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【メール相談】労働者派遣事業 申請・更新時の監査証明

労働者派遣事業と職業紹介事業の新規許可と許可の更新における資産要件の審査方法が変更されました。前年度の決算書で財産要件を満たしていない場合、その後の月次決算で要件を満たしたうえで公認会計士又は監査法人の監査証明が必要になりました。
監査証明に関するご質問、ご相談はまずメールで。

岸井 幸生
(公認会計士・税理士)
社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員
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料金
無料
対象者
法人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から10日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

労働局に更新の申請を提出した時に「監査証明が必要です」と言われて困っている。そんなお問い合わせをたくさんいただいております。
また、監査証明は、税理士では出すことができません。公認会計士か監査法人が証明するものとされています。しかし、普段身近に公認会計士がいるケースは少ないかと思います。また、制度が新しいため、公認会計士であっても制度自体を知らないケースが多く対応できていません。事業を継続していくために必要な手続ですので、申請の前にお早めにご相談ください。メール相談のうえ、実際に業務が必要となった場合でも全国対応いたしますので安心です。

期待される効果

財産要件を満たした決算書に対して監査証明を行うことにより、新規又は更新の申請が出来るようになります。

こんな方にオススメ

・更新の仕方がわからない。
・更新を控えているが直近決算書で財産要件を満たしていない。
・新規に申請するが直近決算書で財産要件を満たしていない。

サービス提供

※このサービスは、岸井 幸生が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
【メール相談】労働者派遣事業 申請・更新時の監査証明
ご準備頂くもの
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料金
無料
支払い方法
無料サービスの為、支払い方法はありません。
購入・申込の流れ
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[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、ご相談ご質問を頂き、回答いたします。
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提供
岸井 幸生

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カテゴリ このサービスの実施専門家

(東京都 / 公認会計士・税理士)
LBA会計事務所 代表

社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員

顧問税理士以外で何でも相談できる人が欲しい、を提供しています。クライアントの皆様と夢を共有し、ビジネスに興味をもって最適なアドバイスを行っていくことが一番の貢献です。