佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「扶養控除等申告書」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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給与所得者の扶養控除等申告書 所得の見積額書き方

マネー 税金 2009/11/03 14:25

私は、母と別居しておりますが、父が亡くなっているため扶養としています。母は、70を過ぎており、年金額から介護保険料額を引いて、月104,400円を支給されています。平成22年中の所得の見積額は、いくらと書けばいいでしょうか?

くもきれいさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )

扶養控除等申告書

2009/11/05 22:53
( 5 .0)

お母さんは65歳以上ですので、受給する年金の年間合計が330万円未満であれば、その年間合計から公的年金等控除額として120万円を控除した金額が所得金額となります。この金額を扶養控除等申告書に記載することとなります。

亡くなったお父さんが厚生年金や国民年金などの被保険者であって、お母さんが遺族年金を受給されておられるのなら、その遺族年金は非課税ですので扶養控除等申告書に記載する必要はありません。

評価・お礼

くもきれい さん

わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
お蔭様で、今から記載して来週職場に提出することができます。

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