前となっていて、住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合の住宅ローン減税の取り扱いについて説明します。 住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関等からの借入金となりますので、その借入者となっていない人が例え返済をしていたとしても、借入金を有している人だけが住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の年末残高証明書
債務全額が記載されています。 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、年末に届く借入金の年末残高証明書の金額がその債務全額となっています。 この場合には、それぞれの債務者が負担すべき金額を計算してその金額が住宅ローン控除の対象となる金額となります。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! 佐藤税理士事務所の住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その3
前払賃料方式の場合 定期借地権付住宅を住宅ローン付で購入した場合の、住宅ローン控除の適用について説明します。 定期借地権の設定時に、借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払いしていいる場合には、それは賃料であると考えられるため、土地の上に存する権利の取得の対価には該当しないことに なります。 従いまして、その前払賃料に充てるためのローンについては、住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その2
保証金等を支払う場合 定期借地権付住宅を住宅ローンで購入した場合の取り扱いについて説明します。 定期借地権付住宅の定期借地権を設定する際に保証金等を支払った場合には、保証金は預け金なので定期借地権の取得の対価とはいえません。 しかし、保証金が返還されるのは設定期間が終わった時になるため、その現在価値と保証金の額の差額を取得の対価に該当するものとして住宅ローン控除の適...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その1
権利金等を支払う場合 定期借地権付の住宅を購入した場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 定期借地権付の住宅を住宅ローン付で購入し、定期借地権の取得の対価として地主に権利金の支払をした場合には、その支払をするために住宅ローンを借りているのであれば、その金額は住宅ローン控除の対象となります。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
らくらく確定申告のご案内
お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申告の時期となりました。 佐藤税理士事務所では、住宅の確定申告に特化して確定申告業務を全国から請け負っております。 住宅を一定のローン付で購入された方は、住宅ローン控除の申告が必要となります。 佐藤税理士事務所の住宅ローン控除の申告は、減税期間の10年間と15年間のどちらが有利になるかを個別...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その3
単独所有の場合 住宅を単独名義として購入し、住宅ローンについては夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その2
夫婦間で別約束がある場合の取り扱いです。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。 しかし連帯債務というのは、それぞれがローンの全額を返済する義務がありますが、連帯債務者間の間では、一定の約束をして負担すべき金額を決めることができます。 その約束の負担割合(例えば夫7...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その1
頭金がない場合の取り扱いです。 住宅を夫婦共有として購入し、住宅ローンも夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
据え置き期間がある住宅ローン
あくまでも償還期間で考えます。 住宅ローン控除の条件の1つに、10年以上の償還期間の住宅ローンを借りていることというのがあります。 例えば、借入期間が10年で1年間の据置期間があり、その後9年で返済をしていくような場合には、償還期間が9年ということになりますので、住宅ローン控除の対象外となってしまいます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
合計所得3,000万円を超えてしまったら
超えた年だけ適用を受けられません。 住宅ローン控除の条件の1つに合計所得金額が3,000万円以下であることというのがあります。 合計所得金額の条件は毎年判定しますので、ある年の合計所得金額が3,000万円を超えてしまった場合でも、その年だけ住宅ローン控除の適用の対象外となるだけで、それ以降の年については、その年ごとに合計所得金額が3,000万円を超えているかどうかで判断するこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
6ヶ月以内入居の条件について
早めに引越ししましょう。 住宅ローン控除の条件の一つに、取得した日から6ヶ月以内に居住の用に供していることという条件があります。 家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居することが必要とされています。 これら取得の日、新築の日又は増改築等の日とは、いずれも居住の用に供することができることとなった日であると考えられます。 具体的には...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生計を一にする者から取得したマイホームの場合
適用対象外となります。 生計を一にする親族から住宅を購入した場合の住宅ローン控除の取扱いについて説明します。 中古家屋の取得の要件として、その中古家屋を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする次に掲げる者からの中古家屋の取得は、住宅ローン控除の対象にならないこととされています。 (1)その中古家屋を取得する...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告に対するよくある誤解
副業20万円基準について 給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。 給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。 しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅のローンを引き継ぐ場合
原則対象外です。 住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 中古住宅を購入した時に、前所有者の住宅ローンを引き継いだ場合について説明します。 前所有者から引き継いだ住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。 ただし、次の2つの条件を満たしている住宅ローンについては、住宅ローン控除の対象となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
リバランスのガイドライン
当社のお勧めするファンドについては、リバランスのご提案は次の基準によります。 (1)リバランス周期を2年とし、 かつ、 (2)構成比の乖離率が5%(株式合計・外貨資産合計の構成比は10%)を超えた場合に、 リバランスを行います。 (1)かつ(2)という意味は、同時にこの条件を満たす時にのみリバランスを行うということであり、どちらか一方の条件を満たせば行うというもので...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
給与所得中に開業準備する場合〜 (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''給与所得中に開業準備する場合の注意点について'' ■ その他アドバイス ご主人様の事業が助成金の対象となる可能性もあるので、開業に先がけ現時点で要件に該当するかどうかチェックされておくことをお勧めします。 ★ 候補となる助成金 (1) ''中小企業基盤人材確保助成金 '' (2) ''地域創業助成金'' ''(近々廃止の予定...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【30】
あとここでもうひとつ、 対象従業員の雇用 についての注意点をお話しておきます。 雇用保険に加入できる従業員 (週20時間以上×1年以上の雇用) を1名以上雇用する ことがこの助成金の ''3つの基本要件'' のひとつでした。 実はこの対象従業員に関する要件に付随し、次のルールがあることを覚えておかなければなりません。 会社 (事業主) 都合で雇用を解消し...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【31】
コラムTOP【1】 はコチラ 受給までのタイムスケジュール はコチラ A社の場合、会社設立は2007年の2月5日でしたから、翌年の2月4日が雇入れの期限ということになります。 【step-3】 対象経費の 3ヶ月、【step-4】 ならびに 【step-6】 支給申請期間の ''1ヶ月'' に比べ長い期間が設定されています。 ただ、この雇入れの時期が遅れれば、当然この動...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【29】
コラムTOP【1】 はコチラ 受給までのタイムスケジュール はコチラ 【step-6】 8月21日 支給申請 (第2回) 2回目の支給申請手続きですが、正直1回目に比べてはるかに手続きは楽です。 ハローワーク定型の書式 (支給申請書) のほかに、普通預金の通帳の写しや現金出納帳の写しなど提出書類もごくわずかで簡素な手続きですみます。 前回第1回目のと...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【28】
しかしA社の場合、現物の確認はあくまで主要なものに限られ、この実地調査に要した時間はわずか 20分 程度にとどまりました。 A社に限らず、助成金の専門家である社会保険労務士が手続きを代行する案件については、書類作成等、申請についての信頼性が担保されていることからこうした行政側の手続きの簡略化につながっているのではないかと考えられます。 我々も専門家として、書類作成についても行政...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【27】
コラムTOP【1】 はコチラ 受給までのタイムスケジュール はコチラ 【step-5】 6月15日 ハローワークによる実地調査 前回 【step-4】 の第1回目の支給申請後、対象経費が妥当かどうかについてハローワークの審査が始まります。 手続きとしてはこの 【step-4】 まででほぼ 90% が完了するイメージです。 (この 【step-5】 はハローワ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【26】
あと、仮に 【step-4】 の段階でまだ提出書類が整っていなかった、つまり不備の状態であってもとりあえずはハローワークへ何らかのアクション (例えば、所定の申請書類だけ提出しておき、領収書等添付書類は別途事後提出するなど) をとっておくことです。 ハローワークはこのあたりについては柔軟に対応してくれるので、とにかくこの支給申請期間中にハローワークへ出頭し意思表示をしておきましょう。 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【25】
コラムTOP【1】 はコチラ 受給までのタイムスケジュール はコチラ ◆◇ step-3 ココがポイント! ◆◇ 1. 対象従業員 (週20時間以上+1年以上雇用見込) の雇用後、労働・社会保険の加入手続きを忘れずに! 2. 未加入 (=法違反) の場合、要件に該当する従業員を雇ったとしても助成金は支給されないので要注意! 3. この従...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【24】
そして、この 【step-3】 の最初の従業員雇用の日 2月20日 はひとつの重要な意味を持ちます。 つまり、この日付が後々の受給のタイミングを左右する 「起算点」 になるという点です。 ここを起算点に 3ヶ月 (5月19日) をプラスし、そこから向こう ''1ヶ月間'' というのが次の 【step-4】 の ''第1回目の支給申請手続き期間 (5月20日〜6月19日)'' となりま...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【23】
コラムTOP はコチラ 受給までのタイムスケジュール はコチラ 【step.3】 2月 20日 従業員の雇用 当コラムの冒頭でもお話したとおり 雇用保険に加入できる従業員1名以上の雇用 が、この助成金受給のための3つの基本的要件のひとつにあげられています。 では、その 「雇用保険に加入できる従業員」 とはいったいどのような従業員のことを指...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【21】
【関連Q&A】 ''助成金について'' よくありがちなのは、受給できる助成金の額を増やすために必要のないものまで買ってしまうことです。 助成金受給があるべき事業計画に優先することは本末転倒です。 費用支出については、資金繰りを最優先にあくまでタイミングの調整にとどめましょう。 次に、そもそも対象経費として認められない費目を確認しておきましょう。 ・ ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【22】
【関連Q&A】 ''助成金について'' (2) 但書き部分には購入した品目名がきっちり記入されていること 例えば、購入したものが複数で、領収書が一本というような場合、領収書内に購入した品目がすべて書ききれません。 この場合購入品目(支払項目)の内訳のわかる 請求書 や ''納品書'' の提出が求められるので、事前にこれらを準備しておき、領収書に添付しておけば手続きはスムーズ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
あなたならどうする?
売却か? 建替えか? 今年30歳になる木造アパートを3ヶ月ほど前から管理しています! 先月、退去者が出てはじめて室内を見ました! 2年ほど前に耐震補強工事や屋根など手入れはしてるものの室内の床がきしんだり、建物自体が若干傾いてる(住んだり耐震上の問題はない)こともあり、リフォーム代金が30万円から40万円かかります。 もう1室退去予定のため一時金...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【19】
【関連Q&A】 ''助成金について'' 以上、対象経費(1)〜(8)を合計すると、7,645千円 となり受給できる助成金の額は計算上 7,645 × 1/3 ≒ 2,548 (千円) となるところですが、上限が 2,000 (千円) なので、結果 ''2,000 (千円)'' ということになります。 今回A社の場合、最大額の助成金を引き出すことに成功...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【20】
【関連Q&A】 ''助成金について'' 実際、A社より当案件のご依頼をいただいた際、この工事スケジュールと助成金の受給スケジュールのリンクに最大限配慮したうえ事業計画を作りました。 そしてほぼ予定通り実行し上の3つをすべて期限内に済ませ、対象経費を全額計上することができたわけです。 ● 店舗工事スケジュールと 「契約」「納品」「支払」 のタイミング 2/ 5 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【18】
【関連Q&A】 ''助成金について'' (4) 店舗「設備」関連費用 ・・・ 1,250 ■ セットいす ■ 鏡 ■ 美容機器類全般 ■ 音響設備 (顧客観賞用) など 原則 消耗品は対象外 ですが、ものによって判断の微妙なものについては、ハローワークの個別の判断となってくるので、ひとます対象経費として申請しておけばよいでしょう。 【対象...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【17】
【関連Q&A】 ''助成金について'' では具体的にどのような経費が助成金の対象経費として認められるのでしょうか。 ここでA社事例で対象経費と認められたものを列挙してみましょう。 (各項右端の金額 [単位:千円] はA社の実際の申請額をあらわしています) ● A社助成金対象経費一覧 (1) 会社設立 [準備] 費用 ・・・ 120 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【16】
【関連Q&A】 ''助成金について'' ここで言う 第1回目の支給申請日 とは 従業員の雇用以後 3ヶ月経過日 から 1ヶ月 の間 この事例では従業員の雇用が 2/20 でしたから、 ''5/20〜6/19'' 、この間でハローワークへ第1回目の支給申請をする日までに「支払」を済ませればよいということです。 (この事例では ''6/1'' に第1...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【15】
【関連Q&A】 ''助成金について'' 少しややこしいですが、「契約」、 ''モノの「納品」'' そして ''代金の「支払」'' これら3者と助成金の関係について整理してみましょう。 (A) 契約 (C) 納品 は少なくとも 会社設立から3ヶ月以内 (〜5/4まで) に完了し (B) 支払 は 遅くともその...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【14】
【関連Q&A】 ''助成金について'' では今度はその「納品」はリミット(5/4)までに済んでいるけれども、逆に「支払」の方が済んでない場合はどうか・・・? 【例2】 >お店のオープンにあたり、「広告宣伝」ツールとしてホームページを作成します。 4/1 業者さんに作成をお願いし、ページの完成は 4/25、作成費用 30万円 の支払いはその 2週間後 の 5/10 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【12】
【関連Q&A】 ''助成金について'' 対象となる経費が助成金の計算の基礎となるかを判断する上で (A) 契約 (B) 支払 (C) 納品 これら3つの行為が一定期間内 (今回の事例では 1/25 から 5/4まで) にあるか否かで、実際に助成金に額に結び付くかどうかが決まってきます。 これらのタイミングに注意しながら下の例で確認していき...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金シミュレーション 【13】
【関連Q&A】 ''助成金について'' ここでポイントはモノの 「納品」 のタイミングです。 「契約」「支払」「納品」のすべてが期限前 【例1−a】 の場合、これは文句なし助成金の額に結び付くのですが、「契約」「支払」は期限前であっても、「納品」が期限後 ''【例1−b】'' の場合は、せっかくモノを買って支払いを済ませていても1円も助成金には結び付きません。 期...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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