佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「被保険者資格がなくなることはないでしょう。」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
サービス:0件
Q&A:540件
コラム:136件
写真:0件
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ

使用人兼務役員の雇用保険について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/05/28 07:24

3ヶ月前に転職した職場に社員の中から登記上の役員になっている人がいます。
とは言え、10人に満たない小さな会社なので、執行権はなく、業務内容は役員就任前と何ら変わらないので、実態上『使用人兼務役員』に該当すると思うのですが、私の前任者が『使用人兼務役員』としての取り扱いを知らなかったために、税務申告上(会計処理上)は『役員報酬』で全額処理しているのに、賃金台帳では『給与(基本給)』という名目で支給し、雇用保険は継続したままになっています。

悪意があってこのような処理をしている訳ではないので、役員報酬と給与の内訳を社長と協議し、直ちに『使用人兼務役員』として届出をすると、雇用保険を資格喪失せずに継続させることは可能でしょうか?

ちなみに、就任後既に7年位経っております。
また、『役員報酬』に対応する部分にかかる労働保険料の直近2年分の還付請求は可能でしょうか?

kottotsuさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

被保険者資格がなくなることはないでしょう。

2010/05/28 09:33

役員としての報酬部分と従業員としての給与部分を、その役員の勤務の実態に応じて区分し、従業員部分が50%を超える、就業規則等が一般の従業員と同じように適用されるのなら雇用保険の被保険者であることには問題ありませんので、届け出たことにより被保険者資格がなくなることはないでしょう。
所轄のハローワークに問い合わせて必要な書類(兼務役員実態届出書、登記事項証明書、議事録など)を確認して提出してください。
その結果払い過ぎの労働保険料があれば20年4月以降分については還付の請求ができます。請求先は労働基準監督署です。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム