佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「副業の申告、商品在庫」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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開業届けの未提出と在庫について

マネー 税金 2010/01/02 19:46

ネットショップを副業として始めて1年経ちます。

1年目でいくら位の収入になるかもわからなかった為、今だ開業届けを出していません。

結果としてパート収入で100万ほど、副業のネットショップの方では30万ほどの収入になりました。

この30万は総売上で、この金額の中には商品の仕入れなど(経費)も入っているので実際にはもっと収入は少ないですが、納品書など少ししか保管していなかったので今回はこのまま雑収入として申告しようと思っております。(帳簿等は何もつけていませんが、手元にある納品書の分だけでも収入から経費として差し引けますか?)

そこでお尋ねしたいのですが、実際には仕入れとして支払っている金額(経費)がありますので節税したいと思った場合、 きちんと開業届けを出して帳簿をつけて申告をした方がいいのでしょうか?

実際には経費を引くと残り金額は15〜20万程だと思いますが、その場合白色申告と青色申告のどちらがいいのでしょうか?

それと年明けに開業届けを出した場合、今抱えている在庫はなにで計上すればいいのでしょうか?

わかりにくい質問で大変申し訳ありませんが、教えていただけると本当に助かります。宜しくお願い致します。

blue-blue-2さん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )

副業の申告、商品在庫

2010/01/03 01:20

税金の計算上、所得を事業所得、雑所得などいくつかの所得の種類に区分する必要があり、その所得の種類に応じて所得金額、税金の計算方法などが異なります。副業としてネットショップの収入があり、その収入が30万円ということであれば、一般的には事業所得という区分ではなく、雑所得という区分とされます。今後ネットショップの収入が本業となっていくようでしたら事業所得と区分されることもありますね。
雑所得であれば開業届(個人事業の開廃業等届出書)の提出は必要ありません。収支の計算をして確定申告書の所定の箇所に必要な事項、金額を記載するのみです。雑所得の場合は青色申告はありません。

21年分の雑所得を計算する際には、「雑所得=収入金額-必要経費」とされますが、年間の仕入金額から年末にある商品在庫の金額を差引いた金額が必要経費とされます。

パート収入=給与収入があり、ネットショップでの雑所得(収入金額から必要経費を差引いた金額)が20万円以下であればこの雑所得については確定申告する必要はありません。

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