「その他」を含むコラム・事例
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ブログに掲載のメソッドだけで眉間のシワが消えた!口元こたるみが上がった!Kさん55歳の体験談
当ブログ「エイジレス美人の作り方」の13周年記念に読者様からいただきましたメッセージをご紹介させていただきます。Kさん 55歳 福岡県★★★★★★NANAより★★★★★★Kさんメッセージありがとうございます。ブログに書いてるメソッドの中から基本マッサージなどをしてくださり、眉間のシワや口元のたるみが改善したのですね!素晴らしいですね。私も嬉しいです!フェイスラインのもたつきは、顎の下の肉や、フ...(続きを読む)
- NANA
- (イメージコンサルタント)
10月も「Last week」です!
ご縁結びの出雲です。 みなさま、こんにちは朝晩はめっきり涼しくなりましたが、如何お過ごしでしょうか ☆弊社は先月までに「第8期決算」を終了いたしました。☆10月からの増税に伴い…弊社ホームページ…《相談所のご紹介》&《料金プラン》を主に修正いたしました。業務内容も一部改革して、10月【新体制】にてスタートいたしました ビジネスでは…今月はお陰様からのお電話やメールでの「お問合せ」も多く、新規お...(続きを読む)
- 出雲 輝子
- (婚活アドバイザー)
出張個人レッスンを2〜3ヶ月にお一人限定で時々復活も!
プチ整形しなくても顔のシワ、たるみ、ほうれい線、ゴルゴ線、マリオネットラインは消せる?!美エイジレス塾のレッスン後【→まるで美容整形なみ?!皆さんの劇的ビフォーアフターはコチラ】★★★★★★★★★★★昨日、ブログでお知らせしましたが私が大阪にいる10時28日(月)限定の新大阪駅 近辺での出張個人レッスンは、募集して 数時間後に石川県の方からお申し込みをいただきすぐに受付を終了いたしました。今回...(続きを読む)
- NANA
- (イメージコンサルタント)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の医療費
相続開始の時に、被相続人に係わる医療費が未払いであった場合には、その医療費は、相続税における被相続人の相続財産から差し引く債務の対象になる。またその医療費は、所得税における医療費控除の対象にもなる。「被相続人の医療費」は、「誰が支払ったか」、「いつ支払ったか」、によって税務上の取扱いが異なる。どのような場合に、相続税の債務控除の対象、所得税の医療費控除の対象となるか。 1.相続財産から控除できる...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
個人レッスン全顔コースは本日で受付終了します。10月からの個人レッスンは部分コースとなります。
プチ整形に頼らず顔のシワ、たるみ、ほうれい線、ゴルゴ線、マリオネットライン 自分で改善?美エイジレス塾のレッスン後【→皆さんの劇的ビフォーアフターはコチラ】★★★★★★★★★★★私が自分の たるんで老けた顔を自力で改善させたすご技 メソッド!誰も考えつかなかった誰にも教えることができないこの顔筋NANAマジックメソッド☆みなさんが自分のお顔に 家で出来るように丁寧に私本人がマル秘テクニックをお...(続きを読む)
- NANA
- (イメージコンサルタント)
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