佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「支払調書」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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確定申告の支払調書について

マネー 税金 2010/01/27 19:10

お忙しいところすいません。ご相談にのっていただけると幸いです。私はフリーのライターをしておりまして、現在2月の確定申告の準備をしておております。

各社からこの時期に送られてくる「支払調書」について質問です。数社と契約をしておりますが、まだ到着していないものもあるので担当者に確認のメールを出そうかと考えておりました。

ただ支払い分は一社につき5万以下の場合は「支払調書」を発行する義務ないという記事を読んだのですが、その場合は私の方ではその分の抜かれた「源泉徴収」について申告することはできない、ということでしょうか。(ですので10%の5千円以下の場合は、こちらに戻ってくることは見込めないということ)

今までの経験上、源泉徴収をされていない支払いに関して、こちらの収入も「雑費」として確定申告に出すことは知っているのですが、一社につき源泉徴収を取られていても5万以下であればこちらもその分の「源泉徴収」は申告できない、ということになるのでしょうか。

またその場合は、支払われた分だけを、源泉徴収されていても「雑費の収入」として提出するということになるのでしょうか。

できれば塵も積もれば・・なので各社の源泉徴収された分は全て合わせて申告して、手元に戻ってくればなと思っていたのですが。。。 

2月頭の相談会にて、確定申告を行うため早めにご回答いただけれな誠に幸いです。

先生方、お忙しいところ大変恐縮ですが何卒宜しくお願い致します。

Greensさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

支払調書

2010/01/28 00:46
( 5 .0)

原稿料等の報酬の支払調書は、年間の支払額が5万円以下であれば、その報酬の支払者は税務署への提出義務がないということです。

また、原稿料等の報酬の支払調書については、支払者が支払先に交付する義務は本来ありません。

支払いを受ける側であるGreensさんは、ご自身の備え付けてある帳簿や発行した請求書、領収書の控などの資料をもとに、受け取った金額の多寡にかかわらず、報酬額のすべてを売上に計上し、これに対応するすべての源泉徴収された税金を確定申告書に記載すればよいのです。支払者から支払調書が届くか否かを問いません。

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