会社のコストを削減しつつ、あなた自身の手取りを年間100~400万円程度上げるマンション購入術。
【法人経営者・社長・役員向け】 マンション住宅購入相談 [東京都中央区]
1人経営の零細企業から従業員500名程度の企業までのオーナー経営者・社長・役員向けの住宅相談。
オーナー経営者一族だからこそできるマンション購入法があります。例えば報酬を見直すことで手取り総額が多くなったり、会社が利用できる制度を使うことで、マンション購入後の住宅ローン返済を大幅に改善することができます。
- 南 博人
- (マンション購入コンサルタント)
- 安心お得なマンション購入・住宅ローンを総合的にバックアップ
対象:住宅資金・住宅ローン
商品・サービス特集
- 料金
- 5,500円(税込)
- 対象者
- 個人
- 開催地
- 東京都中央区
- 実施日時・定員
- このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。
購入・申込手続きの受付は終了しました
詳細
内容
このサービスでは、会社のコストも削減しつつあなた自身の手取りを年間100~400万円程度上げることにより、マンション購入を容易にするための方法をご紹介いたします。
1人経営の零細企業から従業員500名程度の企業までのオーナー経営者・社長・役員向けの住宅相談。
オーナー経営者一族だからこそできるマンション購入法。
会社が利用できる制度を使うことで、マンション購入後の住宅ローン返済を大幅に改善することができます。
例えば年200万円の効果がでた場合、10年間で2,000万円も手取りが変わってくることになります。
これは当事務所が不動産だけを扱うのではなく、個人のお客様にも法人のお客様にも満足いただける労務・相続・年金・保険までの実務サービスをトータルで提供しているからできるものです。
1人経営の零細企業から従業員500名程度の企業までのオーナー経営者・社長・役員向けの住宅相談。
オーナー経営者一族だからこそできるマンション購入法。
会社が利用できる制度を使うことで、マンション購入後の住宅ローン返済を大幅に改善することができます。
例えば年200万円の効果がでた場合、10年間で2,000万円も手取りが変わってくることになります。
これは当事務所が不動産だけを扱うのではなく、個人のお客様にも法人のお客様にも満足いただける労務・相続・年金・保険までの実務サービスをトータルで提供しているからできるものです。
期待される効果
制度を導入することにより、会社のコストを削減しつつ、あなた自身の手取りを年間100~400万円程度上げ、マンション購入後の住宅ローン返済が円滑になる。
こんな方にオススメ
法人を経営の役員・社長などのオーナー一族で、マンション等の不動産を購入をお考え、予定の方。
特典
どれくらいの費用が法人として削減でき、自身の手取り報酬が増えるかの概算をシミュレーションサービス。
サービス提供
※このサービスは、東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ総合事務所】が主催者として運営管理を行っています。
概要
- サービス名
- 【法人経営者・社長・役員向け】 マンション住宅購入相談
- 会場
- 東京マンション情報FP相談サービス 社労士・行政書士・FP みなみ事務所
〒103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町 1-2-12 共同ビル中央3F
※東京証券取引所そば。 ●茅場町駅 徒歩1分(8番出口より) (東京メトロ/日比谷線・東西線) ●日本橋駅 徒歩5分(D2出口より) (東京メトロ/東西線・銀座線) (都営地下鉄/浅草線)
- ご準備頂くもの
- -
- 相談時間
- 100分
- 料金
- 5,500円(税込)
- 支払い方法
- クレジットカード払
会場の地図
- 購入・申込の流れ
- [STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。
↓
[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。
↓
[STEP3] その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。 - キャンセルポリシー
- 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合 - 提供
- 東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ総合事務所】
購入・申込手続きの受付は終了しました
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